のしいか所長当事務所も松戸市にございます。地域の事業者の皆様が、いま確認しておきたい手続を整理しました。
支援制度の内容や申請期限は、今後変更されたり追加されたりすることがあります。本記事は令和8年8月20日時点で公表されている情報に基づいています。実際のお手続きにあたっては、必ずお住まいの市および所管の窓口で最新の情報をご確認ください。
災害救助法が適用されています
気象庁は令和8年8月14日、この豪雨を「令和8年8月千葉豪雨」と命名しました。また内閣府の発表により、令和8年8月13日から千葉県内の19市2町に災害救助法が適用されています。
まず、罹災証明書の申請を
支援金、税や保険料の減免、融資、住宅の応急修理——多くの支援制度は、罹災証明書が起点になります。まだ取得されていない場合は、片付けと並行して申請の準備を進めてください。
その前に、ひとつだけ急いでいただきたいことがあります。
片付けてしまう前に、被害の状況を写真に撮ってください。
建物の外観を四方向から、浸水した高さが分かるように、そして室内や設備の被害も。撮り忘れたまま片付けてしまうと、後から被害の程度を証明できなくなります。
松戸市の被災者向け情報はこちらです
柏市の被災者支援情報はこちらです


被災された方への支援や、必要な手続きについてご案内します。
従業員を休ませたとき、休業手当は必要か



工場が浸水して仕事が止まってしまった。従業員に休んでもらったが、給料はどうすればいいのか・・



ご相談の多い論点です。厚生労働省が考え方を示しています。
労働基準法第26条は、使用者の責に帰すべき事由により休業させた場合に、平均賃金の6割以上の休業手当を支払うことを義務づけています。では災害による休業はどうか。
災害により、事業場の施設・設備が直接的な被害を受け、その結果、労働者を休業させる場合は、休業の原因が事業主の関与の範囲外のものであり、事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故に該当すると考えられますので、原則として使用者の責に帰すべき事由による休業には該当しないと考えられます。
施設・設備が無事だった場合は、扱いが逆になります
同じQ&Aは、事業場の施設・設備が直接的な被害を受けていない場合について、「原則として『使用者の責に帰すべき事由』による休業に該当する」としています。取引先が被災して材料が入らない、といったケースです。



判断に迷われる場面が多いところです。後から未払賃金として問題になることもありますので、休ませる前にご相談ください。
事業者向けの支援もはじまっています
経済産業省は令和8年8月14日、この災害に関して被災中小企業・小規模事業者への支援措置を講じることを公表しています。特別相談窓口の設置や災害復旧貸付などが含まれます。
建設業許可をお持ちの事業者様へ
事務所や倉庫が浸水し、許可申請書の副本、営業に関する図書、帳簿などが滅失したという事業者様がいらっしゃいます。決算変更届や更新申請の期限も気になるところかと思います。
当事務所でお手伝いできること
- 被災時の休業と賃金の取扱いに関するご相談
- 労働保険・社会保険の手続、保険料に関する特例の確認
- 労働保険事務組合にご委託の事業主様の各種手続
- 建設業許可その他の許認可に関する届出・ご相談
- 各種支援制度の申請に必要な書類の作成
紺野事務所(行政書士・社会保険労務士)
〒271-0065 千葉県松戸市南花島四丁目67番地の20号
電話 047-362-1463(平日9時〜17時) FAX 047-367-8065
電子メール office@konnosystem.com



まずは目の前の復旧を優先なさってください。手続のことは、落ち着かれてからで間に合うものがほとんどです。



ただし罹災証明書のための写真だけは、片付ける前にお願いいたします。
参考
掲載日:2026年8月20日 / 記載内容は掲載時点のものです。支援制度の詳細および期限は各市の公式ページでご確認ください。
ーお問い合わせは ー


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