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【令和8年度】千葉・埼玉・茨城・東京の最低賃金|茨城だけ10月18日

2026 9/16
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労務・人事
2026-09-07
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  4. 【令和8年度】千葉・埼玉・茨城・東京の最低賃金|茨城だけ10月18日
のしいか所長

令和8年度の最低賃金が出そろいました。東京・埼玉・千葉は10月1日から。ただ、茨城だけ日が違います。

うちは松戸の本社と、三郷に営業所がある。どちらの金額で計算すればいいのかね・・

のしいか所長

それぞれの事業場の所在地で決まります。松戸は千葉県、三郷は埼玉県。同じ会社でも、二つの金額を使い分けることになります。

目次

4都県の一覧

都県改定後引上げ額発効日
東京都1,280円+54円令和8年10月1日
埼玉県1,196円+55円令和8年10月1日
千葉県1,195円+55円令和8年10月1日
茨城県1,136円+62円令和8年10月18日

全国の加重平均は1,177円(昨年度1,121円)で、引上げ額は56円。最高額は東京都の1,280円、最低額は高知県・宮崎県の1,086円です。全国の改定は令和8年10月1日から12月2日までの間に順次発効します。

東京都と千葉県は、9月1日にそれぞれの労働局が官報公示を済ませています。埼玉県も労働局が10月1日からの額を公表済みです。茨城県は9月3日時点で答申の段階で、異議申出の手続を経てから正式に決まります。

千葉と埼玉が、1円差になりました

埼玉県1,196円、千葉県1,195円。その差、1円です。東葛エリアで働く方にとっては、江戸川を渡るかどうかで時給が1円違う、というだけの話になりました。

ところが東京都は1,280円です。千葉県との差は85円。1日8時間で680円、月20日で13,600円の差になります。松戸・柏から都内へ通える方にとって、この差は決して小さくありません。

適用されるのは労働者が働いている事業場の所在地の最低賃金です。本社がどこかではありません。複数の県に事業場をお持ちの会社は、事業場ごとに確認してください。

のしいか所長

賃金改定の作業は、9月のうちに済ませておいてください。締め日が月末でない会社は、10月1日が給与計算期間の途中に来ます。20日締めなら、9月21日〜30日と10月1日〜20日を分けて確かめることになります。

のしいか所長

もう一つ。最低賃金に届かない方だけを機械的に上げると、その少し上の方との差が詰まります。1年目と3年目が同じ時給になっていないか、あわせてご覧ください。毎年これを繰り返すと、賃金表が下からつぶれていきます。

茨城県だけ、日が違います

茨城県の発効予定日は令和8年10月18日。他の3都県より17日遅れます。そして引上げ額は+62円と、4都県でいちばん大きいのです。

実務で気をつけたいのは、給与計算期間の途中で額が変わる点です。月末締めの会社なら、10月分の給与は10月1日〜17日は改定前、10月18日以降は改定後で確かめることになります。

取手・守谷・つくばみらいなど、千葉県から近い地域に事業場をお持ちの会社は、この日付のずれをカレンダーに入れておいてください。10月1日にまとめて直すと、17日分だけ早すぎる改定になります。早すぎる分には違反にはなりませんが、意図しない人件費の増加になります。

どの賃金で比べるのか

最低賃金と比べるのは、毎月支払われる基本的な賃金です。支払っている総額ではありません。次の6つは、比べる際に算入しません。

  • 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
  • 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
  • 所定労働時間を超える時間の労働に対する賃金(時間外割増賃金など)
  • 所定労働日以外の労働に対する賃金(休日割増賃金など)
  • 午後10時から午前5時までの深夜割増賃金の超過部分
  • 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

6つ目にご注意ください。通勤手当と家族手当は、最低賃金の計算に入りません。「通勤手当込みで時給1,200円だから大丈夫」という数え方は誤りです。月給制の方も、時間額に換算して比べます。

のしいか所長

この家族手当が、10月1日からもう一つの意味を持ちます。パート・有期雇用のルール改正で、家族手当をパートの方にも支給しなければならない場合が明記されました。同じ日に効きます。

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産業別最低賃金という、もう一つの網

見落とされやすいのが特定(産業別)最低賃金です。特定の産業の基幹的な労働者に、都道府県ごとに別建てで定められています。ルールはこうです。

地域別と特定(産業別)の両方の最低賃金が同時に適用される労働者には、使用者は高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。

ここで今年は、面白いことが起きます。地域別が大きく上がった結果、産業別を追い越す業種が出るのです。茨城県の例で見てみます。

茨城県の特定最低賃金額10月18日以降は
鉄鋼業1,166円産業別が適用(1,166円)
計量器・測定器・分析機器等製造業1,115円地域別が適用(1,136円)
はん用機械器具・生産用機械器具・業務用機械器具製造業1,105円地域別が適用(1,136円)

機械器具製造業の2つは、産業別のほうが低くなります。「うちは産業別だから1,105円で足りる」という理解のままだと、10月18日から31円の不足が生じます。高いほうが適用される、というルールを思い出してください。

千葉県にも鉄鋼業と電子部品・デバイス等製造業の特定最低賃金があります。最新の額は千葉労働局にご確認ください。特定最低賃金は地域別と改定の時期が異なり、年度の途中で発効することがあります。

払わなかった場合

違反の種類根拠罰則
地域別最低賃金を下回った最低賃金法第40条50万円以下の罰金
特定最低賃金を下回った労働基準法第120条30万円以下の罰金

最低賃金より低い金額で合意した契約は、その部分が無効になり、最低賃金額で契約したものとみなされます。本人の同意があっても効きません。不足分は遡って支払うことになります。

派遣労働者については、派遣先の最低賃金が適用されます。千葉県の派遣元から東京都の会社へ派遣している場合、比べる相手は東京都の1,280円です。

10月1日までにやること

  • 事業場ごとに、どの都県の最低賃金が適用されるかを一覧にする
  • 時給者の一覧を出し、改定後の額を下回る方を抜き出す
  • 月給者は通勤手当・家族手当・精皆勤手当を除いて時間額に換算して確かめる
  • 該当する産業なら、特定最低賃金と比べて高いほうを確認する
  • 茨城県の事業場は、改定日を10月18日としてカレンダーに入れる

3が抜けやすいところです。諸手当を足した総額で見てしまうと、足りているように見えます。除いて計算し直してください。

のしいか所長

10月1日は、パート・有期雇用のルール改正と重なります。賃金台帳と労働条件通知書を、一度にまとめてお直しになるのが手戻りがありません。

のしいか所長

賃金台帳の点検、就業規則の賃金規程の見直し、業務改善助成金のご相談を承っております。どうぞお気軽にお声がけください。

参考

厚生労働省「令和8年度最低賃金額答申」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75950.html
厚生労働省「令和8年度 地域別最低賃金 答申状況」
https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/001745621.pdf
千葉労働局「千葉県最低賃金を時間額『1,195円』に引き上げ」
https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-roudoukyoku/news_topics/_20260901_chingin_00003.html
東京労働局「東京都最低賃金を1,280円に引上げます」
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/news_topics/houdou/20260901chinginka_00001.html
埼玉労働局「埼玉県最低賃金は令和8年10月1日から時間額1,196円に改正されます」
https://jsite.mhlw.go.jp/saitama-roudoukyoku/content/contents/002784855.pdf
茨城労働局「茨城県の最低賃金」(特定最低賃金の一覧)
https://jsite.mhlw.go.jp/ibaraki-roudoukyoku/roudoukyoku/gyoumu_naiyou/kijunbu/chingin/chingin01.html
厚生労働省「最低賃金制度」(対象となる賃金・種類・適用)
https://saiteichingin.mhlw.go.jp/

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最終更新日:2026年9月3日

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紺野 貴裕
所長
紺野貴裕事務所 所長/株式会社コンノシステム経営研究所 取締役。行政書士。全能連認定マスター・マネジメント・コンサルタント(J-MCMC/国際資格CMC)。一般社団法人千葉県能率協会 代表理事。千葉県松戸市を拠点に、建設業許可・経営事項審査・入札参加資格から、人事労務・事業承継まで、中小企業の実務を一貫して支援しています。
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