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千葉県松戸市の行政書士・社会保険労務士・労働保険事務組合青経会:暮らしを支える、あなたの街の法律家
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令和8年8月千葉豪雨で被災された事業者の皆様へ|手続と支援のすべて

2026 9/24
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災害・事業継続
2026-08-21
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  4. 令和8年8月千葉豪雨で被災された事業者の皆様へ|手続と支援のすべて

このたびの令和8年8月千葉豪雨により被害を受けられた皆様に、心よりお見舞い申し上げます。

のしいか所長

当事務所も松戸市にございます。地域の事業者の皆様が、いま確認しておきたい手続を整理しました。

支援制度の内容や申請期限は、今後変更されたり追加されたりすることがあります。本記事は令和8年8月20日時点で公表されている情報に基づいています。実際のお手続きにあたっては、必ずお住まいの市および所管の窓口で最新の情報をご確認ください。

目次

災害救助法が適用されています

気象庁は令和8年8月14日、この豪雨を「令和8年8月千葉豪雨」と命名しました。また内閣府の発表により、令和8年8月13日から千葉県内の19市2町に災害救助法が適用されています。

適用市町村は次のとおりです。
千葉市、市川市、船橋市、館山市、松戸市、茂原市、佐倉市、東金市、習志野市、柏市、市原市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、四街道市、八街市、印西市、白井市、大網白里市、白子町、長柄町

被害状況(内閣府・令和8年8月16日10時時点)
死者8名、行方不明者1名、負傷者35名(重傷3名・軽傷32名)
住家被害 全壊1棟、半壊23棟、床上浸水597棟、床下浸水490棟

まず、罹災証明書の申請を

支援金、税や保険料の減免、融資、住宅の応急修理——多くの支援制度は、罹災証明書が起点になります。まだ取得されていない場合は、片付けと並行して申請の準備を進めてください。

その前に、ひとつだけ急いでいただきたいことがあります。
片付けてしまう前に、被害の状況を写真に撮ってください。
建物の外観を四方向から、浸水した高さが分かるように、そして室内や設備の被害も。撮り忘れたまま片付けてしまうと、後から被害の程度を証明できなくなります。

申請の窓口、受付期間、必要書類は市によって異なります。下記のページでご確認ください。

松戸市の被災者向け情報はこちらです

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令和8年8月千葉豪雨で被災された方への支援情報

柏市の被災者支援情報はこちらです

柏市
【令和8年8月千葉豪雨】被災された方に向けた支援情報まとめ(9月18日12時00分更新) 令和8年8月13日から14日にかけての大雨により、被害を受けられた皆さまに心よりお見舞い申し上げます。
被災された方への支援や、必要な手続きについてご案内します。

罹災証明書は、市町村長が交付しなければならないものです

窓口が混み合い、順番を待つことになるかもしれません。それでも申請なさってください。罹災証明書は災害対策基本法第90条の2に根拠を持つもので、市町村長の義務として定められています。

市町村長は……遅滞なく、住家の被害その他当該市町村長が定める種類の被害の状況を調査し、……罹災証明書……を交付しなければならない

事業者の方に見ていただきたいのが、「住家の被害その他当該市町村長が定める種類の被害」という書き方です。罹災証明書は住まいだけのものとは限りません。事業所や工場、店舗の被害が対象になるかどうかは、市によって扱いが分かれます。「うちは事業所だから対象外だろう」と自己判断せず、窓口でお尋ねください。

なお罹災証明書の様式は、令和2年3月30日付の内閣府通知により全国で統一されています。松戸市で受け取ったものと柏市で受け取ったものが、形式的に食い違うことはありません。

窓口の裏側では「被災者台帳」がつくられています

同じ書類を何度も出させられるのではないか。そうお思いかもしれませんが、制度はその逆を目指しています。市町村長は被災者台帳を作成することとされており、その目的は支援漏れと手続の重複をなくすことにあります。

台帳に記録される事項には、罹災証明書の交付状況が含まれます。つまり、罹災証明書を取ることが、その後の支援制度への入口になっているということです。逆にいえば、取らないままでいると、支援の側から見つけてもらえません。

この被災者台帳については、災害対策基本法等の一部を改正する法律(令和7年法律第51号)により、作成や台帳情報の利用・提供に関する事項が改められ、令和7年7月1日から施行されています。今回の災害は、この新しい枠組みのもとで対応される最初の大きな水害のひとつということになります。

「被災者支援システム」という共通の土台があります

この罹災証明書の発行や被災者台帳の管理を支えるために、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)が全国の地方公共団体へ無償で提供しているのが「被災者支援システム」です。

もとは阪神・淡路大震災を経験した兵庫県西宮市が開発したものを、汎用のウェブシステムとして作り直したものです。Ver.9.50からは、先ほどの内閣府の統一様式にも対応しています。

のしいか所長

これは市役所が使うシステムで、事業者の皆様が直接触れるものではありません。ただ、窓口の向こう側に全国共通の土台があることをご存じでいただくと、手続の見通しが立てやすくなります。

どの市がこのシステムを使っているかは公表されていません。お住まいの市が導入しているかどうかを気にされる必要はありません。大事なのは、罹災証明書を早めに申請しておくこと。それだけです。

従業員を休ませたとき、休業手当は必要か

工場が浸水して仕事が止まってしまった。従業員に休んでもらったが、給料はどうすればいいのか・・

のしいか所長

ご相談の多い論点です。厚生労働省が考え方を示しています。

労働基準法第26条は、使用者の責に帰すべき事由により休業させた場合に、平均賃金の6割以上の休業手当を支払うことを義務づけています。では災害による休業はどうか。

災害により、事業場の施設・設備が直接的な被害を受け、その結果、労働者を休業させる場合は、休業の原因が事業主の関与の範囲外のものであり、事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故に該当すると考えられますので、原則として使用者の責に帰すべき事由による休業には該当しないと考えられます。

出典:厚生労働省「自然災害時の事業運営における労働基準法や労働契約法の取扱いなどに関するQ&A」(令和3年7月15日)A1-4

ここでいう「不可抗力」といえるためには、
① その原因が事業の外部より発生した事故であること
② 事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であること
この2つを両方とも満たす必要があります。

施設・設備が無事だった場合は、扱いが逆になります

同じQ&Aは、事業場の施設・設備が直接的な被害を受けていない場合について、「原則として『使用者の責に帰すべき事由』による休業に該当する」としています。取引先が被災して材料が入らない、といったケースです。

ただしこの場合も、取引先への依存の程度、他の代替手段の可能性、事業再開のための努力などを総合的に勘案して判断されるとされています。自社が浸水したのか、取引先や道路の問題で動けないのか。ここで結論が変わります。

のしいか所長

判断に迷われる場面が多いところです。後から未払賃金として問題になることもありますので、休ませる前にご相談ください。

事業者向けの支援 ― いま使えるもの

経済産業省は令和8年8月14日、この災害に関する被災中小企業・小規模事業者支援措置を公表しました。内容は次の五つです。

措置内容
特別相談窓口日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会、よろず支援拠点、中小企業基盤整備機構関東本部、関東経済産業局などに設置
災害復旧貸付日本政策金融公庫および商工組合中央金庫が、運転資金または設備資金を融資
セーフティネット保証4号信用保証協会が、一般保証とは別枠の限度額で融資額の100%を保証
既往債務の返済条件緩和返済猶予、条件変更、貸出手続の迅速化、担保徴求の弾力化
小規模企業共済の災害時貸付中小企業基盤整備機構が、原則として即日、低利で融資

対象は災害救助法が適用された県内25市町で、松戸市・柏市・我孫子市・鎌ケ谷市・市川市・船橋市・八千代市・白井市・印西市など、東葛エリアの各市が含まれています。

とくにセーフティネット保証4号は、すでに保証枠を使い切っている場合でも別枠で使えます。売上の減少を証明する書類が要りますので、被災の前後で月次の売上がわかるものをご準備ください。千葉県も令和8年8月18日付で、中小企業者への資金繰り支援を公表しています。

労働保険・雇用保険の取扱い

厚生労働省は令和8年8月14日付で、労働基準・職業安定・勤労者生活の各分野について通達を発出しています。事業主に関係するものを挙げます。

  • 労災保険給付 事業主等の証明が受けられなくても請求書を受理するなど、手続が簡略化されます
  • 労働保険料 事業主等からの申請に基づき、猶予措置等が実施されます
  • 未払賃金立替払制度 申請手続が簡素化されます
  • 雇用保険の基本手当 災害で休業した事業所の労働者が一時的に離職した場合も対象となります
  • 中小企業退職金共済 掛金の納付期限が延長され、支払手続が簡素化されます
  • 財形持家転貸融資・労働金庫 返済猶予や金利引下げ、特別融資が行われます

四つ目にご注目ください。事業所が復旧するまで一時的に離職していただき、その間は雇用保険の基本手当を受けていただくという選択肢が開かれています。休業手当を払い続けるか、いったん離職の形をとるか。従業員の方の生活と会社の体力の両方から、早めにご相談ください。

税金と社会保険料

この災害について、国税庁が地域を指定して申告・納付期限を一律に延長したという発表は、本記事の更新時点では確認できていません。したがって、期限に間に合わない場合は「災害による申告、納付等の期限延長申請書」による個別の延長を求めることになります。

厚生年金保険料・健康保険料についても、今回に限った特例は確認できていません。一般の納付の猶予・換価の猶予の制度で対応することになります。いずれも申請しなければ動きません。黙って延滞すると、延滞金がつきます。

激甚災害の指定について

本記事の更新時点で、内閣府の「最近の激甚災害の指定状況」に、この災害の記載はありません。今後、指定されれば支援が上乗せされる可能性があります。ただし、指定を待つ必要はありません。上に挙げた制度は、いますでに使えます。

建設業許可をお持ちの事業者様へ

事務所や倉庫が浸水し、許可申請書の副本、営業に関する図書、帳簿などが滅失したという事業者様がいらっしゃいます。決算変更届や更新申請の期限も気になるところかと思います。

この災害に関して、建設業許可や経営事項審査の期限を一律に延長するという公表は、本記事の更新時点では確認できていません。個別の事情は、許可行政庁である千葉県の建設・不動産局にご相談いただくのが確実です。当事務所からお取次ぎとご相談も承ります。復旧作業が落ち着いてからで構いませんので、抱え込まずにお声がけください。

当事務所でお手伝いできること

  • 被災時の休業と賃金の取扱いに関するご相談
  • 労働保険・社会保険の手続、保険料に関する特例の確認
  • 労働保険事務組合にご委託の事業主様の各種手続
  • 建設業許可その他の許認可に関する届出・ご相談
  • 各種支援制度の申請に必要な書類の作成

紺野事務所(行政書士・社会保険労務士)
〒271-0065 千葉県松戸市南花島四丁目67番地の20号
電話 047-362-1463(平日9時〜17時) FAX 047-367-8065
電子メール office@konnosystem.com

のしいか所長

まずは目の前の復旧を優先なさってください。手続のことは、落ち着かれてからで間に合うものがほとんどです。

のしいか所長

ただし罹災証明書のための写真だけは、片付ける前にお願いいたします。

参考

気象庁「『令和8年8月千葉豪雨』の命名について」
https://www.jma.go.jp/jma/press/2608/14a/20260814_R8chibagouu.html
内閣府「令和8年8月13日からの大雨に伴う災害に係る災害救助法の適用について」
https://www.bousai.go.jp/pdf/260814.pdf
厚生労働省「自然災害時の事業運営における労働基準法や労働契約法の取扱いなどに関するQ&A」
https://jsite.mhlw.go.jp/akita-roudoukyoku/content/contents/001235283.pdf
経済産業省「令和8年8月13日からの大雨に伴う災害に関して被災中小企業・小規模事業者支援措置を行います」
https://www.meti.go.jp/press/2026/08/20260814001.html
厚生労働省「令和8年8月千葉豪雨について(第11報)」(令和8年8月23日)
https://www.mhlw.go.jp/content/001741704.pdf
千葉県「令和8年8月千葉豪雨に伴う中小企業者への資金繰り支援について」(令和8年8月18日)
https://www.pref.chiba.lg.jp/keishi/press/2026/r8chibagouu.html
内閣府「最近の激甚災害の指定状況について」
https://www.bousai.go.jp/taisaku/gekijinhukko/status.html
国税庁「災害による申告、納付等の期限延長申請」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/kosei/annai/2834.htm
内閣府「罹災証明書の概要」
https://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/pdf/risaisyoumeisyo_gaiyou.pdf
内閣府「罹災証明書の様式の統一化について」(府政防第737号 令和2年3月30日)
https://www.bousai.go.jp/taisaku/pdf/rasaitouitu.pdf
内閣府「被災者台帳の作成等に関する簡単手引き」(令和7年8月)
https://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/pdf/sakusei_tebiki.pdf
地方公共団体情報システム機構(J-LIS)「被災者支援システム」
https://www.j-lis.go.jp/rdd/hisaisyasiensys/cms_9098.html

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掲載日:2026年8月20日 / 最終更新日:2026年8月26日(事業者支援の内容を追記しました) / 支援制度の詳細および期限は、各制度の公式ページでご確認ください。

ー紺野事務所へのお問い合わせは ー

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災害・事業継続
事業者支援 令和8年8月千葉豪雨 千葉県 災害

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紺野貴裕事務所 所長/株式会社コンノシステム経営研究所 取締役。行政書士。全能連認定マスター・マネジメント・コンサルタント(J-MCMC/国際資格CMC)。一般社団法人千葉県能率協会 代表理事。千葉県松戸市を拠点に、建設業許可・経営事項審査・入札参加資格から、人事労務・事業承継まで、中小企業の実務を一貫して支援しています。
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