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【令和8年10月1日】事業者に関わる改正7つ|カスハラ義務化と社会保険の8.8万円撤廃

2026 10/01
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労務・人事
2026-10-01
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  4. 【令和8年10月1日】事業者に関わる改正7つ|カスハラ義務化と社会保険の8.8万円撤廃
のしいか所長

今日、令和8年10月1日です。事業者に関わる制度が7つ、いっせいに動きました。

最低賃金とインボイスは聞いているが、ほかにもあるのかい

のしいか所長

あります。しかもいちばん手の要るものが、あまり知られていません。カスタマーハラスメント対策が、今日から全ての事業主の義務になりました。規模による猶予はありません。

この記事は、今日から変わったことを一覧でつかんでいただくためのものです。すでに記事にしてあるものは要点だけにとどめ、まだ書いていない3つ——カスハラ、求職者へのセクハラ、社会保険の賃金要件——を厚くしました。

目次

今日から変わること、7つ

何が変わったか誰に関わるか
①カスタマーハラスメント対策が義務に全ての事業主
②求職者等へのセクハラ対策が義務に人を募集する全ての事業主
③パート・有期の明示事項が追加/同一労働同一賃金ガイドラインの改正パート・有期雇用の方を雇う事業主
④最低賃金の改定(全国加重平均1,177円)全ての使用者
⑤社会保険の賃金要件(月額8.8万円)が撤廃短時間労働者を雇う事業主
⑥インボイスの経過措置が80%→70%免税事業者と取引のある事業者
⑦預かり保育の無償化の上限が引上げ幼稚園・認定こども園
厚生労働省「厚生労働省関係の主な制度変更(令和8年10月)について」ほかから作成

このほか、育児期間の国民年金保険料の免除(国民年金第1号被保険者が1歳未満の子を養育している期間)と、生活扶助基準の見直しも今月からです。

① カスタマーハラスメント対策が、義務になりました

改正労働施策総合推進法にもとづく措置義務です。「全ての事業主」が対象で、中小企業の猶予はありません。今日から義務です。

何がカスハラにあたるのか

3つの要素をすべて満たすものです。

  • 顧客等の言動であること
  • 社会通念上許容される範囲を超えていること
  • 労働者の就業環境が害されること

「顧客等」の範囲が、思っているより広いことにご注意ください。顧客や取引の相手方だけでなく、施設の利用者とその家族、施設の近隣住民、取引先の担当者、契約交渉の担当者まで含まれます。「今後商品の購入やサービスの利用等をする可能性がある者」も対象です。電話やSNSでの行為も含まれます。

「社会通念上許容される範囲を超えた」かどうかは、言動の内容と手段・態様の2つの側から見ます。

見る側例
言動の内容要求に理由がない、商品・サービスと全く関係のない要求/契約等で想定するサービスを著しく超える要求/対応が著しく困難または不可能な要求/不当な損害賠償要求
手段や態様身体的な攻撃/精神的な攻撃(脅迫・中傷・名誉毀損・侮辱・暴言・土下座の強要)/威圧的な言動/継続的、執拗な言動/拘束的な言動(不退去・居座り・監禁)
厚生労働省のカスタマーハラスメント対策資料から作成

事業主がやらなければならないこと

  • 毅然とした態度で対応し、労働者を保護する旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓発する
  • カスハラの内容と、あらかじめ定めた対処の内容を労働者に周知する
  • 相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知する
  • 相談窓口の担当者が、適切に対応できるようにする
  • 事実関係を迅速かつ正確に確認する
  • 被害者への配慮の措置を適正に行う
  • 再発防止に向けた措置を講ずる
  • 特に悪質なカスハラへの対処の方針をあらかじめ定め、周知し、対処できる体制を整備する
  • 相談者等のプライバシーを保護する措置を講じ、周知する
  • 相談したこと等を理由に不利益な取扱いをしない旨を定め、周知・啓発する

紙を1枚作れば済む話ではありません。「対処の内容をあらかじめ定める」というのは、管理監督者に指示を仰ぐ、一人で対応させない、犯罪にあたるときは警察へ通報する——といった段取りを、現場が動ける形で決めておくということです。すでにパワハラの体制がある事業所は、その相談窓口に乗せるのがいちばん早い形です。

② 求職者へのセクハラも、義務の対象です

こちらも今日からです。自社の従業員だけでなく、採用に関わる相手を守る義務が生じました。

「求職者等」には、次の方が含まれます。

  • 求人に応募する方
  • 採用に資する活動に参加する方(インターンシップの参加者も「求職者に類する者」として対象)
  • 教育実習・看護実習等の実習生

幼稚園・保育所、介護施設、建設会社。実習生やインターンを受け入れる事業所は、すべて関わります。措置の中に「求職活動のルールをあらかじめ明確にして周知する」という項目があり、具体的には面談の時間と場所を指定すること、連絡に使うSNSの種類を指定することが挙げられています。個人のアカウントで学生と私的に連絡を取らせない、という話です。

③ パート・有期の明示事項が増えました

雇い入れ時に明示する事項に、「待遇の相違等に関する説明を求めることができる旨」が加わりました。従来の4つ(昇給の有無・退職手当の有無・賞与の有無・相談窓口)に、5つめが足された形です。

違反した者は10万円以下の過料に処されます。労働条件通知書の様式を直していない事業所は、今日以降に採用する方の分から必要です。派遣の場合も同じです。

あわせて同一労働同一賃金ガイドラインが改正され、家族手当・住宅手当・夏季冬季休暇などについて、条件を満たすパート・有期雇用の方には正社員と同じ待遇が必要だと明確化されました。賞与、退職手当、無事故手当、福利厚生施設、病気休職、褒賞についても記載が追加されています。

詳しくは、9月3日に出した記事をご覧ください。

紺野貴裕事務所・株式会社コンノシ…
【10月1日施行】パートにも家族手当・夏季冬季休暇が必要になります | 紺野貴裕事務所・株式会社コンノシス… 2026年10月1日施行。労働条件通知書に説明窓口の明示が加わり、違反は10万円以下の過料。家族手当・住宅手当・夏季冬季休暇はパートにも同一の支給が求められます。9月中に…

④ 最低賃金が上がりました

全ての都道府県で時間額54円から65円の引上げ、全国加重平均は1,177円です。千葉県は本日発効します。

締め日が月末でない事業所は、給与計算期間の途中で単価が変わります。日割りの計算が要りますので、今月の給与計算の前にご確認ください。

紺野貴裕事務所・株式会社コンノシ…
【令和8年度】千葉・埼玉・茨城・東京の最低賃金|茨城だけ10月18日 | 紺野貴裕事務所・株式会社コンノシス… 千葉1,195円、埼玉1,196円、東京1,280円。松戸・柏から都内までの差は85円です。事業場ごとの適用、算入しない手当、茨城の10月18日まで整理しました。

⑤ 社会保険の「月額8.8万円」が、なくなりました

これが、今月いちばん大きな変化かもしれません。

短時間労働者が社会保険に入るかどうかの判定に使われてきた賃金要件(月額8.8万円)が撤廃されました。残るのは週の所定労働時間20時間以上という線です。

最低賃金の引上げと、同じ日に重なっています。時給が上がれば月額8.8万円を超える方が増える——という話ではなくなりました。金額に関係なく、週20時間で判定されます。「8.8万円を超えないように」と働く時間を調整していた方の前提が、今日から変わりました。

手取りが減ることへの配慮として、保険料調整の経過措置が設けられています。

項目内容
仕組み事業主の負担割合を増やし、被保険者の負担を軽減できる
期間3年間の特例的・時限的な措置
対象従業員数50人以下の企業など / 標準報酬月額12.6万円以下の新規加入者
厚生労働省「社会保険の加入対象の拡大について」から作成

これは「できる」措置です。使うかどうかは事業主が決めます。事業主の負担が増える代わりに、従業員の手取りの落ち込みを和らげられます。人を手放したくない事業所にとっては、考える値打ちのある選択肢です。企業規模要件のほうは、10年をかけて段階的に撤廃されていきます。

まず、週20時間以上で働いている方の一覧を作ってください。そのうち、これまで月額8.8万円に届いていなかった方が、今日から対象になります。

⑥⑦ インボイスと、預かり保育

インボイスの経過措置が80%から70%へ。当初予定の50%から緩和されています。あわせて経過措置の上限が10億円から1億円へ下がり、2割特例も終わります。

紺野貴裕事務所・株式会社コンノシ…
【令和8年10月1日】インボイスの経過措置が70%に|2割特例の終了と、1億円の上限 | 紺野貴裕事務所・株式… 10月1日からインボイスの経過措置が70%になります。50%ではありません。1億円の上限、2割特例の終了、10月1日をまたぐ工事の判定。一人親方と取引のある建設会社が9月中…

預かり保育の無償化の上限が、日額490円・月額12,300円へ。制度が始まって以来はじめての引上げです。10月をまたぐ請求で単価が変わりますので、園の事務にはご注意ください。

紺野貴裕事務所・株式会社コンノシ…
預かり保育の無償化、はじめての引上げ|10月をまたぐ請求と、松戸市の月額30,000円 | 紺野貴裕事務所・株… 令和8年10月分から、預かり保育の無償化の上限が日額490円・月額12,300円に上がります。制度開始以来はじめての引上げです。10月をまたぐ請求の注意点と、松戸市独自の月額…

今日から、何から手をつけるか

7つを同時には進められません。手の要る順ではなく、放っておくと困る順に並べます。

順やることいつまでに
1今月の給与計算の単価を直す(最低賃金)今月の締め日まで
2週20時間以上の方の一覧を作る(社会保険)今月中
3労働条件通知書の様式に1項目足す(パート・有期)次に人を採る前に
4カスハラの方針と相談窓口を決めて貼り出す今月中
5採用・実習の連絡ルールを決める(求職者セクハラ)次の受入れ前に

1番と3番は、落とすと直接の不利益が出ます。最低賃金を下回れば差額の支払いが要りますし、明示を欠けば10万円以下の過料です。

4番のカスハラは、紙をそろえるだけなら1日で終わります。方針を1枚、相談窓口の掲示を1枚。すでにパワハラ対策で窓口があるなら、そこに乗せてしまうのが早道です。

当事務所がお手伝いできること

当事務所は行政書士と社会保険労務士の両方をお預かりしています。今日動いた7つは、労務の側(①②③④⑤)と、契約・許認可の側(⑥⑦)にまたがっています。窓口が1つで済みます。

  • カスハラの方針・対処手順・相談窓口の整備 就業規則への反映も含めて
  • 労働条件通知書の様式の見直し 10月1日以降の様式へ
  • 社会保険の適用の確認と、資格取得の手続 保険料調整の経過措置を使うかどうかのご相談も
  • 求職者・実習生の受入れルールの文書化

なお、インボイス(⑥)については税額の計算に立ち入りません。当事務所は税務相談をお受けしておりませんので、必ず顧問税理士にご相談ください。当事務所がお引き受けできるのは、契約書や見積書の様式といった書面の側です。

出典

厚生労働省「厚生労働省関係の主な制度変更(令和8年10月)について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76324.html
厚生労働省「令和8年10月1日からハラスメント対策が強化されます! カスタマーハラスメント対策の義務化【改正労働施策総合推進法・指針の内容】」
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001662576.pdf
厚生労働省「令和7年の労働施策総合推進法等の一部改正について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/index_00003.html
厚生労働省「改正労働施策総合推進法等特設ページ」
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/foundation/law-amendment/
厚生労働省「パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります(令和8年10月1日施行)」
https://www.mhlw.go.jp/content/001698012.pdf
厚生労働省「2026年10月からパートタイム・有期雇用のルールが変わります―3つの改正ポイント」
https://www.mhlw.go.jp/web_magazine/column/20260803.html
厚生労働省「社会保険の加入対象の拡大について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00021.html
千葉労働局「千葉県最低賃金を時間額『1,195円』に引き上げ -効力発生日は令和8年10月1日-」(令和8年9月1日)
https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-roudoukyoku/news_topics/_20260901_chingin_00003.html

最終更新日:2026年10月1日 / 本記事は令和8年10月1日時点で国が公表している情報にもとづいています。社会保険の適用、カスタマーハラスメント対策の具体的な進め方、ガイドラインのあてはめは、事業所の実情によって異なります。個別のご判断にあたっては、所轄の労働局・年金事務所、または当事務所までお問い合わせください。税額の計算に関することは、顧問税理士にご相談ください。

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紺野 貴裕
所長
紺野貴裕事務所 所長/株式会社コンノシステム経営研究所 取締役。行政書士。全能連認定マスター・マネジメント・コンサルタント(J-MCMC/国際資格CMC)。一般社団法人千葉県能率協会 代表理事。千葉県松戸市を拠点に、建設業許可・経営事項審査・入札参加資格から、人事労務・事業承継まで、中小企業の実務を一貫して支援しています。
J-MCMC

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