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朝と夕方のみの勤務の場合の手待ち時間の取り扱いは?

2024 2/20
Blog 人事労務 人事労務コンサルタント 労働法 社会保険労務士
2024-02-20
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のしいか所長

今回は運転手さんの「手待ち時間」は労働していることになるのか?ということについてお話しします。

のしいか所長

実際に運転していない時間を「手待ち時間」といいます。一般的には、手待ち時間は休憩時間に当たらないので賃金が発生します。

労働基準法における労働時間とは、使用者の指揮命令下にある時間のことをいう。使用者の明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たり、例えば、以下のような例が挙げられる。

  • いわゆる「手待時間」 使用者の指示があった場合には即時に業務に従事することを求められており、労働から離れることが保障されていない状態で待機等している時間(いわゆる「手待時間」)は、労働時間に当たる。例えば、クレーン車のオペレーターが夜間に重機を現場まで移動させ、工事が始まるまでの間、現場で待機している時間については、オペレーターが使用者の指揮命令下にあり、自由が確保されていない場合は労働時間に当たる。
  • 移動時間 直行直帰や、移動時間については、移動中に業務の指示を受けず、業務に従事することもなく、移動手段の指示も受けず、自由な利用が保障されているような場合には、労働時間に当たらない。
のしいか所長

では、朝の業務が終了し、その後後帰宅。再度夕方に業務を行うという就業状態で、その「帰宅時間中」は労働していることになるのでしょうか?

のしいか所長

さきに申し上げたとおり、使用者の指示があった場合即座に業務に復帰する働き方では、労働性があると思われます。

のしいか所長

「自由な時間利用」の保障されているか否かがポイントです。

のしいか所長

勤務時間の適正な管理と雇用契約書の記載方法を工夫することによって、隙間時間で働くことが出来る方が増えると思います。

ーお問い合わせは ー

こちらです
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