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一人親方事務組合の制度について

  1. ホーム
  2. 一人親方事務組合の制度について
目次

一人親方事務組合とは

のしいか所長

特別加入することができる一人親方、その他の自営業者は、次の1~11の事業を常態として労働者を使用しないで行う者に限られています。

  1. 自動車を使用して行う旅客もしくは貨物の運送の事業(個人タクシー業者や個人貨物運送業者など)又は原動機付自転車もしくは自転車を使用して行う貨物の運送の事業(仲介事業者を利用した飲食物等のデリバリーサービス業者など)
  2. 建設の事業(土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、原状回復、修理、変更、破壊もしくは解体又はその準備の事業)(大工、左官、とび職人など)
  3. 漁船による水産動植物の採捕の事業(7に該当する事業を除きます。)
  4. 林業の事業
  5. 医薬品の配置販売(医薬品医療機器等法第30条の許可を受けて行う医薬品の配置販売業)の事業
  6. 再生利用の目的となる廃棄物などの収集、運搬、選別、解体などの事業
  7. 船員法第1条に規定する船員が行う事業
  8. 柔道整復師法第2条に規定する柔道整復師が行う事業
  9. 高年齢者の雇用の安定等に関する法律第10条の2第2項に規定する創業支援等措置に基づき、同項第1号に規定する委託契約その他の契約に基づいて高年齢者が新たに開始する事業又は同項第2号に規定する社会貢献事業に係る委託契約その他の契約に基づいて高年齢者が行う事業
  10. あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づくあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゆう師が行う事業
  11. 歯科技工士法第2条に規定する歯科技工士が行う事業
のしいか所長

「一人親方事務組合青経会」は建設の事業の事業主のみ労働局から認可を受けています。

千葉県:茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 東京都 神奈川県 静岡県に住所地がある事業主に限ります。

一人親方、その他の自営業者が行う事業に従事する者、すなわち労働者以外の者で、その事業に従事している家族従事者も特別加入できます。

労働者を使用する場合であっても、労働者を使用する日の合計が1年間に100日に満たないときには、一人親方等として特別加入することができます。

特別加入の要件
一人親方等の団体(特別加入団体)​の構成員であることが必要です。
(一人親方等の団体を事業主、一人親方等を労働者とみなして労災保険の適用を行います。)

のしいか所長

当事務組合の任意団体名は「青経会」です。

特別加入の申請手続

「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。この手続は、特別加入団体を通じて行うことになります。

のしいか所長

ご用命いただければ紺野事務所で、すべて手続きを行いますのでご安心ください。

一人親方等事務組合特別加入について注意すべきこと

のしいか所長

労災保険は、本来、労働者の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度です。

しかし、労働者以外でも、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方には特別に任意加入を認められています。

のしいか所長

これが、特別加入制度です。

加入時健康診断

一人親方等の特別加入について、その加入者の範囲、加入手続、加入時健康診断、業務災害・複数業務要因災害・通勤災害の認定基準(保険給付の対象となる災害の範囲)などに関して、特に注意していただきたい事項です。 

加入時健康診断が必要な場合

業務の種類によって、それぞれ定められた期間従事したことがある場合には、特別加入の申請を行う際に健康診断を受ける必要があります。

加入時健康診断が必要な業務の種類

 特別加入予定者の業務の種類 特別加入前に先の業務に従事した期間(通算期間) 必要な健康診断
 粉塵作業を行う業務 3年以上 じん肺康診断
 振動工具使用のの業務 1年以上 振動障害健康診断
 鉛業務 6箇月以上 鉛中毒健康診断
 有機溶剤業務 6箇月以上 有機溶剤中毒健康診断

 

STEP
「特別加入時健康診断申出書」(以下「申出書」といいます。)を特別加入団体を通じて監督署長に提出します

青経会で作成し、労働基準監督署に提出いたします。

STEP
申出書の業務歴から判断して加入時健康診断が必要であると認められる場合、監督署長は「特別加入健康診断指示書」(以下「指示書」といいます。)および「特別加入時健康診断実施依頼書」(以下「依頼書」といいます。)を交付します

指示書が戻りましたら、お客様に書類をお渡しいたします。

STEP
指示書に記載された期間内に、あらかじめ労働局長が委託している診断実施機関の中から選んで加入時健康診断を受診。依頼書は診断実施機関に提出します

労働基準監督署の指定するクリニックで健康診断を受けて頂きます。

STEP
診断実施機関が作成した「健康診断証明書(特別加入用)」を申請書または変更届に添付し、監督署長に提出します

結果が出ましたら証明書を頂き、労働基準監督署に提出することになります。

のしいか所長

健康診断が必要な場合でも紺野事務所で書類を作成し、お渡ししますのでご安心ください。

特別加入が制限される場合

加入時健康診断の結果が次のような場合には、特別加入が制限されます。

  • 特別加入予定者がすでに疾病にかかっていて、その症状または障害の程度が一般的に就業することが難しく、療養に専念しなければならないと認められる場合には、従事する業務の内容にかかわらず特別加入は認められません。
  • 特別加入予定者がすでに疾病にかかっていて、その症状または障害の程度が特定の業務からの転換を必要とすると認められる場合には、特定業務以外の業務についてのみ特別加入が認められることとなります。

保険給付を受けられない場合

特別加入前に疾病が発症、または加入前の原因により発症したと認められる場合には、特別加入者としての保険給付を受けられないことがあります。

特別加入者に関する業務上の災害及び二以上の事業の業務を要因とする災害として保険給付の対象となる疾病は、特別加入者としての業務を遂行する過程において、その業務に起因して発症したことが明らかな疾病に限定されます。特別加入前に発症した疾病や特別加入前の事由により発症した疾病に関しては、保険給付の対象となりません。

したがって、加入時健康診断の結果、疾病の症状または障害の程度が、特別加入についての制限を行う必要のない程度であった場合であっても、加入時点における疾病の程度および加入後における有害因子へのばく露濃度、ばく露期間などからみて、加入前の業務に主たる要因があると認められる疾病については、保険給付は行われません。

給付基礎日額・保険料

給付基礎日額

のしいか所長

給付基礎日額とは、保険料や、休業(補償)給付などの給付額を算定する基礎となるもので、申請に基づいて、労働局長が決定します。給付基礎日額が低い場合は、保険料が安くなりますが、その分、休業(補償)給付などの給付額も少なくなります。

のしいか所長

お休みしない社長さんが多い気がします・・保険料を抑えた方が良いような気がします・・が!大きい事故の場合は給付額が多い方が良いですよね・・

給付基礎日額を変更したい場合は、事前(3月2日~3月31日)に「給付基礎日額変更申請書」を監督署長を経由して労働局長あて提出することによって、翌年度より変更することができます。

労働保険の年度更新期間中にも「給付基礎日額変更申請書」により当年度に適用される給付基礎日額の変更が可能です。

ただし、災害発生前に申請することが前提になります。給付基礎日額変更申請書を提出する前に災害が発生している場合は、当年度の給付基礎日額変更は認められませんので、給付基礎日額の変更を検討されている方は、事前の手続きをお勧めします。

保険料

年間保険料は、保険料算定基礎額(給付基礎日額×365)にそれぞれの事業に定められた保険料率を乗じたものになります。 なお、年度途中で、新たに特別加入者となった場合や特別加入者でなくなった場合には、その年度内の特別加入月数(1か月未満の端数があるときは、これを1か月とします)に応じた保険料算定基礎額により保険料を算出します。

補償の対象となる範囲

業務または通勤により災害を被った場合のうち、一定の要件を満たすときに労災保険から給付が行われます。

業務災害

保険給付の対象となる災害は,加入ごとに一定の業務を行っていた場合に限られます。次に該当する場合に保険給付を受けることができます。

個人タクシー業者、個人貨物運送業者

  • 免許などを受けた事業の範囲内において事業用自動車を運転する作業(運転補助作業 を含む)、貨物の積み卸し作業およびこれらに直接附帯する行為を行う場合
  • 原動機付自転車又は自転車を使用して行う貨物の運送の事業の範囲内において原動機付自転車 又は自転車を運転する作業、貨物の積卸作業及びこれに直接附帯する行為を行う場合
  • 突発事故(台風、火災など)により予定外に緊急の出勤を行う場合

建設業の一人親方等

  • 請負契約に直接必要な行為を行う場合
  • 請負工事現場における作業およびこれに直接附帯する行為を行う場合
  • 請負契約に基づくものであることが明らかな作業を自家内作業場において行う場合
  • 請負工事に関する機械や製品を運搬する作業(手工具類程度のものを携行して通勤す る場合を除く)およびこれに直接附帯する行為を行う場合
  • 突発事故(台風、火災など)により予定外に緊急の出勤を行う場合

漁船による自営漁業者

  • 水産動植物の採捕、これに直接必要な用船中の作業およびこれらに直接附帯する行為を行う場合
  • 最終の発地から漁船まで、または漁船から最初の着地までの間において行為を行う場合
  • 突発事故により予定外に緊急の出勤を行う場合

林業の一人親方等

  • 森林の中の作業地、木材の搬出のための作業路およびこれに前後する土場における作業並びにこれに直接附帯する行為を行う場合
  • 作業のための準備・後始末、機械等の保管、作業の打ち合せなどを通常行っている場所(自宅を除く場所で、以下「集合解散場所」という)における作業およびこれに直接附帯する行為を行う場合
  • 集合解散場所と森林の中の作業地の間の移動およびこれに直接附帯する行為を行う場合
  • 作業に使用する大型の機械等を運搬する作業およびこれに直接附帯する行為を行う場合
  • 台風、火災などの突発事故による緊急用務のために作業地または集合解散場所に赴く場合

医薬品の配置販売業者

  • 住居を出た後の最初の用務先からその日の最後の用務先までの間に行う医薬品の配置販売業務(医薬品の仕入れを含む)およびこれに直接附帯する行為並びに医薬品の配置販売業務(医薬品の仕入れを含む)を行うために出張する場合(住居以外の施設における宿泊を伴う場合に限る

再生資源取扱業者

  • 再生資源を収集、運搬、選別、解体するなどの作業およびこれに直接附帯する行為を行う場合
  • 再生資源を収集、運搬するために行われるトラックなどの貨物運搬用車両などを運転または操作する作業およびこれらに直接附帯する行為を行う場合
  • 台風、火災などの突発事故による緊急用務のために、再生資源の集積場所などに赴く場合

船員保険法第1条に規定する船員

  • 船員法の適用のある船舶に乗り組んでいる場合(恣意的行為など積極的な私的行為を除く)
  • 突発事故(台風、火災など)により予定外に緊急の出勤を行う場合
  • 下船後における旅客の乗降のための作業および、荷下ろしなどの作業または出荷のための作業など事業のためにする行為に直接附帯する作業についても、事業の性質に応じて業務遂行性が認められることがあります

柔道整復師法第2条に規定する柔道整復師

  • 柔道整復師法第2条に規定する柔道整復師が行う施術及びこれに直接附帯する行為
  • 作業のための準備・後始末、機械等の保管、事務作業等を通常行っている場所における作業及びこれに直接附帯する行為
  • 突発事故(台風、火災等)等による予定外の緊急の出勤途上

創業支援等措置に基づく高齢者

  • 改正高年齢者雇用安定法第10条の2第2項に規定する創業支援等措置に基づく事業の遂行に係る作業及びこれに直接附帯する行為
  • 作業のための準備・後始末、事務作業等を通常行っている場所における作業及びこれに直接附帯する行為
  • 突発事故(台風、火災等)等による予定外の緊急の出勤途上

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゅう師

  • あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師が行う施術及びこれに直接附帯する行為
  • 作業のための準備・後始末、機械等の保管、事務作業等を通常行っている場所における作業及びこれに直接附帯する行為
  • 突発事故(台風、火災等)による予定外の緊急の出勤途上

歯科技工士法第2条に規定する歯科技工士

  • 歯科技工士法第2条に規定する歯科技工士が行う歯科技工及びこれに直接附帯する行為
  • 作業のための準備・後始末、機械等の保管、事務作業等を通常行っている場所における作業及びこれに直接附帯する行為
  • 突発事故(台風、火災等)による予定外の緊急の出勤途上

複数業務要因災害

事業主が同一でない二以上の事業における業務を要因とする傷病等が発生した場合であって、要件を満たしていれば、労働者と同様に保険給付が行われます。

のしいか所長

複数業務要因災害とは、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする傷病等のことをいいます。なお、対象となる傷病等は、脳・心臓疾患や精神障害などです。

通勤災害

通勤災害については一般の労働者と同様に取り扱われます。

ただし、上記のうち次の一人親方等については、通勤災害の保護の対象となっていません。

  • 個人タクシー業者、個人貨物運送業者
  • 漁船による自営漁業者
のしいか所長

労働と通勤の境目がハッキリと分けられないからです。

「通勤災害」とは、通勤により被った負傷、疾病、障害または死亡をいいます。この場合の「通勤」とは、就業に関し、

  • 住居と就業の場所との間の往復
  • 就業の場所から他の就業の場所への移動
  • 赴任先住居と帰省先住居との間の移動を、合理的な経路および方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとしています。

これらの移動の経路を逸脱・中断した場合は、その逸脱・中断の間およびその後の移動は通勤となりません。ただし、その逸脱・中断が、日常生活上必要な行為であって日用品の購入などをやむを得ない事由により最小限度の範囲で行う場合は、合理的な経路に戻った後の移動は「通勤」となります

保健給付・特別支給金の種類

特別加入者が業務または通勤により被災した場合には、所定の保険給付が行われるとともに、これと併せて特別支給金が支給されます。

業務・複数事業の業務・通勤による傷病について、病院等で治療する場合に現物で給付されます。

  • 療養補償給付
  • 複数事業労働者療養給付
  • 療養給付

業務・複数事業の業務・通勤による傷病の療養のため労働することができない日が4日以上となった場合に支給されます。

  • 休業補償給付
  • 複数事業労働者休業給付
  • 休業給付

業務・複数事業の業務・通勤による傷病が治った後に障害等級第1級から第7級までに該当する障害が残った場合に障害(補償)等年金が支給されます。

業務・複数事業の業務・通勤による傷病が治った後に障害等級第8級から第14級までに該当する障害が残った場合に障害(補償)等一時金が支給されます。

  • 障害補償給付
  • 複数事業労働者障害給付
  • 障害給付

業務・複数事業の業務・通勤による傷病が療養開始後1年6か月を経過した日または同日後において

  • 傷病が治っていないこと
  • 傷病による障害の程度が傷病等級に該当すること

のいずれにも該当する場合に支給します。

  • 傷病補償年金
  • 複数事業労働者傷病給付
  • 傷病年金

遺族(補償)等年金とは、業務・複数事業の業務・通勤により死亡した場合に支給されます。(年金額は遺族の人数に応じて異なります)

遺族(補償)等一時金とは、①遺族(補償)等年金の受給資格をもつ遺族がいない場合 ②遺族(補償)等年金を受けている方が失権し、かつ、他に遺族(補償)等年金の受給資格をもつ 方がいない場合 で、すでに支給された年金の合 計額が給付 基礎日額の1000日分に満たない場合に支給されます。

  • 遺族補償給付
  • 複数事業労働者遺族給付
  • 遺族給付

業務/複数事業の業務/通勤により死亡した方の葬祭を行う場合に支給されます。

  • 葬祭料
  • 複数事業労働者葬祭給付
  • 葬祭給付

業務・複数事業の業務・通勤により、障害(補償)等年金または傷病(補償)等年金を受給している方のうち、一定の障
害を有する方で現に介護を受けている場合に支給されます。

  • 介護補償給付
  • 複数事業労働者介護給付
  • 介護給付

支給制限

特別加入者が業務または通勤により被災した場合には保険給付が行われますが、その災害が特別加入者の故意または重大な過失によって発生した場合や保険料の滞納期間中に生じた場合には、支給制限(全部または一部)が行われることがあります。

のしいか所長

以上が、一人親方事務組合の制度についての大まかな説明でした。ご不明な点がございましたら是非紺野事務所まで、お連絡くださいますようお願い申し上げます。

ーお問い合わせは ー

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