まず、ご自身が対象かどうか
対象は「令和8年7月1日改正以前の経営事項審査の基準による経営規模等評価結果をお持ちの方」です。お手元の結果通知書を1枚、出してみてください。
次の3つに当たる場合は、再審査を申し立てられません。先に確認しておくと、無駄足になりません。
- すでに改正後の基準で受審済みの場合
- 結果通知書の発行時点で、経営事項審査の有効期限が切れる審査基準日の場合
- 記入漏れ・記入誤りなど、申請者の責任に帰する修正が目的の場合——改正に係る事項の再評価のための制度ですので、ここは対象外です
手数料は、かかりません
- 経営規模等評価の再審査——無料です
- 総合評定値(P点)の通知——全額免除の対象です。ただし「総合評定値通知手数料減免申請書」を出さなければ、県証紙での納付になります。この1枚を忘れないでください
出すもの
申請書は正副2部です。
- 経営規模等評価申請書・総合評定値請求書
- 工事種類別完成工事高・工事種類別元請完成工事高
- その他の審査項目(社会性等)
- 技術職員名簿
- 経営規模等評価申請等提出票(県独自様式)
- 建設機械の保有状況一覧表
このほかに、当初申請時の経営状況分析結果通知書の写し(1部)、総合評定値通知手数料減免申請書(1部)、返信用封筒(切手不要)。改正前の結果通知書と申請書の副本も用意します。加点が変わる項目があれば、その確認書類も——建設機械であれば特定自主検査記録表・自動車検査証・所有またはリースを証明する書類、といった具合です。
改正に係る項目以外は、直せません。再審査は、当初申請の審査基準日の時点で、改正に関わるところだけを評価し直す手続です。「ついでにあそこも」はできません。そのかわり、当たる会社にとっては手数料ゼロで点数が動く、年に一度きりの機会です。
追記はここまでです。以下は、令和8年8月4日に書いた本文です。改正の中身は、そのまま下をご覧ください。
令和8年(2026年)7月1日、経営事項審査(経審)の審査基準が改正されました。今回の改正はW点(その他の審査項目=社会性等)に集中しており、社会保険未加入による減点の廃止、自主宣言制度による+5点の新設、CCUS就業履歴蓄積措置の点数引き下げが三本柱です。
千葉県知事許可の業者にとって、今いちばん急ぐべきなのは再審査の申立て期限が令和8年10月28日であることです。6月30日までに申請して旧基準で結果通知を受けた会社は、この日を過ぎると新基準での再評価を受けられなくなります。しかも千葉県では、経営規模等評価の再審査手数料は無料です。
この記事では、改正内容と自社のP点への影響、そして千葉県知事許可業者が実際に踏むべき手続きを、県の公表資料に沿って整理します。
千葉県でも適用は「令和8年7月1日以降の申請分」から
千葉県は、改正の適用について次のように公表しています。
本改正の内容は、施行日である令和8年7月1日以降の申請から適用されます。その他審査項目(社会性等)の最低点及び総合評定値の最低点が変更になりますので、現行の基準による結果通知を希望する場合は、同年6月30日以前に申請してください。
千葉県「経営事項審査の改正について(令和8年7月)」
つまり判定基準は審査基準日(決算日)ではなく「申請日」です。
- 令和8年6月30日までに申請 → 旧基準で審査
- 令和8年7月1日以降に申請 → 新基準で審査
- 審査基準日が令和7年中の決算であっても、申請が7月以降なら新基準
すでに旧基準で受けた結果通知書は、有効期限(審査基準日から1年7か月)まで従来どおり有効です。ただし後述の再審査申立てにより、新基準で評価し直すことができます。
改正の全体像
| 審査項目 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 雇用保険の加入状況 | 未加入 ▲40点 | 項目削除 |
| 健康保険の加入状況 | 未加入 ▲40点 | 項目削除 |
| 厚生年金保険の加入状況 | 未加入 ▲40点 | 項目削除 |
| 建設技能者を大切にする企業の自主宣言 | — | +5点(新設) |
| 就業履歴蓄積措置(全建設工事) | 15点 | 10点 |
| 就業履歴蓄積措置(公共工事のみ) | 10点 | 5点 |
| 建設機械の保有状況 | 9機種 | 11機種に拡大 |
| W1〜W8合計点の下限 | ▲210点 | ▲90点 |
| W評点の下限 | ▲1,837点 | ▲788点 |
| 総合評定値Pの下限 | 6点 | 163点 |
①社会保険加入の審査項目が廃止(最大▲120点のリスク消滅)
雇用保険・健康保険・厚生年金保険の加入状況を審査する項目が、W点から丸ごと削除されました。従来はそれぞれ未加入で▲40点、3つすべてで最大▲120点という重い減点でしたが、これがなくなります。
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