のしいか所長2020年4月1日に施行された改正民法によって、住宅のトラブル解決に関する選択肢が増えたことは、お客様にとって有益なことです。



しかし、同時にお客様との交渉がより複雑になることも予想されます。そのため、ポイントを押さえておくと、トラブルが発生した際にスムーズに対処できるでしょう。



この記事では、民法改正によって請負契約がどのように変わったのか改めてお伝えしたいと思います。
これまでの住宅瑕疵の請負人の責任とは
民法改正前には、引き渡した住宅に瑕疵が見つかった場合に建て主は住宅会社に対して「修補」か「修補に代わる損害賠償」、「修補とともにする損害賠償」 のいずれかを請求する権利が存在しました。



これは、「瑕疵担保責任」と呼ばれていたものです。建物を引き渡した後の請負人の責任になります。



現行の民法では、「瑕疵」という法律用語が使われなくなりました。代わって「契約不適合」という考え方が登場しました。



ちょっと乱暴な考えですが、契約書に「瑕疵」があれば改正前の契約書
「契約不適合」とあれば改正後の契約書と推測できる気がします



請負契約にも売買契約の規定を準用するとしたため、売買契約で規定された契約不適合という文言を請負契約でも使うことになったわけです。
契約不適合に該当するのは、「引き渡された目的物が種類、品質または数量に関して契約の内容に適合しないものであるとき」となります。
建て主は住宅会社に対して権利を行使できます
- 追完(修補)請求: 契約に適合するように修補を求める権利
- 代金減額請求: 住宅の不十分な部分を金銭で補わせる権利: 住宅会社に帰責事由がなくても請求できます(原則として追完の催告が必要)
- 損害賠償請求: 住宅会社に帰責事由がある場合にのみ請求できる権利
- 契約解除請求: 建物その他の土地の工作物が契約目的を達成していない場合に請求できる権利



つまり改正民法では従来の請求に、「代金減額請求」と「契約解除請求」が新たに加わったことになります。
4つの請求権を用いた住宅のトラブルを解決する方法は?



早めの対応・・・
もし住宅会社が履行不能や履行拒絶を主張して手直しや補修を行わなかった場合、建て主には代金減額請求権が発生します。



これは引き渡された住宅の不十分な部分を金銭で補わせる権利ということになり、住宅会社に帰責事由がなくても請求できます。
追完や代金減額の請求権とは別物です。
損害賠償請求は、改正民法で一般の債務不履行の規定(民法415条)によることとなりました。従来の瑕疵担保責任に基づく損害賠償が無過失責任とされていたのに対し、現行法では建て主が請求するには、住宅会社に帰責事由があることが必要となりました。
契約解除は、住宅会社の帰責事由がなくても建て主が請求できます。従来も住宅が完成するまでは可能ではありましたが、改正民法では完成後も請求できるようになりました。「建物その他の土地の工作物は、瑕疵で契約目的を達成していない場合でも契約解除できない」との規定(旧民法635条ただし書)が削除された事が理由です。
いつまで責任を追及されるのか
建て主は、契約不適合を知った時から1年以内にその旨を住宅会社へ通知しなければ、追完・減額・損害賠償・解除のいずれも請求できなくなります(民法637条1項)。
新築住宅には品確法の10年があります
民法とは別に、住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)により、新築住宅の構造耐力上主要な部分(柱・梁・床・壁など)および雨水の浸入を防止する部分(屋根・外壁・開口部など)については、引渡しから10年間の瑕疵担保責任が課されています。



改正された民法が請負契約に与える影響を説明いたしました。



状況によっては完成後も契約解除が出来てしまいます。
引き渡しが終了するまで気が抜けません。



さらに引き渡し後も、アフターフォローしていくことで、次の受注に繋がっていくことと考えています。



工事請負契約書の記載が現行民法に対応しているかどうかも、あわせてご確認ください。当事務所では契約書のレビューも承っております。
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引渡しの前に、見積書と契約書でできることがあります。






最終更新日:2026年8月20日(期間制限および品確法に関する記載を補足しました)
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