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2024年4月より労働条件明示のルールの制度改正があります

2023 6/29
Blog 人事労務コンサルタント 労働法
2023-04-062023-06-29
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  4. 2024年4月より労働条件明示のルールの制度改正があります
のしいか所長

厚生労働省の令和5年3月30日通達により令和6年4月から労働条件明示事項の追加について、以下の変更が加えられました

労働基準法に基づいて明示しなければならない労働条件に、通算契約期間または有期労働契約の更新回数の上限並びに就業場所及び従事すべき業務の変更の範囲が追加されました。

全ての労働契約の締結と有期労働契約の更新のタイミングごとに明示が必要になります。

無期転換申込権が発生する有期労働契約の締結の場合、使用者は無期転換申込に関する事項及び無期転換後の労働条件を更新のタイミングごとに明示しなければならないことが定められました。ただし、無期転換後の労働条件のうち一部の事項(則第5条第1項4号の2から第11号に掲げる事項)については、使用者が定めをしない場合に限り、明示の必要がないことが定められました。

下記の場合は、更新上限を新たに設ける、または短縮する理由を有期契約労働者にあらかじめ(更新上限の新設・短縮をする前のタイミングで)説明することが必要になります。
① 最初の契約締結より後に更新上限を新たに設ける場合
② 最初の契約締結の際に設けていた更新上限を短縮する場合

則第5条第1項4号の2から第11号に掲げる事項

四の二 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項

五 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及び第八条各号に掲げる賃金並びに最低賃金額に関する事項

六 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項

七 安全及び衛生に関する事項

八 職業訓練に関する事項

九 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項

十 表彰及び制裁に関する事項

十一 休職に関する事項

令和四年厚生労働省令第五号による改正

無期転換申込権が発生する有期労働契約の締結の場合、使用者は則第5条第3項に規定するもののほか、無期転換申込に関する事項並びに無期転換後の労働条件の一部事項(則第5条第1項第1号及び第1号の3から第4号までに掲げる事項(昇給に関する事項を除く))を書面の交付等の方法により明示しなければならないことが定められました。

無期転換申込権が発生する更新のタイミングごとに、無期転換後の賃金等の労働条件を決定するに当たって、他の通常の労働者(正社員等のいわゆる正規型の労働者及び無期雇用フルタイム労働者)とのバランスを考慮した事項(例:業務の内容、責任の程度、異動の有無・範囲など)について、有期契約労働者に説明するよう努めなければならないこととなります。

則第5条第1項第1号及び第1号の3から第4号までに掲げる事項(昇給に関する事項を除く。)

一 労働契約の期間に関する事項

一の三 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項

二 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項

三 賃金(退職手当及び第五号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項

四 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

令和四年厚生労働省令第五号による改正

のしいか所長

モデル労働条件通知書(厚生労働省)がありましたので置いておきます。これから労働契約書や就業規則の変更等も準備していかなければなりませんね。

まとめ
  • 就業場所・業務の変更の範囲の明示は全ての労働者へ
  • 有期契約労働者に対し更新上限、無期転換申込機会および無期転換後の労働条件の明示を更新ごとに
  • 雇用契約の更新に向け、就業規則等諸規定の改正・雇用契約書の検討などが必要です

ーお問い合わせは ー

こちらです

2024年4月から労働条件明示のルールが変わります:厚生労働省リーフレット

令和4年度労働政策審議会労働条件分科会報告を踏まえた労働契約法制の見直しについて(無期転換ルール及び労働契約関係の明確化):厚生労働省HP

令和5年3月30日基発0330第1号:厚生労働省通達

Blog 人事労務コンサルタント 労働法

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