
BIMデータ審査というのが始まったと聞いたんだが、うちも何かしないといけないのかね



まず、言葉を分けさせてください。令和8年4月に始まったのは「BIM図面審査」です。「BIMデータ審査」は、その次の段階で、まだ始まっていません。国のガイドラインが、はっきり書き分けています。
この記事は工務店・建設会社の経営者の方に向けて書いています。確認申請の実務そのものは建築士の仕事ですので、ここでは「いま何が始まっていて、自社の経営に何が関わるか」に絞ってお伝えします。
「BIMデータ審査」は、まだ始まっていません
国土交通省の建築BIM推進会議が令和8年3月24日に公表した「建築確認におけるBIM図面審査ガイドライン(初版)」に、段階の分け方が書かれています。
| BIM図面審査 | BIMデータ審査 | |
|---|---|---|
| 段階 | 段階1(いまここ) | 段階2(将来) |
| いつから | 令和8年4月から | 未定 |
| 審査の対象 | BIMから書き出したPDFの図書 | BIMデータそのもの |
| IFCデータの扱い | 参考。適合審査の対象外 | — |
ガイドラインは、BIM図面審査を「BIMデータから書き出された図書を活用した建築確認における申請及び審査の方法」と定義したうえで、「その後BIMデータそのものを対象とした『BIMデータ審査』を開始する」としています。
つまり、いま審査されているのは図面です。BIMで作った建物の情報そのものを役所が読むわけではありません。3次元モデル(IFCデータ)は提出しますが、あくまで参考で、ガイドラインは「建築基準関係規定への適合に係る審査の対象とはしない」とはっきり書いています。
BIM図面審査は、何が変わるのか
いちばんの眼目は「整合性確認の省略」です。
従来の確認申請では、審査側が複数の図面に同じ情報が食い違いなく書かれているかを一つずつ突き合わせていました。平面図の寸法と矩計図の寸法が合っているか、面積表と求積図が合っているか。この突き合わせが、審査期間の長さの一因でした。
BIMなら、もとは1つのデータです。そこから書き出した図面同士が食い違うことは、原理的にありません。そこで設計者が「入出力基準に従って作りました」と誓約すれば、審査側はその部分の整合性確認を省略できる——これがBIM図面審査の仕組みです。
| 提出するもの | 内容 |
|---|---|
| 確認申請書 | 電子データ |
| PDFの図書 | 入出力基準に従って作ったBIMデータから書き出したもの |
| IFCデータ | 同じBIMデータから同時に書き出したもの。形状の理解のための参考 |
| 入出力基準適合誓約書 | 設計者が誓約する書面 |
| その他 | 各種計算書など |
ここが実務のいちばん重い点です。ガイドラインは「入出力基準に従い作成した図書の記載事項においては、BIMデータと連動しない2次元加筆を行ってはならない」と定めています。「図面に線を1本足しておく」という直し方ができません。直すときは、必ずBIMデータのほうを直して書き出し直すことになります。
審査のやりとりはICBA電子申請受付システムと確認申請用CDEが標準です。補正は修正した範囲だけの提出でよいとされており、全図面を出し直す手間はなくなります。
義務ではありません。選べる制度です
「BIMが義務化された」という言い方を目にすることがありますが、正確ではありません。
BIM図面審査は申請者が選ぶ制度です。従来どおりの電子申請も、そのまま使えます。意匠・構造・設備のうち一つの分野だけをBIM図面審査で出すこともできます。
なお、ガイドラインには建築基準法施行規則と平成19年告示835号を令和8年4月に改正する予定と書かれています。改正の内容そのものは、当事務所では確認できておりません。実際の申請にあたっては、審査機関にご確認ください。
千葉県と東葛の、いまの状況
令和8年9月29日時点で、県と東葛2市の公式ページを実際に確かめました。
| ページ更新日 | 電子申請 | BIM図面審査の案内 | |
|---|---|---|---|
| 千葉県 (県知事が特定行政庁の区域) | 2026.04.06 | 令和8年4月1日から ICBA電子申請受付システム | 記載なし |
| 松戸市 | 2025.04.01 | 記載なし | 記載なし |
| 柏市 | 2026.05.01 | 記載なし | 記載なし |
千葉県が電子申請を始めたのが、制度の始まった令和8年4月1日と同じ日です。まず電子申請の土台ができたところ、という段階に見えます。BIM図面審査はその上に乗る仕組みですので、順番としては自然です。
補助金は、元請から流れてくる形です
BIMの導入費用には国の補助があります。令和8年度は「建築GX・DX推進事業」(当初予算73億円)。かつての「建築BIM加速化事業」の後継にあたるものです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 1/2 |
| 補助限度額 (延べ面積1万㎡未満) | 設計費 2,500万円 建設工事費 4,000万円 |
| 対象経費 | BIMライセンス等費(ソフト利用費・周辺機器リース費・CDE環境構築費)/BIMコーディネーター等費(人件費・委託費・講習費)/BIMモデラー費 |
| 対象建築物 | 耐火・準耐火建築物等で、省エネ基準に適合すること |
| 代表事業者 | BIM活用に取り組む元請事業者等(意匠設計事務所・ゼネコン等) |
お気づきでしょうか。補助金を申請する「代表事業者」は、元請事業者です。中小の工務店が単独で手を挙げる形の制度ではありません。
そのかわり、要件にこう書かれています。「元請事業者等は、下請事業者等による建築BIMの導入を支援すること」——下請側のBIM導入を支える仕組みが、補助の条件として組み込まれています。元請のプロジェクトに入る形で、自社のBIM導入を進める道があるということです。
令和8年度のスケジュールは、代表事業者等の登録が令和8年4月7日から12月31日まで、交付申請は7月1日から9月30日までとされています。9月28日時点で、予算73億円に対し交付申請額は約64億円(88.1%)。今年度分は、ほぼ埋まりつつあります。
工務店がいま決めておくこと
ソフトを買うかどうかの前に、紙の上で決めておくことが3つあります。いずれも契約の話です。
① 成果物は、どれを指すのか
BIMが絡むと、成果物が3種類になります。
- PDFの図書 従来の図面にあたるもの
- IFCデータ やりとりのための標準形式
- ネイティブデータ BIMソフトそのもののファイル
設計を外注するとき、契約書の「成果物」がどれを指すのかを書いていないと、後で揉めます。とくにネイティブデータは、設計事務所にとって手の内そのものです。「引き渡してもらえるもの」と思い込まないでください。
ガイドラインも、ネイティブデータをIFCデータの代わりに出すことは認めていません。制度の側でも、両者は別物として扱われています。
② 修正の手間を、誰が持つのか
先ほどの「2次元加筆の禁止」が、ここで響きます。
従来なら図面に手書きで一言添えれば済んだ直しが、BIMデータに戻って直し、書き出し直す作業になります。工事中の設計変更が出たとき、その手間を誰が負担するのか。ここを決めずに始めると、変更のたびに押し付け合いが起きます。
建設業法は、追加工事や設計変更の際に契約変更の手続を求めています。BIMの修正作業も、実際に人が動く以上は同じ考え方で整理できます。見積書の内訳に「BIMモデル修正」の項目を立てておくのが、いちばん揉めない形です。
③ 誓約書は、誰が出すのか
BIM図面審査には「入出力基準適合誓約書」が要ります。これを出すのは設計者です。
設計を外注している工務店の場合、誓約するのは設計事務所であって、御社ではありません。それでも、誓約どおりに作られていなかったために審査が通らなかったときの取扱いは、決めておいたほうがよい事柄です。工程が遅れれば、損をするのは施工側です。
当事務所がお手伝いできること
そのうえで、当事務所がお引き受けできるのは契約と補助金の側です。
- 設計業務委託契約書・工事請負契約書の点検 成果物の定義、BIMデータの取扱い、設計変更時の費用負担
- 見積書の様式づくり BIM関係の作業を内訳に立てる形に
- 補助金の申請書類の作成 建築GX・DX推進事業ほか
- 元請との取り決めの文書化 下請のBIM導入支援をどう受けるか
千葉県松戸市で、建設業許可と経営事項審査を中心にお預かりしております。BIMは道具の話に見えて、その実、元請と下請のあいだの取り決めの話です。お気軽にご相談ください。
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出典
最終更新日:2026年9月29日 / 本記事は令和8年9月29日時点で国土交通省および千葉県・松戸市・柏市が公表している情報にもとづいています。ガイドラインとマニュアルは初版であり、今後改訂されることが見込まれます。建築基準法施行規則および平成19年告示835号の改正内容は、当事務所では確認しておりません。BIM図面審査の受付の可否、必要なデータの要件、補助金の公募状況は変わりますので、実際の手続にあたっては、設計者・審査機関・各支援室に必ずご確認ください。
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