のしいか所長幼稚園、認定こども園、保育所、小規模保育。名前は聞いたことがあっても、何がどう違うのかまでは説明しにくい——保育の制度は、そういう作りになっています。



役所でもらった資料に「1号認定」「施設型給付」と書いてありましたが、恥ずかしながら何のことだかさっぱり・・



それでよいのです。この分野は、用語を知らないと一行目から進めません。今日は用語の説明から始めて、園の種類が一枚の地図に収まるところまでご案内します。前提知識は要りません。
この記事は、保育・幼児教育の制度をはじめて調べる方に向けた「地図」です。個別の制度をくわしく書いた記事は末尾にまとめてあります。まず全体を見てから、必要なところへお進みください。
制度は「3つの軸」で見ると、迷いません
似た施設がいくつも並んでいて分かりにくい、と言われる分野です。ただ、次の3つを順に問えば、どの園も必ずどこかに収まります。
- 根拠法は何か 学校(学校教育法)なのか、児童福祉施設・事業(児童福祉法)なのか、その両方なのか
- お金はどこから来るか 国と市町村からの給付か、都道府県の私学助成か、助成金か、それとも公費なしか
- 入口はどこか 保護者が園に直接申し込むのか、市町村が選考して振り分けるのか
とくに大事なのは3つめの「入口」です。ここが園と保護者の直接契約なのか、市町村の選考なのかで、園の経営の景色がまるで変わります。定員が埋まるかどうかを園が自分で左右できるかどうか、ということだからです。
3つの軸で並べると、こうなります。
| 類型 | 根拠法 | お金の流れ | 入口 |
|---|---|---|---|
| 幼稚園(私学助成型) | 学校教育法 | 私学助成 | 園と直接契約 |
| 幼稚園(施設型給付型) | 学校教育法 | 施設型給付 | 1号認定+直接契約 |
| 認定こども園 | 認定こども園法ほか | 施設型給付 | 1号は直接契約 2・3号は市町村の選考 |
| 保育所 | 児童福祉法 | 委託費(施設型給付) | 市町村の選考 |
| 地域型保育事業 | 児童福祉法 | 地域型保育給付 | 市町村の選考 |
| 企業主導型保育事業 | 認可外 | 助成金 | 企業と直接契約 |
| 認可外保育施設 | 児童福祉法(届出) | 原則なし | 直接契約 |
すべての出発点は、市町村の「認定」です
平成27年4月に始まった子ども・子育て支援新制度で、保護者はまず市町村から認定を受ける仕組みになりました。この「1号・2号・3号」という区分が、以後すべての制度の共通言語になります。
| 区分 | 年齢 | 保育の必要性 | 主な利用先 |
|---|---|---|---|
| 1号認定 | 満3歳以上 | なし(教育標準時間) | 幼稚園、認定こども園 |
| 2号認定 | 満3歳以上 | あり | 保育所、認定こども園 |
| 3号認定 | 満3歳未満 | あり | 保育所、認定こども園、地域型保育 |
見ていただきたいのは、区分を分けているのが「年齢」と「保育の必要性」の2つだけだということです。3歳以上で、保護者が働いていなければ1号。働いていれば2号。3歳未満で働いていれば3号。これだけです。
「保育の必要性」とは何を指すのか
就労だけではありません。次のような事由が定められています。
預かる時間にも2つの区分があります
- 保育標準時間認定 最大11時間。フルタイム就労を想定した区分です
- 保育短時間認定 最大8時間。パートタイム就労を想定した区分です
いちばん混同されるのが「新1号・新2号・新3号」です
1号・2号・3号とは別に、「施設等利用給付認定」という枠があり、こちらは新1号・新2号・新3号と呼ばれます。無償化のための認定です。名前が似ているだけで、まったく別の制度です。
| 区分 | 対象 | 主な使い道 |
|---|---|---|
| 新1号 | 満3歳以上・保育の必要性なし | 私学助成の幼稚園を使うとき |
| 新2号 | 満3歳以上・保育の必要性あり | 預かり保育、認可外を使うとき |
| 新3号 | 満3歳未満・保育の必要性あり かつ住民税非課税世帯 | 認可外を使うとき |
幼稚園には、2つの形があります
幼稚園は学校教育法上の「学校」です。満3歳から就学前が対象で、教育標準時間は1日4時間が標準。ここまではどちらの形も同じです。分かれるのは「新制度に移行したかどうか」という一点です。
私学助成型 ―― 移行していない幼稚園
- 認可 私立は都道府県知事。設置主体は原則として学校法人です
- お金 都道府県の私立学校経常費補助金(私学助成)が園に入ります
- 保育料 園が自由に設定できます。上限はありません
- 入園 園と保護者の直接契約。市町村の選考はありません
施設型給付型 ―― 新制度に移行した幼稚園
学校としての位置づけは同じですが、市町村の「確認」を受け、運営費を施設型給付で受け取ります。給付額は公定価格という国の単価表で決まります。
公定価格は「地域区分 × 定員規模 × 認定区分 × 年齢」で基本の単価が決まり、そこに各種の加算が積み上がる仕組みです。副園長・教頭配置加算、主幹教諭等専任加算、チーム保育加配加算、施設機能強化推進費加算、処遇改善等加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、第三者評価受審加算——こうした加算を取りにいけるかどうかで、収入がかなり変わります。
2つを並べると
| 私学助成型 | 施設型給付型 | |
|---|---|---|
| 収入 | 私学助成+保育料(自由設定) | 施設型給付(公定価格) |
| 収入の安定性 | 定員充足に左右されやすい | 在籍児童数に応じ比較的安定 |
| 保育料 | 園が決める | 市町村が決める+上乗せ徴収 |
| 事務の重さ | 相対的に軽い | 給付請求・加算管理で重い |
| 監督 | 都道府県(私学部局) | 市町村の確認・指導監査が加わる |
移行するかどうかは園の任意です。強制されるものではありません。ただし移行後に私学助成へ戻ることは、原則としてできません。収支のシミュレーションを済ませてから判断してください。




認定こども園 ―― 教育と保育を1つの園で
幼稚園の機能と保育所の機能をあわせ持ち、保育の必要性の有無にかかわらず受け入れる施設です。加えて、地域の親子への相談や交流の場を設ける子育て支援事業の実施が必須とされています。
4つの類型があり、どこから来たかで分かれます。
| 類型 | 母体 | 法的性格 | 設置主体 |
|---|---|---|---|
| 幼保連携型 | 単一施設として新設 | 学校 かつ 児童福祉施設 | 国・自治体・学校法人・社会福祉法人のみ |
| 幼稚園型 | 認可幼稚園+保育機能 | 学校 | 幼稚園の設置主体に準じる |
| 保育所型 | 認可保育所+教育機能 | 児童福祉施設 | 制限なし |
| 地方裁量型 | 認可のない地域の教育・保育施設 | いずれでもない | 制限なし |
幼保連携型で押さえておきたい3点
- 認可はひとつです 認定こども園法に基づく単一の認可(都道府県・指定都市・中核市)。幼稚園の認可と保育所の認可を二重に取るわけではありません
- 職員は原則「保育教諭」 幼稚園教諭免許と保育士資格の両方を持つ人です。一方しか持たない人のための特例が設けられてきました
- 基準は幼稚園より重くなります 園舎・園庭の面積基準、給食の自園調理原則などが加わります
認定こども園でいちばん現場が戸惑うのは、同じ園の中に入口が2本あることです。1号認定の子は園と直接契約、2号・3号の子は市町村の選考を経て入ってきます。同じ組の子で、入り方が違う。保護者説明でつまずくのは、たいていここです。


保育所 ―― 入口が市町村にある施設
児童福祉法39条の児童福祉施設です。保育の必要性がある0歳から就学前までが対象で、標準的な開所時間は11時間。定員は20人以上で、認可するのは都道府県知事等(指定都市・中核市は市長)です。
お金の呼び方が変わります
制度上は施設型給付の仲間なのですが、私立保育所については市町村が保育を「委託」する形をとるため、実務では「委託費」という名前で市町村から支払われます。保育料も市町村が徴収します。公立は自治体の一般財源です。
入園 ―― ここが幼稚園と決定的に違います
保護者は市町村に申し込みます。市町村が点数化して選考し(利用調整)、利用先を決定します。園が入園者を選ぶのではありません。いわゆる「保活」の点数の話は、この仕組みのことです。
保育料
- 3歳から5歳 無償。ただし給食費のうち副食費は実費徴収です(年収360万円未満相当の世帯と第3子以降は免除)
- 0歳から2歳 住民税非課税世帯が無償。それ以外は応能負担です
職員配置基準は、76年ぶりに動きました
| 年齢 | 従前 | 現在 | 性質 |
|---|---|---|---|
| 0歳児 | 3対1 | 3対1 | 変更なし |
| 1歳児 | 6対1 | 5対1 | 基準は6対1のまま。公定価格の加算で改善 |
| 2歳児 | 6対1 | 6対1 | 変更なし |
| 3歳児 | 20対1 | 15対1 | 令和6年度に基準を改正 |
| 4・5歳児 | 30対1 | 25対1 | 令和6年度に基準を改正 |
地域型保育事業 ―― 0歳から2歳の「小さな保育」
0歳から2歳を対象に、定員19人以下で行う保育を制度化したものです。平成27年の新制度で創設されました。
なぜ作られたか。待機児童の約9割が0歳から2歳に集中していたのに、定員20人以上でなければ認可保育所になれず、小さな保育の受け皿が制度の外(認可外)に置かれていたからです。これを認可の枠内に取り込み、公費を投入できるようにしたのが地域型保育事業です。
保育所との違いは3つです
| 認可保育所 | 地域型保育事業 | |
|---|---|---|
| 法的性格 | 施設(児福法39条) | 事業(児福法6条の3、34条の15) |
| 認可・確認 | 都道府県知事等 | 市町村長 |
| 定員・年齢 | 20人以上・0〜5歳 | 19人以下・0〜2歳が原則 |
実務でいちばん重いのは2行目です。認可するのが市町村ですから、事前相談も申請も市役所に行きます。県庁ではありません。ここを間違えると、初動がまるごと無駄になります。
4つの類型
| 類型 | 定員 | 場所 | イメージ |
|---|---|---|---|
| 小規模保育事業 | 6〜19人 | 専用施設・ビルの一室 | 地域型の主力 |
| 家庭的保育事業 | 1〜5人 | 保育者の自宅等 | 「保育ママ」 |
| 事業所内保育事業 | 制限なし | 企業の事業所内等 | 従業員枠+地域枠 |
| 居宅訪問型保育事業 | 1対1 | 子どもの自宅 | 訪問型 |
小規模保育事業のA型・B型・C型
3つの型があり、違いは主に「保育士の割合」です。
| A型 | B型 | C型 | |
|---|---|---|---|
| 位置づけ | 保育所分園に近い | 中間型 | 家庭的保育に近い |
| 定員 | 6〜19人 | 6〜19人 | 6〜10人 |
| 職員の資格 | 全員が保育士 | 2分の1以上が保育士 | 家庭的保育者 |
| 職員の数 | 保育所基準+1名 | 保育所基準+1名 | 保育者1人につき3人 (補助者を置く場合5人) |
| 保育室の面積 | 0・1歳児 3.3㎡ 2歳児 1.98㎡ | 同左 | 0〜2歳児 3.3㎡ |
型の選び方は保育士を確保できるかどうかから逆算します。A型は公定価格の単価が最も高い代わりに、保育士確保のハードルが高い。B型は保育士が半数で足りるので現実的。C型は少人数でじっくり保育したい場合に向きます。型の変更は認可の変更手続きになり、後戻りしにくいため、見通しは保守的に立ててください。


家庭的保育事業(保育ママ)
定員1〜5人。保育者の居宅などで行います。家庭的保育者(市町村長の研修を修了した保育士または同等以上と認められる者)1人につき子ども3人まで、補助者を置く場合は5人までです。保育室の面積は0〜2歳児1人あたり3.3㎡。給食は自園調理が原則ですが、連携施設等からの搬入も認められます。
事業所内保育事業 ―― 「地域枠」が必須です
企業が主として従業員の子どものために設ける保育事業です。ただし認可を受けるには、従業員以外の地域の子どもを受け入れる「地域枠」が必須です。ここが企業主導型保育事業との最大の違いになります。
地域枠の人数は省令で決まっています。
| 利用定員 | 地域枠 | 利用定員 | 地域枠 |
|---|---|---|---|
| 1〜5人 | 1人 | 21〜25人 | 6人 |
| 6〜7人 | 2人 | 26〜30人 | 7人 |
| 8〜10人 | 3人 | 31〜40人 | 10人 |
| 11〜15人 | 4人 | 41〜50人 | 12人 |
| 16〜20人 | 5人 | 51〜60人 | 15人 |
| 61人以上 | 20人 |
企業主導型保育事業とは、別のものです
| 事業所内保育事業 | 企業主導型保育事業 | |
|---|---|---|
| 法的位置づけ | 認可事業 | 認可外(届出+助成) |
| 審査するところ | 市町村 | こども家庭庁(実施機関) |
| 地域枠 | 必須(上表のとおり) | 任意(定員の50%まで) |
| 財源 | 地域型保育給付(公定価格) | 助成金(運営費・整備費) |
| 市町村の関与 | 需給計画の枠に服する | 計画の外で設置できる |
この2つは並んでいるようで、選ぶ理由が違います。「市町村の計画枠が埋まっていて認可が取れない」ときに企業主導型が選ばれる——そういう関係にあるとお考えください。
居宅訪問型保育事業
子どもの自宅に保育者が出向いて1対1で保育します。対象は限定的で、障害・疾病等で集団保育が著しく困難な場合、ひとり親家庭で夜間・深夜の勤務がある場合、離島その他で保育所等の確保が困難な場合、児童虐待防止の観点から必要な場合などです。給食の提供義務はありません。4類型のなかで実施件数は最も少ない事業です。
連携施設 ―― 地域型保育の最大の関門
0歳から2歳しか預かれない小さな事業であることの弱点を補うため、地域型保育事業には認可保育所・幼稚園・認定こども園を「連携施設」として確保する義務があります。開設の話が止まるのは、たいていここです。
連携施設が担う役割は3つです。
- 保育内容の支援 合同保育、行事への参加、園庭開放、相談・助言、健康診断への協力
- 代替保育の提供 職員の病気や休暇で保育できないときに、代わって保育する
- 卒園後の受け皿 3歳児クラスへの進級先を確保する(優先利用枠の設定)
緩和と経過措置があります
- 代替保育は、小規模保育A型・B型や事業所内保育事業所でも担えます
- 卒園後の受け皿は、企業主導型保育事業所や市町村が認めた認可外保育施設でも可
- 市町村が卒園児の利用調整で優先的に取り扱うことにより、受け皿の確保に代える仕組みもあります
ただし経過措置があるからといって、確保しなくてよいという話ではありません。認可申請の際に連携施設との協定書や承諾書を求める市町村が多く、実際にはここで止まる案件が最も多い印象です。物件を押さえる前に、市町村の運用をお確かめください。
保護者に必ず伝えておくこと ―― 「3歳の壁」
連携施設があっても、必ずその園に入れるという保証ではありません。優先的に扱われるにとどまります。3歳になったときにどこへ行くのか——ここを曖昧にしたまま入園していただくと、後で必ず問題になります。重要事項説明で押さえるべき事項です。
地域型保育のお金と入口
財源は地域型保育給付。施設型給付と同じく「地域区分 × 定員規模 × 年齢区分」で単価が決まり、処遇改善等加算Ⅰ〜Ⅲ、連携施設加算、賃借料加算などが積み上がります。
入口は保育所と同じです。保護者が市町村に3号認定を申請し、市町村が利用調整をして利用先が決まり、そのうえで事業者と契約します。
認可の外にある仕組み
企業主導型保育事業
こども家庭庁が所管する助成事業です。認可外でありながら認可施設並みの運営費・整備費の助成を受けられ、市町村の利用調整を経ずに企業が直接契約できるのが特徴です。定員の50%まで地域枠を設けられます。設置は届出+助成申請という、認可とは別のルートになります。
認可外保育施設
認可を受けていない施設の総称です。ベビーホテル、事業所内保育施設、居宅訪問型保育などが含まれます。都道府県知事等への届出制で、「指導監督基準」を満たすと証明書が交付されます。無償化の対象になるには、原則としてこの基準を満たすことが必要です。
預かり保育と一時預かり事業
- 預かり保育 幼稚園が教育時間の前後に行うもの
- 一時預かり事業 保育所等が一時的に子どもを預かるもの
こども誰でも通園制度
保育の必要性を問わず、生後6か月から満3歳未満の未就園児が時間単位で通える新しい仕組みです。令和8年4月から全国で本格実施されています。上限は月10時間が基本。市町村の認定を受けたうえで、事業者と直接契約します。


そのほか
病児保育事業、延長保育事業、放課後児童クラブ(学童保育)は、いずれも「地域子ども・子育て支援事業」として市町村が実施主体となる事業群です。また、障害のある子への支援としては、児童福祉法に基づく障害児通所支援(児童発達支援、保育所等訪問支援)があり、指定申請の窓口は都道府県・指定都市等です。園と並行して通うお子さんは増えています。
無償化はどこまで及ぶのか
令和元年10月に始まった幼児教育・保育の無償化は、「全部ただになる」制度ではありません。年齢と施設の種類で、上限が細かく分かれています。
| 対象 | 施設 | 上限 |
|---|---|---|
| 3〜5歳 | 認可施設(保育所・認定こども園・施設型給付幼稚園) | 無償 |
| 私学助成の幼稚園 | 月25,700円まで | |
| 認可外(新2号) | 月37,000円まで | |
| 0〜2歳 | 認可施設(住民税非課税世帯) | 無償 |
| 認可外(新3号・住民税非課税世帯) | 月42,000円まで |
令和8年度に変わったこと
公定価格と基準は毎年度見直されます。今年度の改定のうち、園に関わりの深いものを拾っておきます。
- 満3歳以上限定小規模保育事業の全国展開 3歳から5歳のみを対象とする小規模保育事業が創設されました。地域型は0〜2歳が原則という説明の、例外にあたります
- 特別地域保育体制確保対応加算の創設 過疎地域の小規模な施設(利用15人以下)向けの加算です
- 学級編制調整加配の見直し 幼稚園・認定こども園で、加配の対象要件が「31人以上」に改められました
- 保育ICT推進加算の創設 幼稚園・保育所等は30万円、地域型は18万円。ICT活用責任者の配置などが要件です
- 安全計画未策定時の減算(令和8年7月から) 月1,350円の減算です
- 経営情報の報告未実施時の減算(令和8年7月から) 基本分単価の5%の減算です
最後の2つは「やっていないと減らされる」類の改定です。加算を取りにいく話ばかりに目が向きがちですが、減算の項目が増えていることのほうが、今年度は有効です。安全計画の策定と経営情報の報告は、期限を決めて確実に提出してください。
実務で間違えやすい4つのこと
- 認可する役所が違います 幼稚園・保育所・認定こども園は都道府県等、小規模保育などの地域型保育事業は市町村。相談先を間違えると、初動がまるごと無駄になります
- 「認可」と「確認」は別の手続きです 認可は「設置してよいか」、確認は「給付を受けられるか」。新制度への移行では両方が必要です
- 需給調整があります 市町村の子ども・子育て支援事業計画で定めた見込み量を超えると、認可が留保されることがあります。物件を押さえる前に計画を確認してください
- 法人の手続きが併走します 幼保連携型認定こども園への移行は、学校法人の寄附行為変更認可や社会福祉法人の定款変更をともなうことが多く、園舎基準・給食設備・保育教諭の資格要件も同時に検討が必要です
とくに3番目です。需給計画は公表されています。市町村のホームページで「子ども・子育て支援事業計画」を探せば、0〜2歳の確保方策が数字で載っています。そこが埋まっている地域では、どれだけ良い計画でも認可は下りません。いちばん最初に見るべき資料です。
まとめ ―― 制度から選ぶのではなく、やりたいことから選ぶ
ここまで7つの類型を見てきました。長くなりましたので、選ぶときの順序だけ整理して終わります。
- 何歳の子を、何人預かりたいか 0〜2歳で19人以下なら地域型保育。3歳以上なら幼稚園か認定こども園。両方なら認定こども園か保育所です
- 入口を自分で持ちたいか 直接契約でいきたいなら私学助成の幼稚園か企業主導型。市町村の選考に乗せるなら保育所・地域型保育です
- 法人の形は何か 幼保連携型認定こども園は、学校法人か社会福祉法人等でなければ設置できません
- その市町村に、枠はあるか 需給計画を見ます。ここが最後ではなく、実は最初に見るべきところです



制度が複雑なのは、「学校」と「児童福祉施設」という別々の系統を、あとから一本にまとめようとしてきたからです。継ぎ目が多いのには理由があります。



全部を覚えるのは大変だけど、どこを見ればいいかは分かった気がします



それで十分です。ご自分の園がこの地図のどこにいるかが分かれば、次に読む資料が決まります。ここから先は、個別の制度の記事へお進みください。



認定こども園への移行、小規模保育事業の認可申請、市町村への事前相談についてご相談を承っております。松戸市・柏市をはじめ千葉県内の園から多くお声がけをいただいております。どうぞお気軽にどうぞ。
あわせてお読みください


参考
最終更新日:2026年9月10日 / 公定価格の単価、加算の要件、認定基準の詳細は年度ごとに改定されます。また、保育の必要性の認定基準や連携施設の取扱いは市町村の条例・規則により異なります。実際の申請・相談に当たっては、必ず所管庁の最新資料と所在市町村の運用をご確認ください。
ー紺野事務所へのお問い合わせは ー


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