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専任技術者として登録するためには

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建設業許可の要件の一つとして「専任技術者」の任命が必要になります

専任技術者とはどのような仕事なのでしょうか?

のしいか所長

その営業所に常勤して、もっぱら請負契約の適切な締結やその履行の確保のための業務に従事することを要する者をさします

さらに「専任技術者」としての資格を有することを証明した者、建設業法では下記のような記載があります

一般建設業
特定建設業
  • 学歴+実務経験を有する者(法第七条第二号イ該当)
  • 実務経験を有する者(法第七条第二号ロ該当)
  • 資格を有する者(法第七条第二号ハ該当)
  • 資格を有する者(法第十五条第二号イ該当)
  • 指導監督的実務経験を有する者(法第十五条第二号ロ該当)
  • 国土交通大臣の認定を受けた者(法第十五条第二号ハ該当)

資格を有する者とは、例えば施工監理技士・建築士・技能士等の建設業法上認められた資格を有する者です

資格区分によっては、さらに「実務経験」を求められることもあります

実務経験を有する者とは工事現場で働いた経験が、建設業法で認められた年数を有する者です

専任技術者として就任するためには10年間以上の経験が求められます

指導監督的実務経験を有する者とは、元請の現場代理人として下職さんを指導していたという実務経験を有する人を指します

実務経験を証明するために

実務経験・指導監督的実務経験を証明するために、どのような書類を証明とするのか・・建設業法上認められる工事なのか・・申請先によっては求められる範囲が変わってしまうことが多くあります

学校教育法による高校の所定学科(旧実業高校を含む)を卒業後 5 年以上、大学所定学科(高等専門学校・旧専門学校を含む)を卒業後 3 年以上、専門学校の所定学科卒業後 5 年以上(専門士若しくは高度専門士を称する者の場合は 3 年以上)

それぞれの業種によって求められている学科には違いがあります、もし「実務経験」が10年に満たない場合でも所定学科を修めているときには、専任技術者としての要件が立つ場合もあります

特定建設業許可申請のため、国土交通大臣の認定を受ける必要のある方は、建設業許可の申請とは別に大臣認定の申請を行う必要があります

のしいか所長

資格の要件は様々な方法が考えられます!詳細については紺野事務所まで、お気軽にお尋ねください。

のしいか所長

健康保険・厚生年金・雇用保険の適切な加入が必要です。手続きは、すべて手前どもでトータルサポート!是非ご用命ください!!

工事現場に入場するために、労災保険の加入が義務化が進んでいます。「労働保険事務組合青経会」では、役員であっても特別加入という制度を利用し労災保険に加入することが出来ます。個人事業の工務店さま向け「一人親方事務組合青経会」の加入も承っております。

まとめ
  • 大前提として、これからの職人さんは資格を取得しなければならない
  • 実務経験での申請は事前の確認が非常に重要
  • 社会保険・労働保険の申請もトータルサポート

ー紺野事務所へのお問い合わせは ー

こちらです

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紺野 貴裕
所長
紺野貴裕事務所 所長/株式会社コンノシステム経営研究所 取締役。行政書士。全能連認定マスター・マネジメント・コンサルタント(J-MCMC/国際資格CMC)。一般社団法人千葉県能率協会 代表理事。千葉県松戸市を拠点に、建設業許可・経営事項審査・入札参加資格から、人事労務・事業承継まで、中小企業の実務を一貫して支援しています。
J-MCMC

© 紺野貴裕事務所・株式会社コンノシステム経営研究所・労働保険事務組合青経会.

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