のしいか所長今回から、介護の事業所に向けた記事をはじめます。1本目は地図です。訪問介護をやりたい、デイをやりたい、グループホームを建てたい——申請先が、それぞれ違います。



介護保険の申請なので、全部県に提出するのではないのですか?



そこが、いちばん間違えやすいところです。松戸市で訪問介護をはじめるなら千葉県、同じ松戸市でグループホームなら松戸市。柏市なら、どちらも柏市です。サービスの種類と、所在地の市町村。この2つの掛け算で窓口が決まります。
この記事は、これから介護の事業所を開く方と、すでに運営していて手続きの全体像をつかみ直したい方の、両方に向けて書いています。扱うのは在宅系(訪問・通所・居宅介護支援など)と居住系(グループホーム・有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅)です。特別養護老人ホームや老人保健施設といった施設系は、別の機会にいたします。
介護の「許可」は、指定と呼ばれます
建設業なら許可、飲食店なら営業許可。介護保険のサービスでは、これを「指定」といいます。指定を受けた事業所だけが、利用者1割〜3割の自己負担で、残りを介護保険から受け取れるようになります。
言いかえると、指定がなければ介護報酬は1円も入りません。介護保険を使わない自費のサービスなら指定は要りませんが、それでは事業として成り立ちにくいのが実情です。介護の開業とは、実質的に「指定を取ること」だとお考えください。
いちばん大きな分かれ道 ―― 指定するのは誰か
千葉県内では、指定権者が3つに分かれます。
| 指定するところ | 受け持つサービス | 対象の地域 |
|---|---|---|
| 千葉県 健康福祉部高齢者福祉課 | 居宅サービス・介護予防サービス 施設サービス | 千葉市・船橋市・柏市を除く県内全域 (松戸市・市川市・流山市・我孫子市・野田市 ほか) |
| 千葉市・船橋市・柏市 | ほぼすべて 居宅・施設・地域密着型・居宅介護支援 | それぞれの市内 |
| 市町村 | 地域密着型サービス 居宅介護支援・介護予防支援 | それぞれの市町村内 |
千葉市は政令指定都市、船橋市と柏市は中核市です。この3市だけは、県の仕事をそっくり市が引き受けています。県のページにも「千葉市、船橋市、柏市に所在する事業所の方は、指定・許可手続は各市役所で行います」とはっきり書かれています。
千葉県が指定するサービス
松戸市・市川市・流山市・我孫子市などに事業所を置く場合、次のサービスは千葉県に申請します。
| 区分 | 主なサービス |
|---|---|
| 訪問系 | 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション |
| 通所系 | 通所介護(デイサービス/定員19人以上)、通所リハビリテーション |
| 短期入所 | 短期入所生活介護、短期入所療養介護 |
| 居住系 | 特定施設入居者生活介護 いわゆる「介護付有料老人ホーム」の介護部分 |
| その他 | 福祉用具貸与、特定福祉用具販売、居宅療養管理指導 |
| 施設 | 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院 |
市町村が指定するサービス ―― 地域密着型と、ケアマネ
「地域密着型サービス」は、その市町村の住民が使うことを前提にした小さめのサービスです。だから指定も市町村が行います。
| サービス | ひとことで |
|---|---|
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 24時間、短時間で何度も回る訪問 |
| 夜間対応型訪問介護 | 夜間帯の訪問とコール対応 |
| 地域密着型通所介護 | 定員18人以下のデイサービス |
| 認知症対応型通所介護 | 認知症の方に絞ったデイ |
| 小規模多機能型居宅介護 | 通い・泊まり・訪問を1つの事業所で |
| 看護小規模多機能型居宅介護 | 上に訪問看護が加わったもの |
| 認知症対応型共同生活介護 | グループホーム |
| 地域密着型特定施設入居者生活介護 | 定員29人以下の介護付有料老人ホーム等 |
| 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 定員29人以下の特別養護老人ホーム |
| 居宅介護支援 | ケアマネジャーの事業所 |
| 介護予防支援 | 要支援の方のケアプラン |
見落としやすいのがデイサービスの「18人」です。定員19人以上なら県、18人以下なら市町村。同じデイサービスなのに、定員をひとり動かすだけで申請先が変わります。居宅介護支援(ケアマネ事業所)も市町村です。こちらは平成30年4月から市町村に移りました。
東葛の3市を、並べてみます
言葉で書くと分かりにくいので、松戸市・柏市・我孫子市で同じサービスを開くとどうなるかを並べます。隣り合った市なのに、まるで違います。
| 開きたいもの | 松戸市 | 柏市 | 我孫子市 |
|---|---|---|---|
| 訪問介護 | 千葉県 | 柏市 | 千葉県 |
| デイ(定員19人以上) | 千葉県 | 柏市 | 千葉県 |
| デイ(定員18人以下) | 松戸市 | 柏市 | 我孫子市 |
| グループホーム | 松戸市 | 柏市 | 我孫子市 |
| 居宅介護支援 | 松戸市 | 柏市 | 我孫子市 |
| 有料老人ホームの届出 | 千葉県 | 柏市 | 我孫子市 |
| サービス付き高齢者向け住宅 | 千葉県 住宅課 | 柏市 住宅政策課 | 千葉県 住宅課 |
サービス付き高齢者向け住宅の行き先にもご注意ください。福祉の部署ではなく、住宅の部署です。県なら県土整備部の住宅課、柏市なら都市部の住宅政策課。高齢者住まい法という別の法律にもとづく登録だからです。高齢者福祉課に電話をしても、話が通じません。
松戸市では、開けないデイがあります
ここは開業をお考えの方に、先にお伝えしておきたいところです。松戸市の「令和8年度 松戸市地域密着型サービス事業者指定に関するガイドライン」には、こう書かれています。
地域密着型通所介護について、新規開設(出張所を含む)・定員の増加は原則として認めない
例外として挙げられているのは、既存事業所の定員を減らす場合と、運営法人が変わる場合です。つまり、松戸市で小規模デイを新しく立ち上げるという計画は、物件を探しはじめる前に市へ確認すべきということになります。
居住系は、法律が3本にまたがります
高齢者が住む建物をつくる、という一点では同じなのに、根拠になる法律が違います。ここを混ぜてしまうと、手続きの順番を間違えます。
| グループホーム | 有料老人ホーム | サービス付き高齢者向け住宅 | |
|---|---|---|---|
| 根拠法 | 介護保険法 | 老人福祉法 第29条 | 高齢者住まい法 高齢者の居住の安定確保に関する法律 |
| 手続きの名前 | 指定 | 届出 | 登録 |
| 出す先 | 市町村 柏市等は市 | 県(知事) 柏市等は市、我孫子市・東庄町は市町 | 県の住宅課 柏市等は市の住宅部局 |
| 期間 | 6年ごとに更新 | 期限なし 変更のつど届出 | 5年ごとに更新 |
| 事前協議 | 市町村に相談 | 必須 | — |
有料老人ホームの事前協議は、順番が決まっています。千葉県の要綱では、①地元市町村に相談 → ②市町村での事前協議申出 → ③建築確認の取得 → ④県への事前協議 → ⑤設置届という流れです。建てはじめてから県に相談、では手遅れになります。
受付期間と指定日 ―― ここで1か月から3か月ずれます
介護の指定申請は、いつでも出せるわけではありません。月のうちの決まった期間だけ受け付けます。そして、指定の効力が発生する日も決まっています。
| 受付期間 | 指定日(効力の発生) | |
|---|---|---|
| 千葉県 | 毎月1日〜10日 令和8年11月までは1日〜15日 | 申請月の翌月1日 |
| 柏市 | 毎月1日〜20日 | 翌々月(2か月後)の1日 |
| 毎月20日〜月末 | 3か月後の1日 |
同じ東葛でも、松戸(県)なら最短で翌月1日、柏市なら最短でも翌々月1日です。1か月の差は、家賃と人件費の1か月分です。物件の契約日と職員の入職日を決めるときは、この日付から逆算してください。
どの窓口でも、共通して見られること
申請先は分かれますが、審査で見られる中身はおおむね共通です。5つあります。
- 法人であること 個人事業では指定を受けられません。株式会社、合同会社、NPO法人、社会福祉法人、医療法人——法人格の種類は問われないことがほとんどです
- 登記簿の「目的」欄 後述します。いちばんのつまずきどころです
- 人員基準 管理者、サービス提供責任者、有資格者の人数。常勤換算という独特の数え方をします
- 設備基準 事務室、相談室、消防設備。用途変更や建築確認が絡むことがあります
- 運営基準 運営規程、重要事項説明書、契約書、各種マニュアル。指定の有効期間は6年で、更新が必要です
登記簿の「目的」欄が、いちばん多いつまずきです
千葉県の「介護保険事業者指定申請の手引」には、法人の登記事項証明書の「目的」欄に、これから行う介護保険サービスの事業が書かれていることが求められています。
つまり、登記簿に書いていない事業は、指定を受けられません。既に会社をお持ちの方が介護に乗り出すとき、ここで止まります。目的の変更登記には、株主総会の決議と登録免許税3万円、そして完了までの日数がかかります。
なお、書き方には幅があります。「介護保険法に基づく居宅サービス事業」のようにまとめて書く例もあれば、サービス名を個別に並べる例もあります。どの書き方で通るかは指定権者によって扱いが分かれるところですので、登記の前に窓口へご確認いただくのが確実です。
ほかに、つまずきやすいところ
- 管理者を兼務させすぎる 管理者は原則として常勤専従です。複数事業所の掛け持ちには条件がつきます
- 常勤換算の数え方 「その事業所の常勤職員が働くべき時間」で割ります。就業規則で週40時間としているか週38時間としているかで、数字が変わります
- 物件の用途 住宅として建てられた建物を事業所にするとき、用途変更や消防法の確認が要ることがあります。契約を結ぶ前に建築指導課と消防にご相談ください
- 加算の届出を忘れる 指定を取っただけでは基本報酬だけです。処遇改善加算などは別に届出が要ります
- 6年目の更新を見落とす 更新の案内は通知で届きます。受けなければ効力を失いますので、事業所の有効期限は必ず控えておいてください
いま、国では報酬改定の議論が進んでいます
介護報酬は3年に1度改定されます。次は令和9年度、つまり来年4月です。厚生労働省の社会保障審議会・介護給付費分科会で、すでに検討が始まっています。
第266回 社会保障審議会 介護給付費分科会
令和8年9月14日(月)10:00〜12:00
議題:令和9年度介護報酬改定に向けた関係団体等からの意見聴取
この秋は、関係団体からの意見聴取が続いている段階です。具体的な単位数が見えてくるのは、例年どおりなら年末から年明けにかけてです。これから開業される方は、来年4月に基準や報酬が変わる前提で計画を立ててください。本ブログでも、まとまり次第あらためて記事にします。
まず、何から手をつけるか
- やりたいサービスと、事業所を置く市町村を決める この2つで窓口が決まります。上の表でご確認ください
- その窓口に、開けるかどうかを聞く とくに地域密着型は、基準を満たしても開けないことがあります。物件より先です
- 登記簿の目的欄を見る 足りなければ変更登記から。法人がなければ設立から
- 手引きと様式を、窓口のページから落とす 県と市で様式が違います。他所の様式は使えません
- 締切から逆算して、人と物件の日程を組む 指定日は月の1日です。その前に人員がそろっている必要があります



思っていたより、分かれているんですね。うちは松戸ですから、訪問介護なら県ですね。



そうです。松戸で訪問介護なら千葉県、毎月10日締切、翌月1日指定。ここまで分かれば、あとは手引きに沿って書類を組むだけです。地図さえ持っていれば、道に迷いません。



次回からは、このシリーズで指定申請の中身、有料老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅の違い、令和9年度の報酬改定を、1つずつ取り上げてまいります。



介護事業所の指定申請、有料老人ホームの事前協議、更新や変更の届出についてご相談を承っております。松戸市・柏市をはじめ千葉県内、東葛地域を中心にお手伝いしております。どうぞお気軽にご連絡ください。
あわせてお読みください
介護の事業所にも関わる、人と賃金の話です。








参考
最終更新日:2026年9月15日 / 本記事は令和8年9月15日時点で公表されている情報にもとづいています。受付期間・締切・様式・地域密着型サービスの公募方針は、年度や月によって変わります。また令和9年度の介護報酬改定にともない、基準や報酬が見直される見込みです。申請にあたっては、必ず所在市町村と千葉県の最新のページ・手引をご確認ください。
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