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【千葉県・令和8年4月〜】改正建設業法違反が監督処分の対象に|見積書と契約書の点検

2026 8/24
建設 行政書士
2026-08-24
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のしいか所長

令和7年12月12日、改正建設業法が全面施行されました。見積りと契約のルールが、これまでとはっきり変わっています。

元請から言われた金額で見積書を出しているだけなんだが、うちも関係あるのかね・・

のしいか所長

そこが今回の改正の一番の変わり目です。安く受けた側も規制の対象になりました。「言われたから」では済まなくなっています。

目次

改正建設業法は3段階で施行されました

令和6年6月に成立した改正法(令和6年法律第49号)は、一度にではなく3回に分けて施行されています。ご自身の会社がどこまで対応できているか、まず時期で整理してください。

施行日主な内容
令和6年9月1日中央建設業審議会が「労務費に関する基準」を作成・勧告できることに(法第34条)
令和6年12月13日請負契約書の法定記載事項の追加(法第19条第1項第8号)/資材高騰の「おそれ情報」の通知(法第20条の2)/処遇確保の努力義務/技術者の専任義務の合理化(法第26条第3項・第4項ほか)
令和7年12月12日材料費等記載見積書の作成(法第20条第1項)と交付(同第4項)/著しく低い見積りの禁止(同第2項)/原価割れ契約の禁止(法第19条の3第2項)/著しく短い工期の契約の禁止(法第19条の5第2項)

この記事では、まだ対応が追いついていない会社が多い令和7年12月12日施行分を中心に整理します。

① 見積書に何を書くのか(法第20条)

改正前の条文は「見積りを行うよう努めなければならない」でした。改正後は「見積書を作成する」という形に改められ、書くべき内訳も条文に並びました。

内訳として明示することが求められるのは、次の項目です。

  • 材料費
  • 労務費
  • 法定福利費(健康保険料等の事業主負担分)
  • 安全衛生経費
  • 建設業退職金共済制度に係る掛金

この見積書(材料費等記載見積書)を作成することは努力義務です。ただし「努力義務だから一式でよい」と考えるのは危険です。内訳を出していない見積書は、次に述べる「著しく低いかどうか」を説明する手立てを自ら失うことになります。安全衛生経費と建退共掛金は、これまで一式に埋もれがちだった費目です。様式に欄を設けるところから始めてください。

そしてもう一段強い規定があります。法第20条第4項により、注文者から請求があったときは、請負契約が成立するまでに、この内訳を明示した見積書を交付しなければなりません。作成は努力義務でも、求められたときの交付は義務です。請求されてから慌てないよう、様式は先に用意しておいてください。

なお公共工事では、入札金額内訳書についても同様の記載事項が入札契約適正化法第12条で明示されています。

② 「安く受ける」ことが禁止されました

今回の改正で最も実務に響くのがここです。従来、不当に低い請負代金の規制は注文者側だけを縛るものでした。改正後は受注者側にも同じ趣旨の禁止規定が置かれています。

法第19条の3第2項 国土交通省令で定める正当な理由がある場合を除き、建設工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結してはならない

あわせて、法第19条の5第2項により、通常必要と認められる期間に比べて著しく短い工期での契約締結も、受注者の側で禁止されました。さらに法第20条第2項は、材料費等の額が通常必要と認められる額を著しく下回る見積りそのものを禁じています。

「元請さんの予算がこれだから」「今回は付き合いで」という受け方が、法令違反として指導・監督の対象になり得るということです。赤字覚悟の受注が、経営判断の問題から法令順守の問題に移りました。

「著しく低い」の物差しが用意されました

では「著しく低い」とは、いくらなのか。その物差しとして、令和7年12月2日、中央建設業審議会が「労務費に関する基準」を決定し、公共発注者・建設業団体・民間発注者団体に勧告しました(法第34条)。

基準となる標準労務費は、「公共工事設計労務単価(円/人日)× 施工条件・作業内容に照らして適正な歩掛(人日/単位施工量)」で単位施工量当たりの労務費を出し、これに施工量を乗じて算定する考え方です。

見落とされがちですが、この基準は公共工事・民間工事の別を問わず、発注者から技能者を雇用する建設業者までの全ての取引段階に適用されるものとされています。「うちは民間専門だから関係ない」ということにはなりません。

のしいか所長

裏を返せば、この基準は値上げ交渉の根拠にできる公的な数字でもあります。防御のためだけの制度ではありません。

③ 注文者側には勧告の仕組みがあります

受注者を縛るだけの改正ではありません。法第20条第6項は、注文者が、見積金額が通常必要と認められる額を著しく下回ることとなるような変更を求めることを禁止しています。

これに違反した発注者に対しては、法第20条第7項により国土交通大臣または都道府県知事が勧告できることとされました。勧告の対象となるのは、建設業法施行令第6条の2で定める金額以上の契約です。

工事の区分勧告の対象となる下限額
建築一式工事以外の工事500万円
建築一式工事1,500万円

また、注文者が取引上の地位を不当に利用して原価に満たない契約を結ばせることは、従来どおり法第19条の3第1項で禁止されています。「叩いた側」と「受けた側」の両方に規定が置かれたとご理解ください。

契約書の記載事項は令和6年12月から増えています

見積りの話に隠れがちですが、契約書の様式もすでに改正済みです。法第19条第1項第8号に、次の事項が法定記載事項として加わりました。

価格等の変動若しくは変更に基づく工事内容の変更又は請負代金の額の変更及びその額の算定方法に関する定め

従来も「変更に関する定め」は記載事項でしたが、「その額の算定方法」まで書くことが求められる点が新しいところです。「協議のうえ定める」とだけ書いた契約書は、この要件を満たしているとは言い難くなります。

あわせて法第20条の2が新設され、工期または請負代金の額に影響を及ぼす事象(資材の供給不足や価格高騰など)について、その情報を相手方へ通知する仕組みが設けられました。黙って抱え込まず、早い段階で伝えることが制度の前提になっています。

千葉県では令和8年4月から、処分の基準に書き込まれました

建設業法に違反した場合、許可行政庁は法第28条第1項に基づく指示処分・営業停止処分を行い、情状が特に重い場合や営業停止処分に違反した場合には法第29条により許可を取り消します。その判断の物差しが「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準」です。

ここが千葉県の建設会社にとって大事なところです。千葉県知事の監督処分の基準は令和8年4月1日から改正され、今回の改正で新設された規定が、指示処分の対象として名指しで並びました。

具体的には、建設業法第11条、第19条、第19条の3第2項、第19条の5第1項及び第2項、第20条第2項から第4項まで及び第6項、第40条、第40条の3違反等がこれに該当するものとする(千葉県「監督処分の基準」第三の1の(2))

これまで見てきた条文が、そのまま並んでいます。原価割れ契約(第19条の3第2項)、著しく短い工期(第19条の5)、著しく低い見積り(第20条第2項)、見積書の交付(同第4項)、注文者による変更依頼(同第6項)。これらは令和8年4月1日以後に行われた不正行為から適用されます。「しばらく様子を見よう」という段階ではなくなりました。

営業停止の日数は、基準に数字で書かれています

処分の重さは担当者の裁量で決まるものではありません。千葉県の基準から、建設会社に身近な項目を抜き出します。

不正行為等処分の程度
主任技術者・監理技術者を置かなかった営業停止15日以上(不正に取得した資格者を置いていた場合は30日以上)
技術者の専任義務違反指示処分。従わない場合は営業停止7日以上
一括下請負(法第22条違反)営業停止15日以上
施工体制台帳・施工体系図の不作成または虚偽営業停止7日以上
手抜き・粗雑工事による重大な瑕疵営業停止15日以上(低入札価格調査が行われた工事は30日以上)
完成工事高の水増し等による経営事項審査の結果を公共発注者に提出営業停止30日以上(監査の受審で加点され、その計算書類等に虚偽があれば45日以上)
無許可業者との下請契約営業停止7日以上

そして営業停止で止められるのは、「請負契約の締結及び入札、見積り等これに付随する行為」です。着工済みの工事を続けることはできても、その間、次の仕事が取れません。15日という数字は、受注機会の空白としてお考えください。

繰り返した場合の扱いも決まっています。指示処分を受けた日から3年以内に指示に違反して類似の行為を行えば営業停止に格上げされ、同じ営業停止事由に2回以上該当すれば期間は2分の3倍に加重されます。調査は原則として不正行為があった時から3年以内に行うこととされ、処分の内容は速やかに公表されます。

もうひとつ見落とせないのが、千葉県の基準が「請負契約に関する不誠実な行為」を、入札、契約の締結・履行、契約不適合責任の履行その他の建設工事の請負契約に関する全ての過程と定義していることです。引渡しが終わった後の対応も、この範囲に入ります。

国の「監督処分の基準」も、改正法の全面施行にあわせて令和7年12月12日付で改正されています(国不建第121号)。東京都も「建設業者等に対する行政処分について」という表題で、令和8年8月18日付をはじめ、たびたび報道発表を行っています。

のしいか所長

公表されている処分は、いまも一括下請負や虚偽申請といった従来型のものが中心です。ただ、点検される項目に見積りと契約が加わったことは、県の基準の文言にはっきり表れています。

今日から着手したい5つの点検

  • 見積書の様式に、材料費・労務費・法定福利費・安全衛生経費・建退共掛金の欄があるか
  • 契約書のひな形に「請負代金の額の変更の算定方法」まで書かれているか
  • 下請への発注金額が、労務費に関する基準に照らして説明できる水準か
  • 赤字での受注について、社内で誰がどう判断しているか
  • 資材高騰の「おそれ情報」を注文者へ伝える手順が決まっているか

とくに1と2は、ひな形を一度直せば済む話です。許可の更新や経営事項審査の準備と同じで、早く着手した会社ほど負担が軽く済みます。

のしいか所長

東葛エリアで建設業を営む皆様も、この機会にご自身の契約実務を一度点検されることをおすすめします。

のしいか所長

見積書・契約書の様式の見直し、社内の判断基準づくりについてご相談を承っております。どうぞお気軽にお声がけください。

参考

国土交通省「建設業法・入契法改正(令和6年法律第49号)について」
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kensetsugyo_const_tk1_000001_00033.html
国土交通省「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律の全面施行について(通知)」(国不建第128号 令和7年12月10日)
https://roumuhi.mlit.go.jp/mlit-files/20260423_06.pdf
国土交通省 報道発表「持続可能な建設業の実現のため、建設業法等改正法が完全施行されます」(令和7年11月14日)
https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo13_hh_000001_00317.html
中央建設業審議会「労務費に関する基準」(令和7年12月2日決定)
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001971712.pdf
千葉県「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準」(令和8年4月1日施行)
https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfudou/gyouseishobun/kensetu/h22kaisei.html
千葉県「建設業許可業者監督処分のお知らせ」
https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfudou/gyouseishobun/kensetu/index.html
国土交通省「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準について」
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000179.html
東京都「建設業者等に対する行政処分について」(令和8年8月18日)
https://www.metro.tokyo.lg.jp/information/press/2026/08/2026081812

最終更新日:2026年8月24日

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