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住宅が完成した後でも契約解除されてしまう可能性があります!

2026 9/10
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建設業
2023-04-21
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  4. 住宅が完成した後でも契約解除されてしまう可能性があります!
のしいか所長

2020年4月1日に施行された改正民法によって、住宅のトラブル解決に関する選択肢が増えたことは、お客様にとって有益なことです。

のしいか所長

しかし、同時にお客様との交渉がより複雑になることも予想されます。そのため、ポイントを押さえておくと、トラブルが発生した際にスムーズに対処できるでしょう。

のしいか所長

この記事では、民法改正によって請負契約がどのように変わったのか改めてお伝えしたいと思います。

目次

これまでの住宅瑕疵の請負人の責任とは

民法改正前には、引き渡した住宅に瑕疵が見つかった場合に建て主は住宅会社に対して「修補」か「修補に代わる損害賠償」、「修補とともにする損害賠償」 のいずれかを請求する権利が存在しました。

のしいか所長

これは、「瑕疵担保責任」と呼ばれていたものです。建物を引き渡した後の請負人の責任になります。

のしいか所長

現行の民法では、「瑕疵」という法律用語が使われなくなりました。代わって「契約不適合」という考え方が登場しました。

のしいか所長

ちょっと乱暴な考えですが、契約書に「瑕疵」があれば改正前の契約書
「契約不適合」とあれば改正後の契約書と推測できる気がします

ただし、後述する品確法では現在も「瑕疵」という語が使われています。契約書の文言だけでは新旧を判断できない場面がありますので、その点はご注意ください。

のしいか所長

請負契約にも売買契約の規定を準用するとしたため、売買契約で規定された契約不適合という文言を請負契約でも使うことになったわけです。

契約不適合に該当するのは、「引き渡された目的物が種類、品質または数量に関して契約の内容に適合しないものであるとき」となります。

建て主は住宅会社に対して権利を行使できます

  • 追完(修補)請求: 契約に適合するように修補を求める権利
  • 代金減額請求: 住宅の不十分な部分を金銭で補わせる権利: 住宅会社に帰責事由がなくても請求できます(原則として追完の催告が必要)
  • 損害賠償請求: 住宅会社に帰責事由がある場合にのみ請求できる権利
  • 契約解除請求: 建物その他の土地の工作物が契約目的を達成していない場合に請求できる権利

「債務の不履行がその契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるとき」は契約解除はできません。

のしいか所長

つまり改正民法では従来の請求に、「代金減額請求」と「契約解除請求」が新たに加わったことになります。

4つの請求権を用いた住宅のトラブルを解決する方法は?

STEP
一番初めに、修補によって契約内容に適合するようにできればトラブルは解決できます
のしいか所長

早めの対応・・・

STEP
住宅会社が履行不能や履行拒絶を主張して手直しや補修ができなければ、建て主には代金減額請求権が発生します

もし住宅会社が履行不能や履行拒絶を主張して手直しや補修を行わなかった場合、建て主には代金減額請求権が発生します。

のしいか所長

これは引き渡された住宅の不十分な部分を金銭で補わせる権利ということになり、住宅会社に帰責事由がなくても請求できます。

代金減額請求は、原則として相当の期間を定めて追完を催告し、その期間内に追完がされないときに行使できます(民法563条1項)。ただし、追完が不能であるときや、住宅会社が追完を明確に拒絶したときなどは、催告をせずに請求することができます(同条2項)。

STEP
建て主には損害賠償請求権があります

追完や代金減額の請求権とは別物です。

損害賠償請求は、改正民法で一般の債務不履行の規定(民法415条)によることとなりました。従来の瑕疵担保責任に基づく損害賠償が無過失責任とされていたのに対し、現行法では建て主が請求するには、住宅会社に帰責事由があることが必要となりました。

つまり、住宅会社は「責任がない」と主張することが可能となったわけです。

なお、修補に代わる損害賠償を求める場合には、修補が不能であることや、住宅会社が修補を明確に拒絶したことなど、民法415条2項の要件を満たす必要があります。

STEP
さらに契約解除請求権があります

契約解除は、住宅会社の帰責事由がなくても建て主が請求できます。従来も住宅が完成するまでは可能ではありましたが、改正民法では完成後も請求できるようになりました。「建物その他の土地の工作物は、瑕疵で契約目的を達成していない場合でも契約解除できない」との規定(旧民法635条ただし書)が削除された事が理由です。

ただし、「債務の不履行がその契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるとき」は契約解除できません(民法541条ただし書)。建物についてどの程度であれば軽微といえないのか、明確な線引きは示されておらず、個別の事案ごとの判断になります。

改正前は建物の解除が認められなかったため、最高裁判所は平成14年9月24日の判決で、建物に重大な瑕疵があり建て替えるほかない場合には建替費用相当額の損害賠償を認めていました。改正により解除そのものが可能になったことで、この迂回的な処理に頼る必要性は小さくなっています。

いつまで責任を追及されるのか

建て主は、契約不適合を知った時から1年以内にその旨を住宅会社へ通知しなければ、追完・減額・損害賠償・解除のいずれも請求できなくなります(民法637条1項)。

改正前は「引渡しから1年以内に権利を行使する」ことが必要でしたが、現行法では「知った時から1年以内に通知すれば足りる」となりました。起算点が引渡時から発見時に変わったという点で、住宅会社にとっては責任を負う期間が実質的に長くなっています。

ただし通知をすれば無期限というわけではなく、消滅時効(権利を行使できることを知った時から5年、権利を行使できる時から10年/民法166条)の適用は受けます。また、引渡しの時に住宅会社が不適合を知っていた場合、または重大な過失により知らなかった場合には、この1年の制限は適用されません(民法637条2項)。

新築住宅には品確法の10年があります

民法とは別に、住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)により、新築住宅の構造耐力上主要な部分(柱・梁・床・壁など)および雨水の浸入を防止する部分(屋根・外壁・開口部など)については、引渡しから10年間の瑕疵担保責任が課されています。

この10年は特約で短縮することができません。また、住宅瑕疵担保履行法により、住宅会社には保険加入または供託による資力確保が義務づけられています。

のしいか所長

改正された民法が請負契約に与える影響を説明いたしました。

のしいか所長

状況によっては完成後も契約解除が出来てしまいます。
引き渡しが終了するまで気が抜けません。

のしいか所長

さらに引き渡し後も、アフターフォローしていくことで、次の受注に繋がっていくことと考えています。

のしいか所長

工事請負契約書の記載が現行民法に対応しているかどうかも、あわせてご確認ください。当事務所では契約書のレビューも承っております。

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最終更新日:2026年8月20日(期間制限および品確法に関する記載を補足しました)

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紺野 貴裕
所長
紺野貴裕事務所 所長/株式会社コンノシステム経営研究所 取締役。行政書士。全能連認定マスター・マネジメント・コンサルタント(J-MCMC/国際資格CMC)。一般社団法人千葉県能率協会 代表理事。千葉県松戸市を拠点に、建設業許可・経営事項審査・入札参加資格から、人事労務・事業承継まで、中小企業の実務を一貫して支援しています。
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