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サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者研修の対応について

2023 5/22
Blog 行政書士
2023-05-132023-05-22
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  4. サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者研修の対応について
のしいか所長

児童発達支援管理責任者として個別支援計画書を作成する業務に携わる場合に必要だった実務経験年数が変更されます

  1. 実務経験(OJT)の短縮: 基礎研修修了後、既に実務経験者である者が障害福祉サービスに関連する個別支援計画の一連の業務に従事する場合、その必要な実務経験(OJT)を2年以上から6ヶ月以上に短縮する。
  2. やむを得ない事由による欠如時の対応策強化: サービス管理責任者等がやむを得ない事由(退職、病休など)により欠如した場合、欠如後1年間は研修の修了状況に関わらず、実務経験要件を満たす者をサービス管理責任者等とみなして配置することを可能とする従来の措置に加えて、基礎研修修了者については、一定の知識・技能を習得しており、事業所内でのサービス管理責任者等の養成を進めている者を対象とし、その者が実践研修を修了するまでの間に限り、サービス管理責任者等とみなして配置可能とする(最長2年間)。
目次

サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者とは?

のしいか所長

児童発達支援管理責任者は主に、児童発達支援センターや児童相談所、障害児を対象とした各種教育施設などで勤務します。彼らの主な職務は、障害を持つ児童やその家族への支援で、以下のような業務を行います。

  1. 児童の発達に関する評価と支援計画の作成
  2. 家族への指導やカウンセリング
  3. 児童の発達に関する情報の収集と分析
  4. 専門的な教育や治療活動の実施
  5. 必要に応じて、他の専門家(例えば、心理学者、言語療法士、作業療法士など)と連携する

児童発達支援管理責任者は、児童の発達や福祉に深い知識と理解を持つ専門家であり、児童やその家族にとって重要な支えとなる存在です。

今後の対応策について

令和元年度からの新たな研修体系を前提とした上で、サービス管理責任者等の質の確保を維持しつつ、あわせて
サービス管理責任者等の人材確保を図る観点から、以下の対応を行う。

(実務経験(OJT))
基礎研修修了後に実践研修を受講するために必要な実務経験(OJT2年以上)(※1)について、基礎研修受講開始時において既に実務経験者(※2)である者が障害福祉サービスに係る個別支援計画の作成の一連の業務(※3)に従事する場合は、「6ヶ月以上」とする。

  • 現行の実務経験(OJT)は、障害福祉サービス事業所以外の施設等での障害児者への支援業務も算定可能。
  • 相談支援業務又は直接支援業務に3~8年従事している者。
  • サービス管理責任者等が配置されている事業所において、基礎研修修了者が個別支援計画の原案の作成までの一連の業務に従事する場合や、やむを得ない事由によりみなし配置されたサービス管理責任者等として個別支援計画の作成の一連の業務に従事する場合を想定。
のしいか所長

また、サービス管理責任者等が欠如した場合の措置については、こちらです

(やむを得ない事由による措置)
やむを得ない事由(※)によりサービス管理責任者等が欠如した場合、欠如後1年間は研修の修了状況に関わら
ず、実務経験要件を満たす者をサービス管理責任者等とみなして配置することを可能としている従来の措置に加
え、基礎研修修了者については、個別支援計画の作成に関して一定の知識・技能等を習得していること、事業所
内でのサービス管理責任者等の養成を進める観点から、以下のいずれの要件も満たす者について、当該者が実践
研修を修了するまでの間に限り、サービス管理責任者等とみなして配置可能(最長2年間)とする。

※ 「やむを得ない事由」について、「サービス管理責任者等が退職、病休など事業者の責に帰さない事由により欠如した場合であって、かつ、当該事業所にサービス管理責任者等を直ちに配置することが困難な場合」である旨を周知徹底し、自治体における適切な運用を図る。

  • 実務経験要件を満たす者であること
  • サービス管理責任者等の欠如する以前から当該事業所に配置されている者であって、かつ、欠如時に既に基礎研修を修了しており、実践研修の受講に向けたOJTを実施中である者
のしいか所長

サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者の担い手が少なく間口を広げるための施策です

のしいか所長

施設の重要なポストであることに重圧を感じてしまう事も多くあるようです。事業の計画の際に気をつけるべき事なのかもしれません

ーお問い合わせは ー

こちらです
Blog 行政書士
サービス管理責任者

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