令和8年(2026年)7月1日、経営事項審査(経審)の審査基準が改正されました。今回の改正はW点(その他の審査項目=社会性等)に集中しており、社会保険未加入による減点の廃止、自主宣言制度による+5点の新設、CCUS就業履歴蓄積措置の点数引き下げが三本柱です。
千葉県知事許可の業者にとって、今いちばん急ぐべきなのは再審査の申立て期限が令和8年10月28日であることです。6月30日までに申請して旧基準で結果通知を受けた会社は、この日を過ぎると新基準での再評価を受けられなくなります。しかも千葉県では、経営規模等評価の再審査手数料は無料です。
この記事では、改正内容と自社のP点への影響、そして千葉県知事許可業者が実際に踏むべき手続きを、県の公表資料に沿って整理します。
目次
千葉県でも適用は「令和8年7月1日以降の申請分」から
千葉県は、改正の適用について次のように公表しています。
本改正の内容は、施行日である令和8年7月1日以降の申請から適用されます。その他審査項目(社会性等)の最低点及び総合評定値の最低点が変更になりますので、現行の基準による結果通知を希望する場合は、同年6月30日以前に申請してください。
千葉県「経営事項審査の改正について(令和8年7月)」
つまり判定基準は審査基準日(決算日)ではなく「申請日」です。
- 令和8年6月30日までに申請 → 旧基準で審査
- 令和8年7月1日以降に申請 → 新基準で審査
- 審査基準日が令和7年中の決算であっても、申請が7月以降なら新基準
すでに旧基準で受けた結果通知書は、有効期限(審査基準日から1年7か月)まで従来どおり有効です。ただし後述の再審査申立てにより、新基準で評価し直すことができます。
改正の全体像
| 審査項目 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 雇用保険の加入状況 | 未加入 ▲40点 | 項目削除 |
| 健康保険の加入状況 | 未加入 ▲40点 | 項目削除 |
| 厚生年金保険の加入状況 | 未加入 ▲40点 | 項目削除 |
| 建設技能者を大切にする企業の自主宣言 | — | +5点(新設) |
| 就業履歴蓄積措置(全建設工事) | 15点 | 10点 |
| 就業履歴蓄積措置(公共工事のみ) | 10点 | 5点 |
| 建設機械の保有状況 | 9機種 | 11機種に拡大 |
| W1〜W8合計点の下限 | ▲210点 | ▲90点 |
| W評点の下限 | ▲1,837点 | ▲788点 |
| 総合評定値Pの下限 | 6点 | 163点 |
①社会保険加入の審査項目が廃止(最大▲120点のリスク消滅)
雇用保険・健康保険・厚生年金保険の加入状況を審査する項目が、W点から丸ごと削除されました。従来はそれぞれ未加入で▲40点、3つすべてで最大▲120点という重い減点でしたが、これがなくなります。


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