のしいか所長建設業の資格について、どこから手をつけるかというご相談をよくいただきます。



免許だの技能講習だの特別教育だの、名前が多すぎて、どれが要るのか分からん



そこで、いちど整理します。建設業の資格は、数で覚えようとすると必ず迷子になります。「何のために要るのか」で3つに分けると、途端に見通しがよくなります。
この記事は、建設業で「人が取る資格」の全体地図です。会社が取る許可(建設業許可・解体工事業登録など)ではなく、働く方お一人おひとりが取る資格のほうを扱います。
初めての方——新しく入られた職人さん、採用担当になられた方、二代目として会社を見ることになった方——に向けて、用語の意味から順に書きます。すでにご存じの方は、気になる章だけお読みください。
資格は、「何のため」で3つに分かれます
まず、この表だけ頭に入れてください。あとの話は、すべてこの3つのどこかに収まります。
| 何のため | 根拠の法律 | ないとどうなるか | |
|---|---|---|---|
| ① | その作業をするため 機械を動かす、高いところで作業する | 労働安全衛生法 | その作業に就かせられません |
| ② | 現場と営業所に置くため 技術者として配置する | 建設業法 | 許可が取れない/現場が回せない |
| ③ | 評価されるため 点数が付く、レベルが上がる | 経営事項審査 建設キャリアアップシステム | 点数が伸びない/処遇に反映されない |
①は「できないこと」が増える話、②は「会社が困る」話、③は「得をする」話。優先順位も、おおむねこの順です。
よくある思い違いが、ここにあります。「資格は本人のもの」と考えてしまうことです。②と③は、会社の許可や点数に直結します。誰がどの資格を持っているかは、会社の資産です。
① その作業をするための資格(労働安全衛生法)
いちばん数が多く、いちばん間違えやすいのがここです。3つの層があります。
免許・技能講習・特別教育は、別のものです
| 誰が出すか | どうやって取るか | 重さ | |
|---|---|---|---|
| 免許 | 都道府県労働局長 | 指定試験機関の免許試験に合格するなど | いちばん重い |
| 技能講習 | 登録教習機関 (都道府県労働局長が登録) | 講習を受けて修了する | まんなか |
| 特別教育 | 事業者(会社) | 会社が行う(外部に委託もできます) | いちばん軽い |
決定的に違うのは「誰が出すか」です。特別教育は会社が自分で行うもの——ここを知らずに「うちの会社は特別教育をやっていない」というお話をうかがうことがあります。やっていないなら、やらなければならない側です。
就業制限——資格がなければ、就かせてはいけません
労働安全衛生法第61条の定めです。
労働安全衛生法第61条では、事業者に対し、特定の危険業務については、都道府県労働局長の免許を受けた者や技能講習を修了した者などの資格を有する者でなければその業務に就かせてはならないと規定しています。
名宛人は「事業者」です。本人が「できます」と言っても、資格がなければ会社が就かせてはいけない。ここが、ほかの資格と性格の違うところです。
同じ機械でも、大きさで区分が変わります
ここが、現場でいちばん事故のもとになるところです。「去年は特別教育で乗れた機械が、今年の現場では乗れない」ということが起きます。機械が大きくなったからです。
| 業務 | 特別教育 | 技能講習 | 免許 |
|---|---|---|---|
| 車両系建設機械 (整地・運搬・積込み/基礎工事用/解体用) | 機体重量 3t未満 | 機体重量 3t以上 | — |
| フォークリフト | 最大荷重 1t未満 | 最大荷重 1t以上 | — |
| 玉掛け | つり上げ荷重 1t未満 | つり上げ荷重 1t以上 | — |
| 移動式クレーンの運転 | つり上げ荷重 1t未満 | 1t以上5t未満 (小型移動式クレーン) | つり上げ荷重 5t以上 |
| 高所作業車の運転 | 作業床の高さ 10m未満 | 作業床の高さ 10m以上 | — |
| 不整地運搬車 | 最大積載量 1t未満 | 最大積載量 1t以上 | — |
| ショベルローダー等 | 最大荷重 1t未満 | 最大荷重 1t以上 | — |
覚え方としては「3t・1t・5t・10m」の4つ。車両系建設機械だけが3t、クレーンの免許が5t、高所作業車が10m、あとはだいたい1t——という形です。
フルハーネスは、特別教育です
高さ2m以上で、作業床を設けることが難しい場所でフルハーネス型の墜落制止用器具を使う作業。これは特別教育——つまり会社が行うものです。
外部の講習機関に委託するのが一般的ですが、「受けさせる義務があるのは会社」という点は変わりません。記録も会社に残ります。
作業主任者は、「取るもの」ではなく「選ぶもの」です
ここを取り違えておられる方が、とても多い。
作業主任者は、資格の名前ではありません。労働安全衛生法第14条にもとづいて、会社が「選任する」役割です。選任される人の要件が「免許を受けた者」または「技能講習を修了した者」——という順序になっています。
つまり、技能講習を修了しただけでは作業主任者ではありません。その現場で選任されて、はじめて作業主任者です。「選任しました」という記録と、現場での掲示が要ります。
建設の現場で出てくる主なものを挙げます。
- 足場の組立て等——つり足場、張出し足場、高さ5m以上の足場
- 地山の掘削——掘削面の高さ2m以上
- 型枠支保工の組立て等
- 木造建築物の組立て等——軒の高さ5m以上
- 建築物等の鉄骨の組立て等
- コンクリート造の工作物の解体等
- 石綿作業主任者——解体・改修で石綿を扱うとき
- 酸素欠乏危険作業主任者——地下ピット、マンホール、タンクの中
- 有機溶剤作業主任者——塗装、防水
技能講習は全体で、就業制限にかかるものが12種類、作業主任者にかかるものが26種類あります。数で覚える必要はありません。「うちがやる工事に出てくるのはどれか」を1枚にしておけば足ります。


② 現場と営業所に置くための資格(建設業法)
ここからは会社の話です。建設業の許可を取り、現場を回すには、決められた場所に決められた人を置かなければなりません。
| 置く場所 | 役割の名前 | 何をする人か |
|---|---|---|
| 営業所 | 営業所技術者 (特定建設業は特定営業所技術者) | その営業所で請負契約を結ぶための技術の裏付け。許可の要件です。以前は「営業所の専任技術者」と呼ばれていました |
| 工事現場 | 主任技術者 | 工事の施工の技術上の管理 |
| 監理技術者 | 下請に出す金額が大きい工事で、主任技術者に代えて置きます |
許可が取れない理由の多くが、ここです。お金の要件(財産的基礎)は決算書で分かりますが、営業所技術者になれる人がいないと、そもそも申請できません。人を採るか、育てるか、資格を取ってもらうか——時間のかかる話ですので、早めに手を打ってください。
金額で、置く人が変わります
「主任技術者」と「監理技術者」、どちらを置くのか。工事の金額で決まります。
| いつ必要か | |
|---|---|
| 主任技術者 | 「請負代金の大小、元請・下請に関わらず」工事現場に置きます |
| 監理技術者 | 発注者から直接請け負った工事で、下請契約の請負代金の額の合計が5,000万円(建築一式工事は8,000万円)以上になる場合に、主任技術者に代えて置きます |
| 現場専任 | 請負代金の額が4,500万円(建築一式工事は9,000万円)以上で、公共性のある施設・工作物などに関する重要な建設工事に当たる場合、工事現場ごとに専任の技術者を置きます |
主任技術者は、金額に関係なく「必ず」置きます。小さな工事だから要らない、ということはありません。ここを落としている現場が、意外にあります。
「専任」には、2つの意味があります
紛らわしい言葉です。同じ「専任」でも、場所によって意味が違います。
- 営業所技術者等の「専任」——その営業所に常勤して、もっぱらその職務に就くこと。原則として、現場に出る人ではありません
- 現場専任の「専任」——その工事現場だけを受け持ち、ほかの現場と掛け持ちしないこと
「営業所技術者が、現場の主任技術者も兼ねられるか」——これは、よくいただくご質問です。原則としてできません。ただし令和6年12月13日から、営業所技術者等の職務の特例(建設業法第26条の5)が設けられ、請負代金の額が1億円未満(建築一式工事は2億円未満)の工事について1現場まで兼ねられる道ができました。情報通信技術の活用など要件がありますので、実際に兼ねられるかは個別にご確認ください。
現場代理人は、技術者とは別のものです
現場に置く人の話で、もうひとつ出てくるのが現場代理人です。これは資格ではありません。混ざりやすいところですので、分けておきます。
| 主任技術者・監理技術者 | 現場代理人 | |
|---|---|---|
| 何をする人か | 施工の技術上の管理 | 工事現場の運営・取締りと、契約関係の事務(請負代金額の変更、契約の解除などを除く) |
| 置く義務 | 建設業法で必ず置きます | 建設業法では義務づけられていません |
| 資格の要件 | 法で決まっています | 建設業法に規定はありません |
| 注文者への通知 | — | 置いたときは、権限などを注文者に通知します(法第19条の2) |
現場代理人は、受注者の代理人です。技術の人ではなく、契約の人、とお考えいただくと分かりやすいと思います。公共工事標準請負契約約款では主任技術者・監理技術者と兼ねることができると定められていますので、実際には同じ方が両方を担うことが多くあります。ただし、同じ方が担っているだけで、役割は別です。
ここだけは、取り違えないでください。公共工事では、発注者が認めれば現場代理人の常駐を要しないとできる場合があります。しかし、現場代理人の常駐が緩んでも、技術者の専任義務が緩むわけではありません。別の制度ですので、別々に見てください。
書類の上では「配置技術者」と呼ばれます
建設業許可の申請で出す工事経歴書(様式第2号)に、「配置技術者」という欄があります。これは新しい資格ではありません。主任技術者と監理技術者を、書類の上でまとめて呼んでいるだけです。
- 書くこと——完成工事について、法第26条第1項・第2項により各工事現場に置かれた技術者の氏名と、主任技術者か監理技術者かの別
- 交代があったとき——変更前の人も含めて、すべての人を書きます
更新のときに、ここで止まります。工事台帳に技術者の名前が残っていないと、工事経歴書が書けません。交代した分まで求められますので、途中で代わった工事はとくにご注意ください。「誰を、どの現場に、いつからいつまで置いたか」を工事ごとに残しておくこと——これが、5年に一度いちばん楽をする方法です。
施工管理技士——7つの種目があります
建設業で「資格」といえば、まずこれです。国土交通省が行う技術検定に合格すると得られます。種目は7つ。
- 建設機械施工管理
- 土木施工管理
- 建築施工管理
- 電気工事施工管理
- 管工事施工管理
- 電気通信工事施工管理
- 造園施工管理
それぞれに1級と2級があり、第一次検定と第二次検定に分かれています。第一次検定は学科、第二次検定は経験を書く試験——と捉えておくと、おおむね間違いありません。
1級と2級では、できることが変わります。大まかには、1級は特定建設業の特定営業所技術者や監理技術者になれる、2級は一般建設業の営業所技術者や主任技術者になれる、という違いです。


試験の日程は、国土交通省が毎年「実施計画」として公表します。種目によって申込みが2月だったり5月だったりしますので、年明けには一度ご覧になってください。2級の土木・建築・管工事は前期と後期の2回あります。
建築士は、別の法律の資格です
一級建築士・二級建築士・木造建築士。これは建築士法の資格で、設計と工事監理をするための資格です。施工管理技士とは目的が違います。
ただし建築士も、建設業法の技術者になれます。一級建築士なら建築一式工事の監理技術者に、というように。設計事務所と工務店を兼ねておられる会社では、ここが重なります。
③ 評価されるための資格(経審とCCUS)
3つめは、持っていると点数や処遇に反映されるという話です。
経営事項審査では、技術職員として数えます
公共工事を受けるために必要な経営事項審査(経審)では、技術職員の数と資格の中身が点数になります。1級の技術者が何人、2級が何人——という数え方です。
技術職員名簿に、名前が載ります
資格が点数になる場所は、はっきりしています。技術職員名簿——先ほどの様式第25号の14の別紙二です。ここに載った人数が、技術力の評点(Z)のうち技術職員数になります。
- 審査基準日(決算日)以前6か月を超える雇用期間が必要です。決算日の直前に採った方は、載りません
- 1人につき、申請できる業種は2つまで。3業種分の資格を持っていても、点数になるのは2業種
- 名簿の人数と、申請書の技術職員数は一致させます
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 1級の国家資格者で、監理技術者資格者証を持ち、監理技術者講習が有効な方 | 6点 |
| 1級の国家資格者 | 5点 |
| 監理技術者補佐 | 4点 |
| 基幹技能者 | 3点 |
| 2級の国家資格者 | 2点 |
| その他の技術者 | 1点 |
6点と5点の差は、講習の期限です。同じ1級の方でも、監理技術者講習が切れていれば5点。期限を1日過ぎただけで、1点落ちます。講習の期限管理は、資格の管理のなかでいちばん点数に直結するところです。
人を1人採ると点数が動きます。逆に、辞めると下がります。資格は、会社の点数そのものです。


CCUSのレベルは、4段階です
建設キャリアアップシステム(CCUS)には、技能者の経験と資格をレベルで示す仕組みがあります。レベル1から4まで。
基準は職種ごとに決まっています。「とび」を例にご覧ください。ご自分の職種の基準も、同じ形で作られています。
| 就業日数 | 職長・班長の経験 | 資格 | |
|---|---|---|---|
| レベル1 | CCUSに技能者登録され、レベル2から4までの判定を受けていない方 | ||
| レベル2 | 3年(645日) | — | 玉掛け技能講習と職長・安全衛生責任者教育(必須)+12資格のうち1つ以上 |
| レベル3 | 8年(1,720日) | 2年(430日) | 1級とび技能士または施工管理技士(1級・2級)のいずれか+3つ以上 |
| レベル4 | 12年(2,580日) | 7年(1,505日) | 登録鳶・土工基幹技能者/建設マスター/安全優良職長厚生労働大臣顕彰のいずれか |
この表から読み取れることが、2つあります。ひとつはレベル2に玉掛けと職長教育が必須だということ。もうひとつは、レベル3から上は「職長としての経験年数」が要ること——資格だけでは上がれません。
登録基幹技能者は、いちばん上です
レベル4の要件に出てくる「登録◯◯基幹技能者」。これは職種ごとに用意された、現場を仕切る技能者の資格です。
経営事項審査でも評価されます。CCUSのレベル4であり、経審の技術職員でもある——1人で2つの価値を持つ資格です。


初めての方は、この順番でどうぞ
入社されたばかりの方が、12年かけてレベル4に至るまでの道筋を、1本の線にしてみます。とびの基準を例にしていますが、職種が違っても形は似ています。
| 時期 | 取るもの | 何のため |
|---|---|---|
| 入ってすぐ | 雇入れ時教育/必要な特別教育(フルハーネス、小型の機械など) | ①作業をするため |
| 1〜3年 | 玉掛け技能講習、必要な運転技能講習 | ①+③ レベル2の必須 |
| 3年ごろ | 職長・安全衛生責任者教育 | ③レベル2の必須 |
| 3〜8年 | 作業主任者の技能講習(足場、地山の掘削など) | ①現場で選任されるため |
| 5〜8年 | 2級施工管理技士または1級技能士 | ②+③ レベル3の必須 |
| 8〜12年 | 1級施工管理技士 | ②監理技術者になれます |
| 12年ごろ | 登録基幹技能者 | ③レベル4/経審でも評価 |
注目していただきたいのは、3年目の「職長・安全衛生責任者教育」です。1日か2日の講習ですが、これがないとレベル2にすら上がれません。忘れられがちな割に、止まる場所です。
よくある思い違い、4つ
①「技能講習と特別教育は、だいたい同じ」
違います。技能講習は登録教習機関が、特別教育は会社が行います。そして技能講習が要る業務に、特別教育だけで就かせることはできません。機械の大きさで区分が変わる、という話が、ここで響いてきます。3t、1t、5t、10mです。
②「技能講習を修了したから、作業主任者だ」
違います。作業主任者は、会社が選任して、はじめて作業主任者です。修了証は「選任される資格がある」ことを示すもの。選任の記録と、現場での掲示が別に要ります。
③「資格は本人のもの」
本人のものでもありますが、会社の許可要件であり、経審の点数でもあります。営業所技術者が辞めれば、許可の要件を欠きます。誰がどの資格を持っているかの一覧を、会社で持っていてください。有効期限のあるもの(監理技術者資格者証など)は、期限も一緒に。
④「資格を持っていれば、現場に出せる」
携帯義務があります。免許証や修了証を持たせてください。立入検査では、そこを見られます。原本をなくされた場合の再交付は、講習を実施した登録教習機関で行います。機関がなくなっている場合は、技能講習修了証明書発行事務局という引き継ぎ先があります。
会社の側で、やっておくとよいこと
- 資格の一覧表を1枚作る——誰が、何を、いつ取ったか。期限のあるものは期限も
- 工事ごとに要る資格を書き出す——受注のたびに確認する手間が減ります
- 特別教育の記録を残す——会社が行うものですので、記録も会社の責任です
- 作業主任者の選任を、書面にする——現場の掲示とセットで
- CCUSに登録し、レベル判定を申請する——経験が日数として積み上がります
- 営業所技術者の「次の人」を決めておく——許可が止まるのは、たいてい人が辞めたときです
当事務所にできること
はじめにお断りします。資格そのものの取得代行はできません。試験も講習も、ご本人に受けていただくものです。
当事務所がお手伝いするのは、その資格を会社の力に変える手続きのほうです。
- 建設業許可の取得・業種追加——どの資格で、どの業種が取れるかの確認から
- 経営事項審査——技術職員の数え方、資格の届出
- CCUSの事業者登録・技能者登録・レベル判定の申請
- 解体工事業の登録——技術管理者の要件の確認
- 安全衛生管理体制の整備(社会保険労務士として)——特別教育・作業主任者の記録、安全衛生管理規程
- 就業規則への反映——資格手当、受講費用の負担、資格取得支援の制度設計
最後のものは、意外と効果があります。「資格を取ったら手当が付く」と就業規則に書いてある会社は、人が辞めにくい。資格の話は、採用と定着の話でもあります。
千葉県松戸市から、松戸・柏・流山・我孫子・鎌ケ谷を中心にうかがっています。「うちの会社に足りない資格はどれか」——職人さんの名簿をお持ちいただければ、その場で見立てをお伝えできます。
参考にした資料
- 厚生労働省 職場のあんぜんサイト「就業制限」「技能講習」
- 労働局「免許・技能講習・特別教育」対比表
- 国土交通省「技術検定の実施計画(スケジュール等)」
- 国土交通省「令和6年度より施工管理技術検定の受検資格が変わります」
- 国土交通省「能力評価基準【とび】」
- 国土交通省「監理技術者又は主任技術者となり得る国家資格等」
- 国土交通省「許可の要件」(法第7条第2号の営業所技術者、法第15条第2号の特定営業所技術者)
- 国土交通省「監理技術者等の専任義務の合理化・営業所技術者等の職務の特例」
- 国土交通省関東地方整備局「建設工事の適正な施工を確保するための建設業法」(令和8年2月版)
- 千葉県「建設業許可の手引」(令和8年4月版)工事経歴書の記載要領
- 千葉県「経営規模等評価申請及び総合評定値請求に関する説明書」(令和7年7月)
- 国土交通省近畿地方整備局「経営規模等評価申請・総合評定値請求(経営事項審査)の手引き」(令和8年7月改訂版)
本記事は制度の全体像をつかんでいただくためのものです。個別の業務に要る資格、機械の区分の境目、業種ごとの技術者要件は、必ず最新の法令・告示と、所管の労働基準監督署・都道府県の窓口でご確認ください。
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