MENU
  • 業務案内Guide
    • 行政書士
      • これから建設業許可をとるために大切なこと
      • 専任技術者として登録するためには
    • 労働保険事務組合青経会・一人親方事務組合青経会
      • 一人親方事務組合の制度について
        • 一人親方事務組合青経会保険料等について
        • 一人親方事務組合青経会申し込みフォーム
    • 人事労務コンサルタント
    • 社会保険労務士
    • エコステージ認証取得支援
  • 地図Access
  • 連絡先Contact
  • 記事一覧Blog
  • 事務所方針Office policy
  • プライバシーポリシーPrivacy policy
千葉県松戸市の行政書士・社会保険労務士・労働保険事務組合青経会:暮らしを支える、あなたの街の法律家
紺野貴裕事務所・株式会社コンノシステム経営研究所・労働保険事務組合青経会
  • 業務案内Guide
    • 行政書士
      • これから建設業許可をとるために大切なこと
      • 専任技術者として登録するためには
    • 労働保険事務組合青経会・一人親方事務組合青経会
      • 一人親方事務組合の制度について
        • 一人親方事務組合青経会保険料等について
        • 一人親方事務組合青経会申し込みフォーム
    • 人事労務コンサルタント
    • 社会保険労務士
    • エコステージ認証取得支援
  • 地図Access
  • 連絡先Contact
  • 記事一覧Blog
  • 事務所方針Office policy
  • プライバシーポリシーPrivacy policy
紺野貴裕事務所・株式会社コンノシステム経営研究所・労働保険事務組合青経会
  • 業務案内Guide
    • 行政書士
      • これから建設業許可をとるために大切なこと
      • 専任技術者として登録するためには
    • 労働保険事務組合青経会・一人親方事務組合青経会
      • 一人親方事務組合の制度について
        • 一人親方事務組合青経会保険料等について
        • 一人親方事務組合青経会申し込みフォーム
    • 人事労務コンサルタント
    • 社会保険労務士
    • エコステージ認証取得支援
  • 地図Access
  • 連絡先Contact
  • 記事一覧Blog
  • 事務所方針Office policy
  • プライバシーポリシーPrivacy policy

施設型給付幼稚園の利用定員の決め方|減額調整の「120%」と、少なめに置く落とし穴

2026 10/20
広告
幼稚園・こども園
2026-10-20
  1. ホーム
  2. 記事一覧
  3. 幼稚園・こども園
  4. 施設型給付幼稚園の利用定員の決め方|減額調整の「120%」と、少なめに置く落とし穴
のしいか所長

新制度への移行のご相談で、最後まで決まらないことが多いのが「利用定員を何人にするか」です。

いまの在籍に合わせればいいのか、少なめにしておいたほうが得なのか……。

のしいか所長

利用定員は、単価・加算・減額調整の三つに同時に関わる数字です。どれか一つだけを見て決めると、別のところで損をします。順に整理します。

目次

前提——認可定員と利用定員は、別の数字です

施設型給付幼稚園には、定員が二つあります。ここが混ざっていると、話が噛み合いません。

 認可定員(収容定員)利用定員
根拠学校教育法(学則に定める)子ども・子育て支援法(確認で定める)
決めるのは千葉県知事(学則変更の認可)園のある市町村
何に関わるか受け入れられる上限施設型給付費の単価・加算・減額調整
学校教育法と子ども・子育て支援法から作成

市町村は、申請に基づいて1号・2号・3号の認定区分ごとに利用定員を定めます(子ども・子育て支援法第31条)。園が申し出た数字が、そのまま決まるわけではありません。市町村の子ども・子育て支援事業計画にある需給の見込みと突き合わされます。

「利用定員は認可定員の範囲内」と言われることがあります。こども家庭庁の資料でこの趣旨が明記されているのは保育所についてで、幼稚園について同じ書き方をした記述は、確認できていません。ただし同じ資料に「私立幼稚園が認可定員を遵守することが原則であるとの考えは何ら変わるものではなく」とありますので、実務上は認可定員が上限とお考えください。具体の扱いは、市町村にご確認を。

利用定員が関わる、三つのところ

① 基本分単価の「定員区分」

幼稚園の基本分単価は、地域区分・定員区分・認定区分・年齢区分の組合せで決まります。このうち定員区分は、「教育標準時間認定子どもに係る利用定員の総和」で決まります。実際の在籍数ではありません。

同じ地域区分であれば、定員区分が小さいほど子ども1人当たりの単価は高く設定されています。「少なめに置いたほうが得では」という発想は、ここから出てきます。

② 加算の要件と、上限

いくつかの加算は、利用定員の人数そのものを要件にしています。令和8年4月8日最終改正の留意事項通知(幼稚園・別紙1)で確認できるものを並べます。

利用定員(教育標準時間認定)関係する項目
31人以上300人以下学級編制調整加配(基本分単価の職員構成に教員1人を含みます)
35人以下、または121人以上講師配置加算
91人以上事務職員配置加算
271人以上指導充実加配加算、事務負担対応加配加算
いずれも非常勤の講師・事務職員を配置した場合の加算です

チーム保育加配加算は、加配できる人数の上限が利用定員の区分で決まります。

利用定員加配人数の上限
45人以下1人
46〜150人2人
151〜240人3人
241〜270人3.5人
271〜300人5人
301〜450人6人
451人以上8人
留意事項通知(別紙1)から作成

30人と31人、90人と91人、120人と121人。1人の違いで、教員1人分や事務職員1人分の算定が変わる境目があります。定員を決める前に、この表を一度ご覧ください。

③ 減額調整の判定基準

三つめが、定員を超えて受け入れたときの減額調整です。ここが本題です。

減額調整のライン——「2年度間・常に・120%」

留意事項通知は、「定員を恒常的に超過する場合」の調整として、次の両方にあてはまる施設に適用するとしています。

  • 直前の連続する2年度間、常に利用定員を超えている
  • 各年度の年間平均在所率が120%以上である

年間平均在所率は、通知にこう書かれています。

年間平均在所率 = 各月初日の利用子ども数の総和 ÷ 各月初日の利用定員の総和

「各月初日」で数えるところが大事です。月の途中の入退園ではなく、毎月1日の在籍で見ます。

計算してみます

利用定員90人の園で、各月1日の在籍が毎月108人だったとします。

108人 × 12か月 ÷(90人 × 12か月)= 120%

120%「以上」ですので、ちょうど120%でも基準に届きます。これが2年度続けば、減額調整の対象です。同じ在籍で利用定員を91人にしておけば、在所率は約118.7%で、基準を下回ります。

適用されると、何が減るか

減額調整は、基本分単価だけの話ではありません。基本分単価から、経営情報等の報告を行っていない場合の調整までの額の総和に、利用子ども数の区分と地域区分等に応じた調整率を掛ける方式です(副食費徴収免除加算は除かれます)。

加算を積み上げている園ほど、影響額は大きくなります。

利用定員の見直しが行われた場合などには、見直しの日の属する月の翌月から調整は外れます(月の初日に要件を外れた場合は、その月から)。ただし通知は同時に、この状態の施設には市町村が利用定員の見直しに向けた指導を行うこととしています。

のしいか所長

もう一点、移行前から認可定員を超えて受け入れていた園には注意が要ります。通知では、確認を受ける前から認可定員を超過していた私立幼稚園について、都道府県の判断により、法の施行当初または確認を受けた時から減算を適用することも可能とされています。千葉県がこの扱いをどう運用しているかは未確認です。該当しそうな園は、移行前に県へ確かめてください。

少なめに置く、四つの落とし穴

単価が上がり、在所率120%までは減額もない。そう考えると、利用定員を在籍より少なめに置きたくなります。しかし、次の四つがあります。

1.定員の範囲内での受入れが、原則です

運営基準は、やむを得ない事情がある場合を除き、利用定員を超えて教育・保育の提供を行わないことを求めています(運営基準第22条ただし書)。やむを得ない事情に当たるかどうかは、市町村の判断に委ねられます。

こども家庭庁の資料にも、「私立幼稚園が認可定員を遵守することが原則であるとの考えは何ら変わるものではなく」「認可定員を超過した受入れが一定の要件のもとで認められ得るものと考えているものではなく」とあります。

ここを取り違えないでください。120%は「そこまでは減額しない」という線であって、「そこまで受け入れてよい」という線ではありません。超えて受け入れる場合でも、その人数で幼稚園設置基準などを満たしていることが前提です。

2.願書の時期に、選考が必要になります

申込みが利用定員を超えた場合は、選考を行うことになります。こども家庭庁の資料では、①抽選、②先着順、③建学の精神等、設置者の理念に基づく選考——といった方法により、あらかじめ選考方法を明示したうえで行うことが求められるとされています。

定員を少なめに置くほど、この場面が早く来ます。11月の願書受付で慌てないよう、選考方法は募集要項の段階で決めて、書いておいてください。

3.加算の境目を、下にまたぐことがあります

在籍95人の園が利用定員を90人に置くと、事務職員配置加算(91人以上)の対象から外れます。在籍122人の園が120人に置くと、講師配置加算(121人以上)の対象から外れます。

単価が上がった分より、失う加算のほうが大きいこともあります。単価表で、両方を計算してから決めてください。

4.あとから増やすほうが、時間がかかります

利用定員を減らすときは、3か月以上の予告期間を設けることとされています。増やすときは、市町村に確認の変更を申請します。市町村での協議を経ますし、増やせるのは認可定員の範囲までです。

認可定員そのものを増やす場合は、千葉県で学則変更(収容定員の変更)の認可を受けることになります。申請書のほかに、施設概要書・学級編成表・設置後2か年の事業計画書・収支予算書・学(園)則変更条項及び新旧対照表など、添付書類がそろいます。

受付の時期と審査の日程は、県のページに記載がありません(未確認です)。千葉県総務部学事課 私学振興班への事前相談から始めてください。定員を絞っておいて、足りなくなってから広げる——この順番は、思ったより時間がかかります。

多めに置く場合にも、損があります

反対に、在籍よりかなり多く置くと、定員区分が上がって1人当たりの単価が下がります。実際の在籍が少ないままでは、低い単価に、少ない人数を掛けることになります。

減額調整を避けるために余裕を持たせすぎるのも、得策ではありません。

決め方の手順

手順やること
1過去3年分の、各月1日の在籍数を並べる
2来年度以降の入園見込みを置く(願書、未就園児クラス、地域の出生数)
3見込み在籍 ÷ 1.2 を出し、それを上回る数を利用定員の下限の目安にする
4その近くにある境目を確認する(31・35・91・121・271人など)
5候補を2〜3案に絞り、単価表で年間の給付費を比べる
6認可定員の範囲内か確認し、市町村へ事前に相談する
1と2は、園児名簿から半日で出ます

手順3では、ちょうど割り切れる数字にご注意ください。見込み在籍が108人なら、108 ÷ 1.2 = 90。しかし90人では、ちょうど120%になります。91人以上が目安です。

のしいか所長

単価表は年度ごとに改定されます。比較は、移行予定年度の単価で行ってください。年度途中の改定で遡って精算されることもありますので、試算はやや控えめに見ておくのが実務的です。

千葉県での窓口

何をどこへ
認可定員(収容定員)の変更千葉県 総務部学事課 私学振興班(学則変更の認可)
利用定員の設定・変更園のある市町村(松戸市であれば子ども部。現在の担当課名は未確認です)
千葉県「収容定員変更認可申請書」のページから作成

市町村によって、利用定員の変更を子ども・子育て会議に諮るかどうかや、事前協議の時期が違います。来年度4月から変える場合は、少なくとも3か月の予告期間より相当前に、相談を始めてください。

今日から着手したい、5つの点検

  • 過去3年分の、毎月1日の在籍数を表にする
  • 年間平均在所率を、いまの利用定員(移行前なら仮の定員)で計算する
  • 在籍見込みの近くにある加算の境目を、上の表で確認する
  • 認可定員と、移行後に置きたい利用定員の差を確認する
  • 願書を出す前に、定員を超えたときの選考方法を募集要項に書く

1と2は、園児名簿から半日で出ます。数字を出してから、市町村との相談に臨んでください。

当事務所にできること

  • 年間平均在所率の試算——過去3年分の各月1日の在籍から
  • 利用定員の案の比較——単価表を使って、2〜3案の年間給付費を並べます
  • 加算の境目の確認——その定員で、どの加算が付き、どれが外れるか
  • 市町村・千葉県への事前相談の準備——説明資料の組み立てから
  • 募集要項の選考方法の書き方

千葉県松戸市を中心に、東葛エリアの幼稚園・認定こども園の皆様のお手伝いをしております。利用定員の試算から、どうぞお気軽にお声がけください。

あわせてお読みください

紺野貴裕事務所・株式会社コンノシ…
施設型給付幼稚園のデメリット|新制度に移行して失うもの | 紺野貴裕事務所・株式会社コンノシステム経営… 施設型給付幼稚園のデメリットを整理しました。保育料の決定権を失うこと、特定教育・保育施設としての確認と運営基準、指導監査、処遇改善等加算の事務。私学助成のまま残…
紺野貴裕事務所・株式会社コンノシ…
施設型給付幼稚園への移行をご検討の理事長様へ | 紺野貴裕事務所・株式会社コンノシステム経営研究所・労… 施設型給付への移行は、一度決めると私学助成には戻れません。監督官庁・財源・保育料の違い、メリット4つとデメリット5つ、手続きの流れと判断の4つの軸を整理しました。
紺野貴裕事務所・株式会社コンノシ…
柏市で認定こども園に移行したら|運営費と補助金を数字で確かめる | 紺野貴裕事務所・株式会社コンノシス… 柏市が令和8年7月29日に、認定こども園と小規模保育事業の運営費について説明会を開きました。 移行したら収入がどうなるのか、そこがいちばん知りたいところなんだが・・ …
紺野貴裕事務所・株式会社コンノシ…
幼稚園・認定こども園・保育所・小規模保育の違い|制度の全体像 | 紺野貴裕事務所・株式会社コンノシステ… 幼稚園・認定こども園・保育所・地域型保育の違いを、根拠法・お金の流れ・入口の3つの軸で整理しました。1号2号3号の認定、認定こども園4類型、小規模保育A・B・C、連携施…

参考にした資料

  • こども家庭庁成育局長・文部科学省初等中等教育局長「特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の実施上の留意事項について」(令和5年5月19日/最終改正 令和8年4月8日)
  • こども家庭庁「子ども・子育て支援新制度【幼稚園に関すること】」(事業者向けQ&A)
  • こども家庭庁「子ども・子育て支援法に基づく教育・保育給付認定等並びに特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認に係る留意事項等について」
  • 松戸市「確認を受ける施設・事業の運営基準について」(松戸市子ども・子育て会議資料)
  • 千葉県「収容定員変更認可申請書」(総務部学事課 私学振興班)
  • 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)
  • 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)

最終更新日:2026年10月20日 / 本記事は令和8年10月20日時点で公表されている資料にもとづいています。単価と加算の額は年度ごとに改定されます。千葉県における「確認前からの認可定員超過」の取扱い、収容定員変更認可の受付時期と審査日程、松戸市の担当課名は、いずれも未確認です。実際の手続は、市町村および千葉県総務部学事課へ事前にご相談ください。

ー紺野事務所へのお問い合わせは ー

こちらです

幼稚園・こども園
千葉県 幼稚園 施設型給付 認定こども園

この記事が気に入ったら
フォローしてね!

Follow @konnosystem Follow Me
シェアをお願いします!!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする コメントをキャンセル

最近の投稿
  • 施設型給付幼稚園の利用定員の決め方|減額調整の「120%」と、少なめに置く落とし穴
  • いま何人いて、3年後に何人要るか|経審が、そのまま人材のKPIになります
  • 誰に、何を取らせるか|建設業の資格を入社・職長・主任技術者・監理技術者の4段で
  • 【初めての方へ】建設業の資格の全体地図|3t・1t・5t・10mで区分が変わります
  • 建築基準法施行令が11月1日に施行|採光・防火区画・型式適合認定・危険物の4つ
アーカイブ
  • 2026年10月
  • 2026年9月
  • 2026年8月
  • 2026年5月
  • 2026年4月
  • 2024年4月
  • 2024年2月
  • 2024年1月
  • 2023年12月
  • 2023年10月
  • 2023年9月
  • 2023年6月
  • 2023年5月
  • 2023年4月
  • 2023年3月
カテゴリー
  • Blog
  • 介護・福祉
  • 労務・人事
  • 土地・建物
  • 幼稚園・こども園
  • 建設業
  • 災害・事業継続
  • 産業廃棄物処理業
紺野 貴裕
所長
紺野貴裕事務所 所長/株式会社コンノシステム経営研究所 取締役。行政書士。全能連認定マスター・マネジメント・コンサルタント(J-MCMC/国際資格CMC)。一般社団法人千葉県能率協会 代表理事。千葉県松戸市を拠点に、建設業許可・経営事項審査・入札参加資格から、人事労務・事業承継まで、中小企業の実務を一貫して支援しています。
J-MCMC

© 紺野貴裕事務所・株式会社コンノシステム経営研究所・労働保険事務組合青経会.

目次