のしいか所長令和8年10月から、預かり保育の無償化の上限額が上がります。制度が始まって以来、はじめての引上げです。



上がるのはありがたいのですが、園としては何をすればいいの



大きく3つです。保護者へ配る案内の書き換え、10月をまたぐ請求の単価、そして認定を取っていない保護者への声かけ。なかでも10月をまたぐ請求が、いちばん手が止まりやすいところです。
この記事は幼稚園・認定こども園の運営に携わる方に向けて書いています。保護者向けの説明は各市のページに詳しくありますので、ここでは園の事務として何が変わるかに絞ります。
10月分から、3つの数字が変わります
| 区分 | 令和8年9月分まで | 令和8年10月分から |
|---|---|---|
| 日額 | 450円 | 490円 |
| 3〜5歳(新2号) | 月額 11,300円 | 月額 12,300円 |
| 満3歳児・0〜2歳の 住民税非課税世帯(新3号) | 月額 16,300円 | 月額 17,700円 |
計算の仕方は変わりません。「日額×利用日数」と「月額上限」を比べて、低いほうが支給額です。新2号なら、月に25日以上使えば月額上限の12,300円に届きます。
引上げの理由は、こども家庭庁が令和8年1月の全国こども政策関係部局長会議の資料で示しています。
制度導入以降の物価・賃金動向等を踏まえ、概ね1割程度引き上げ、利用者負担を軽減
令和元年10月に無償化が始まって、7年目にして最初の見直しです。この間の物価の動きを思えば、1割は控えめな数字かもしれません。それでも、上限に張り付いているご家庭には毎月1,000円の差になります。
10月をまたぐ請求に、気をつけてください
ここが、この改正でいちばん手の止まるところです。
施設等利用費の請求は、多くの市で半年分をまとめて出します。松戸市の場合、前期分(4月〜9月)の申請受付が10月中旬、後期分(10月〜3月)が翌年4月上旬です。
つまり、いま出す前期分は旧単価(450円・11,300円)のままです。新単価を使うのは、来年4月に出す後期分から。10月中旬の提出で、うっかり490円で計算しないでください。
そして、もうひとつ。松戸市のページには「1年間分をまとめて行う幼稚園もあります」と書かれています。年1回でまとめる園は、1枚の請求書の中で4月〜9月と10月〜3月の単価を分けて計算することになります。
- 4月〜9月分 日額450円 / 月額上限 11,300円(新3号は16,300円)
- 10月〜3月分 日額490円 / 月額上限 12,300円(新3号は17,700円)
園が使っている計算シートがあれば、いま手を入れておくのが安全です。10月の利用実績を入力する段になってから直すと、前期分と混ざります。
松戸市には、国とは別に月額30,000円があります
松戸市の園にお勤めの方は、国の改正よりこちらのほうが大きいかもしれません。
松戸市には「松戸市私立幼稚園預かり保育料助成金」という市独自の制度があります。市は「私立幼稚園の預かり保育料を”W”で助成します」と案内しています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 助成額 | 月額上限 30,000円 |
| 計算 | 【園へ支払った月の預かり保育料】-【施設等利用給付額】でまかないきれない分に、さらに上限30,000円まで |
| 対象 | 施設等利用給付2号・3号認定の方 または1号認定で就労要件かつ月48時間以上64時間未満の方 |
| 申請 | 施設等利用給付費の申請が、この助成金の申請を兼ねています |
| 窓口 | 松戸市 子ども部 幼児教育課 047-701-5126 |
国の12,300円と、市の30,000円。桁が違います。そして申請が兼ねているので、保護者は二度書かなくて済みます。ここは園から保護者へ伝える値打ちのある話です。
見落としやすいのは、1号認定の枠です。就労が月48時間以上64時間未満——新2号の認定が下りない短時間就労の保護者が、市の助成だけは受けられます。「認定が取れなかったから諦めた」というご家庭に、まだ道があります。
東葛5市の状況を、並べます
令和8年9月28日時点で、各市の公式ページを実際に見て確かめたものです。
| 市 | ページ更新日 | 10月改定の案内 | 市独自の上乗せ | 請求の出し方 |
|---|---|---|---|---|
| 松戸市 | 2026.08.10 | あり(490円・12,300円・17,700円) | あり 月額上限30,000円 | 原則、園を通して |
| 柏市 | 2026.09.04 | あり(12,300円・17,700円) | 記載なし | 償還払い |
| 野田市 | 2026.09.25 | 記載なし | 記載なし | 償還払い |
| 流山市 | 2026.04.02 | 記載なし | 記載なし | 別ページに案内 |
| 我孫子市 | 2025.08.14 | 記載なし | 記載なし | 園を通じて申請 |
請求の出し方が市によって違う点にも、ご注意ください。松戸市と我孫子市は園を通す形、柏市と野田市は保護者が市に請求する償還払いです。園をまたいで異動された事務職員の方は、前の園のやり方をそのまま持ち込まないようにしてください。
園がいま確かめる、3つのこと
① 保護者へ配る案内の、数字
入園のしおり、預かり保育の利用案内、ホームページ、掲示板。「月額11,300円まで無償」と書いてある場所を、すべて洗い出してください。
書き換えるときは、「令和8年10月利用分から」と、いつからかを必ず添えてください。日付がないと、9月分の請求をする保護者が混乱します。
② 認定を取っていない保護者への、声かけ
預かり保育の無償化を受けるには、施設等利用給付の認定(新2号・新3号)が要ります。在園していれば自動的に受けられるものではありません。
認定には保育の必要性——就労、妊娠・出産、疾病、介護・看護、就学、求職活動など——が要ります。年度の途中で働き始めたご家庭が、そのままになっていませんか。
③ 一時預かり事業の補助を、取りこぼしていないか
預かり保育には、お金の入り方が2本あります。
| 誰に入るか | 誰が出すか | |
|---|---|---|
| 施設等利用給付 (無償化) | 保護者 | 市町村(国・県・市の負担) |
| 一時預かり事業 (幼稚園型Ⅰ) | 園 | 市町村が実施主体 |
今回上がるのは上の1本だけです。下の一時預かり事業には、基本分のほかに長時間加算、特別支援児、就労支援型施設加算、保育体制充実加算といった積み増しがあります。園に直接入るのはこちらです。
10月1日は、ほかにも動きます
園は、事業所でもあります。同じ10月1日に、職員の側でも2つ動きます。
- 千葉県の最低賃金が発効します。パート職員の時給の点検を
- パート・有期雇用のルール改正が施行されます。労働条件通知書の様式に手が要ります
保護者向けの案内と、職員向けの手当てを、同じ週にまとめてしまうのが早道です。どちらも10月1日が起点で、締め日が月末でない園は給与計算期間の途中に改正日が来ます。
当事務所がお手伝いできること
保護者向けの案内文のひな型づくり、市町村への各種届出・申請書類の作成、そして一時預かり事業の加算の取りこぼしの点検です。
当事務所は行政書士と社会保険労務士の両方をお預かりしています。10月1日は、保護者への案内(行政書士の側)と、職員の賃金・労働条件(社会保険労務士の側)が同じ日に動く日です。園にとっては、窓口が1つで済みます。
施設型給付幼稚園への移行、認定こども園への移行をご検討中の園も、あわせてご相談ください。松戸市・柏市・流山市・野田市・我孫子市の実務に、日ごろから当たっております。
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出典
最終更新日:2026年9月28日 / 本記事は令和8年9月28日時点で、こども家庭庁および松戸市・柏市・野田市・流山市・我孫子市が公表している情報にもとづいています。施設等利用給付の認定、請求の方法と期限、市独自の助成の内容は市町村ごとに異なり、年度ごとに変わります。一時預かり事業の補助基準額と加算の要件も同様です。実際のお取扱いは、必ず市町村の担当課にご確認ください。
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