のしいか所長前回、利用定員を決めるときは「単価表で年間の給付費を比べてください」と書きました。そのあと、同じご質問を三度いただきました。



その単価表は、どこにあるのでしょうか。市からもらった冊子を開いてみたのですが、どこを見ればよいのか分かりません。



失礼しました。順番が逆でした。公定価格は「読む」ものではなく、「埋める」ものです。①から㉞まで番号が振られていて、その順に自園の数字を入れていくと、子ども1人当たりの月額が出ます。その番号を、ひとつずつご案内します。


公定価格とは、何の値段か
公定価格は、教育・保育を1人の子どもに1か月提供するのに必要な費用として、国が定めた額です。園がもらう施設型給付費は、そこから保護者負担を引いた残りになります。
施設型給付費 = 公定価格 − 利用者負担額
根拠は子ども・子育て支援法第27条と第29条です。利用者負担額は市町村が定め、国の定める上限を超えられません。つまり、園の収入のうち保護者から集める分を市町村が決め、残りが公費で入ってくるという構造です。
支払いは法定代理受領です。保護者に代わって園が直接受け取ります。私立保育所だけは委託費という別の形ですが、計算の中身は同じです。
単価表は、どこにあるのか
探す先は二つです。金額そのものは告示に、金額の使い方は通知に書かれています。
| 資料 | 何が書いてあるか |
|---|---|
| 告示(特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準/平成27年内閣府告示第49号) | 金額。地域区分の市町村一覧は別表第一です |
| 留意事項通知(こ成保385・文科初第483号/令和5年5月19日、最終改正 令和8年4月8日) | どう当てはめるか。施設の種類ごとに別紙が分かれています |
通知の別紙は、園の種類で使い分けます。自園に関係のない別紙を読んでいる——これが、いちばん多い遠回りです。
| 別紙 | 対象 |
|---|---|
| 別紙1 | 幼稚園(教育標準時間認定1号) |
| 別紙2 | 保育所 |
| 別紙3・別紙4 | 認定こども園 |
| 別紙5〜8 | 地域型保育事業 |
| 別紙9 | 事業所内保育事業 |
| 別紙10 | 居宅訪問型保育事業 |
| 別紙11 | 特例施設型給付費等 |
以下は、別紙1(幼稚園)の順序で書きます。認定こども園で増えるところは、記事の後半に一節を設けました。
①から④——まず、自園がどの列かを決める
別紙1は「Ⅰ 地域区分等」から始まります。ここで決まるのは金額ではなく、単価表のどの列を見るかです。四つあります。
| 番号 | 区分 | 何で決まるか |
|---|---|---|
| ① | 地域区分 | 園が所在する市町村。告示別表第一で定められています |
| ② | 定員区分 | 利用定員の総和。在籍数ではありません |
| ③ | 認定区分 | 教育標準時間認定(1号)か、保育認定(2号・3号)か |
| ④ | 年齢区分 | 年度の初日の前日における満年齢。幼稚園は3歳児と4歳以上児 |
① 地域区分——推測しないでください
地域区分は、国家公務員・地方公務員の地域手当の級地区分に準じた8段階です。
| 級地 | 1級地 | 2級地 | 3級地 | 4級地 | 5級地 | 6級地 | 7級地 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 割合 | 20% | 16% | 15% | 12% | 10% | 6% | 3% | 0% |
ここで気をつけていただきたいのは、隣の市と同じだろうという見込みが、しばしば外れることです。地域手当がない地域でも、周りを手当のある地域に囲まれていれば引き上げる——という補正ルールが、四つ重ねられています。
- 手当のない地域が、手当のある地域に囲まれている、または複数に隣接している場合は、近い区分に引き上げる(平成27年度から)
- 手当のある地域が、より高い区分に囲まれている場合は、近い区分に引き上げる(令和2年度から)
- 同一都道府県内で、より高い区分に囲まれている場合は引き上げる(令和6年度から・24市町村)
- 手当のない地域に、より高い区分が複数隣接し、うち一つが4区分以上高い場合は引き上げる(令和6年度から・5市町村)



自園の地域区分は、告示別表第一でお確かめください。当事務所でも、東葛地域の各市の区分について、ここでお示しできる原典の記載を確認できていません。市町村の手引か、告示そのものに当たるのが確実です。試算の前提になる数字ですので、ここを人から聞いた話で埋めないでください。
なお、令和6年の人事院勧告では、地域手当を市町村単位から都道府県単位に改める案が示されました。これを公定価格の地域区分に反映するかどうかは、令和7年4月からも、令和8年4月からも実施されていません。令和9年度に向けて検討が続いています。
② 定員区分——在籍数ではありません
定員区分は「利用定員の総和」で決まります。実際に何人在籍しているかではありません。同じ地域区分なら、定員区分が小さいほど、子ども1人当たりの単価は高く設定されています。
③④ 認定区分と年齢区分
認定区分は、教育標準時間認定(1号)か保育認定(2号・3号)か。幼稚園は1号だけですので、ここは迷いません。認定こども園は三つが混在します。
年齢区分は、年度の初日の前日における満年齢で区切ります。4月1日時点ではなく、その前日です。幼稚園は3歳児と4歳以上児の二つ。年度の途中で区分が変わる場合の扱いも、別紙1の同じ項に定めがあります。細かな適用は、別紙1でご確認ください。
⑤ 基本分単価——何が入っているのか
①から④で列が決まると、⑤ 基本分単価が読めます。ここに積まれているのは、三つの費用です。
| 区分 | 中身 |
|---|---|
| 事務費(人件費) | 常勤職員の給与と社会保険料。嘱託医や代替職員などの非常勤の費用も含みます |
| 管理費 | 職員数に応じるもの(旅費・事務費・研修費)、子ども数に応じるもの(保健衛生費・減価償却費)、施設ごとのもの(修繕費・特別管理費・苦情解決費) |
| 事業費(生活諸費) | 教材費などの一般生活費。2号・3号では給食費もここに入ります |
人件費は、職員構成を置いて積算されています。幼稚園(1号)は、園長と教諭。配置の前提は3歳児が20対1、4歳児が30対1です。
ここを押さえておくと、加算の意味が分かります。基本分単価に入っている職員を上回って人を置いたときに付くのが、配置に関する加算です。逆に、基本分単価の前提を下回ると減算になります。加算も減算も、この「前提」からの差で決まります。
Ⅲ 基本加算部分——要件を満たせば、毎月付くもの
別紙1の「Ⅲ 基本加算部分」に並ぶのは、次の11項目です。番号は単価表の欄の番号と対応しています。
| 番号 | 加算 |
|---|---|
| ⑥ | 処遇改善等加算(次の節で詳しく) |
| ⑦ | 副園長・教頭配置加算 |
| ⑧ | 3歳児配置改善加算 |
| ⑨ | 4歳以上児配置改善加算 |
| ⑩ | 満3歳児対応加配加算 |
| ⑪ | 講師配置加算 |
| ⑫ | チーム保育加配加算 |
| ⑬ | 通園送迎加算 |
| ⑭ | 給食実施加算 |
| ⑮ | 外部監査費加算 |
| ⑯ | 副食費徴収免除加算 |
このうち⑪講師配置加算・⑫チーム保育加配加算は、利用定員の人数そのものが要件や上限になります。前回の記事に人数の表を載せましたので、定員を動かすご予定があれば、そちらをご覧ください。
処遇改善等加算は、令和7年度に一本になりました
ここだけは、古い資料をお持ちの方ほど間違えます。処遇改善等加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲという三本立ては、令和7年度から一本化されました。いまは一つの加算の中に、区分1・区分2・区分3があります。
| いまの区分 | もとは | 対象 | 額の決め方 |
|---|---|---|---|
| 区分1 | 加算Ⅰの基礎分 | 全職員 | 在籍児童数 × 区分1単価 × 加算率2〜12%(職員の平均経験年数0年〜10年以上で上がります) |
| 区分2 | 加算Ⅰの賃金改善要件分+加算Ⅲ | 全職員 | 在籍児童数 × 区分2単価 × 6%(平均経験年数11年以上は7%)+月額9,000円相当の率 |
| 区分3 | 加算Ⅱ | 研修を修了した副主任保育士等・職務分野別リーダー等 | 月額4万円 × 人数A、月額5,000円 × 人数B |
区分3の人数には上限があります。人数Aは「基礎職員数×3分の1」と研修修了者数の少ないほう、人数Bは「基礎職員数×5分の1」とその職員数の少ないほうです。研修中の職員は、支払いの対象には含められますが、人数には数えません。園長は区分3の対象外です。
区分2と区分3には、守るべき約束があります。賃金改善の見込額が加算額以上であること、区分2と区分3を合わせた改善額の2分の1以上を、基本給または毎月決まって支払う手当で出すこと、ほかの賃金項目を下げないこと、国家公務員の給与が年度途中で上がったときは引き上げること、改善の内容を職員に知らせること。
書類は、申請側が加算率等認定申請書・キャリアパス要件届出書・賃金改善計画書・加算算定対象人数等認定申請書。年度が終わったら賃金改善実績報告書です。実績報告が要るのは区分2と区分3だけで、区分1にはありません。
Ⅳ・Ⅴ 減るほう——令和8年7月から二つ増えました
加算の話より先に、こちらを見てください。単価表には、引き算の欄もあります。
| 区分 | どんなとき | いくら |
|---|---|---|
| Ⅳ 加減調整部分 | 年齢別配置基準を下回る場合 | 別紙1の定めによります |
| Ⅳ 加減調整部分 | 安全計画の策定等をしていない場合 | 1,350円/月(令和8年7月から) |
| Ⅳ 加減調整部分 | 経営情報の報告等を行っていない場合 | 基本分単価の5%相当(令和8年7月から) |
| Ⅴ 乗除調整部分 | 定員を恒常的に超過する場合 | 利用子ども数の区分と地域区分等に応じた率を掛けます |
年齢別配置基準を下回る場合の減算には、令和8年度に適用タイミングの見直しがありました。月の15日以降に退職などが生じた場合は、翌月ではなく翌々月からの減算になります。
「定員を恒常的に超過する場合」——これが前回の記事で扱った120%の話です。直前の連続する2年度間、常に利用定員を超え、各年度の年間平均在所率が120%以上。両方に当てはまったときに適用されます。
Ⅵ 特定加算部分——要件を満たした年だけ付くもの
別紙1の最後が「Ⅵ 特定加算部分」です。15項目あります。毎年当然に付くものではなく、取組や体制がその年に整っていれば付くものです。
| 番号 | 加算 | ひとこと |
|---|---|---|
| ⑲ | 主幹教諭等専任加算 | 複数事業等の実施が要件。令和8年度から、選択肢に乳児等通園支援事業が加わりました |
| ⑳ | 子育て支援活動費加算 | — |
| ㉑ | 療育支援加算 | 令和8年度に見直し。理学療法士・作業療法士・言語聴覚士などの配置・嘱託に対応する区分が新設され、取組が必須になりました |
| ㉒ | 事務職員配置加算 | 利用定員91人以上 |
| ㉓ | 指導充実加配加算 | 利用定員271人以上 |
| ㉔ | 事務負担対応加配加算 | 利用定員271人以上 |
| ㉖ | 冷暖房費加算 | 全ての施設に加算されます。額は一級地〜四級地・激変緩和地域・その他地域で異なります |
| ㉗ | 施設関係者評価加算 | — |
| ㉘㉙ | 除雪費加算・降灰除去費加算 | 千葉県では通常は関係しません |
| ㉚ | 施設機能強化推進費加算 | 令和8年度に16万円から20万円へ。複数事業等の要件②は廃止されました |
| ㉛ | 小学校接続加算 | — |
| ㉜ | 栄養管理加算 | — |
| ㉝ | 第三者評価受審加算 | — |
| ㉞ | 保育ICT推進加算 | 令和8年度の新設。幼稚園・保育所・認定こども園は30万円を、3月初日の利用子ども数で割った額を単価に加算します(地域型は18万円) |
番号が㉔から㉖へ飛んでいるのに気づかれたかもしれません。別紙1では、Ⅲの処遇改善等加算が「⑥、㉕」と掲げられています。㉕は、その欄に当てられた番号です。



療育支援加算には、期限がありました。令和7年度から算定している園が従前の取組で算定できる準備期間は、令和8年9月末までとされていました。すでに過ぎています。該当する園は、いまの取組が新しい要件に合っているか、市町村にご確認ください。
認定こども園は、ここが増えます
認定こども園の単価表は別紙3・別紙4です。幼稚園との違いは、三つあります。
1.表が、認定区分で三つに分かれます
1号・2号・3号で、それぞれ別の単価を読みます。①地域区分と②定員区分は園に一つですが、③認定区分から先は、子どもの区分ごとに三度計算することになります。試算の手間は、単純に三倍です。
2.年齢区分が、四つになります
| 認定 | 年齢区分 | 基本分単価の職員構成の前提 |
|---|---|---|
| 1号 | 3歳児/4歳以上児 | 園長、教諭(3歳児20対1、4歳児30対1) |
| 2号 | 3歳児/4歳以上児 | 施設長、保育士(3歳児20対1、4歳以上児30対1)、調理員、事務職員 |
| 3号 | 0歳児/1・2歳児 | 施設長、保育士(乳児3対1、1・2歳児6対1)、調理員、事務職員 |
2号・3号の基本分単価には、調理員と事務職員が入っています。幼稚園(1号)には入っていません。給食費も、2号・3号では事業費に含まれます。「こども園にしたら給食の扱いが変わった」というご相談の多くは、ここが出発点です。
3.2号・3号だけの加算があります
こども家庭庁の資料に挙がっているもので、1号にはなく2号・3号にあるのは、1歳児配置改善加算・休日保育加算・夜間保育加算などです。3歳児配置改善加算・4歳以上児配置改善加算は、1号にも2号にもあります。


令和8年度に動いたこと——まとめ
手元の資料が令和7年度のものだと、次の点でずれます。試算をやり直すときは、ここを確かめてください。
| いつから | 何が |
|---|---|
| 令和8年4月1日 | 幼稚園設置基準の1学級の幼児数が、原則35人以下から原則30人以下へ。令和14年3月31日までは従前の基準によることもできます |
| 令和8年4月 | 学級編制調整加配の対象の下限が、36人以上から31人以上へ(設置基準の改正にあわせたものです) |
| 令和8年4月 | 施設機能強化推進費加算が16万円から20万円へ |
| 令和8年4月 | 保育ICT推進加算の新設(30万円/3月初日の利用子ども数で割ります) |
| 令和8年4月 | 療育支援加算の見直し(専門職の区分新設・取組の必須化) |
| 令和8年4月 | 人件費の改善——令和7年人事院勧告の+5.3%を確保 |
| 令和8年7月 | 安全計画未策定等の減算(1,350円/月)の創設 |
| 令和8年7月 | 経営情報等の報告を行っていない場合の減算(基本分単価の5%相当)の創設 |
| 令和8年4月 | 地域区分は据え置き。令和6年人事院勧告の反映は令和9年度に向けて検討中です |
| 令和10年3月31日まで | 3歳児の年齢別配置基準の経過措置(令和9年度末が終期) |
1学級35人から30人へ——ここは定員の話に跳ね返ります。経過措置が令和14年3月31日までありますので、すぐに動く必要はありません。ただし、利用定員を増やすご予定があるなら、30人学級で何学級になるかを先に確かめてください。教室の数と、教諭の人数が先に詰まります。
なお、幼保連携型認定こども園の基準(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第1号)についても、1学級の園児数を原則30人以下に引き下げる案が令和7年2月の子ども・子育て支援等分科会に示されています。ただしこの資料の時点では、施行日と経過措置はいずれも検討中とされていました。その後の確定内容は、当事務所では未確認です。認定こども園の理事長様は、県および市町村にご確認ください。
試算の手順
| 手順 | やること |
|---|---|
| 1 | ①地域区分を告示別表第一で確かめる(ここを推測で埋めると、以降がすべてずれます) |
| 2 | ②定員区分——利用定員の総和で、見る行を決める |
| 3 | ③④認定区分・年齢区分ごとに、⑤基本分単価を書き出す |
| 4 | Ⅲの11項目を上から見て、いま付いているもの・付けられるものに印をつける |
| 5 | Ⅳ・Ⅴの引き算に、心当たりがないかを確かめる(安全計画・経営情報の報告・配置基準・定員超過) |
| 6 | Ⅵの15項目のうち、その年に要件を満たすものを足す |
| 7 | 区分ごとの月額に、各月初日の利用子ども数を掛けて、12か月分を足す |
よくある取り違え、三つ
1.「在籍数で単価が決まる」
決まりません。単価を決めるのは利用定員で、掛ける人数が各月初日の利用子ども数です。役割が別です。
2.「処遇改善等加算Ⅱを取りたい」
いまはⅡという名前ではありません。区分3です。令和7年度に一本化されています。市町村に出す書類の名前も変わっていますので、前年度の様式を使い回さないでください。
3.「加算を増やせば収入が増える」
増えますが、減算を一つ避けるほうが大きいことがあります。経営情報の報告漏れは基本分単価の5%、全園児分です。まず引き算の欄を点検してから、足し算を考えてください。



もうひとつ、申し上げておきたいことがあります。処遇改善等加算は、取れば終わりではありません。加算額は賃金と法定福利費に充てることが求められ、届かなければ翌年度に支払うことになります。就業規則と賃金規程の側も、同時に整える必要があります。公定価格の話は、途中から労務の話になります。
今日から着手したい、5つの点検
- ①地域区分を、告示別表第一または市町村の手引で確かめる
- 経営情報等の報告を出したかどうかを確かめる(出していなければ基本分単価の5%)
- 安全計画が策定され、必要な取組が行われているかを確かめる(1,350円/月)
- 療育支援加算を算定している園は、令和8年9月末で準備期間が終わったので、いまの取組が新しい要件に合っているかを市町村に確認する
- 処遇改善等加算の賃金改善計画書と、実際の支給が合っているかを突き合わせる(区分2・3は実績報告が要ります)
当事務所にできること
- 単価表の読み合わせ——①から㉞まで、自園の数字を一緒に埋めます
- 利用定員の案ごとの年間給付費の比較——2〜3案を並べます
- 加算の棚卸し——いま取れていない加算と、要件までの距離
- 減算の点検——安全計画・経営情報の報告・配置基準・定員超過の4点
- 処遇改善等加算の計画と実績の整合——賃金規程・就業規則の側から(社会保険労務士として)
- 市町村・千葉県への事前相談の準備
千葉県松戸市を中心に、東葛エリアの幼稚園・認定こども園の皆様のお手伝いをしております。行政書士と社会保険労務士を兼ねておりますので、給付費の試算と、賃金規程の手当てを一度にご相談いただけます。
あわせてお読みください








参考にした資料
- こども家庭庁成育局長・文部科学省初等中等教育局長「特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の実施上の留意事項について」(こ成保385・文科初第483号/令和5年5月19日、最終改正 令和8年4月8日)別紙1
- 特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準(平成27年内閣府告示第49号)
- こども家庭庁成育局保育政策課「令和8年度 公定価格・基準等の見直し事項——各改定事項概要資料」(令和8年4月)
- こども家庭庁「公定価格」(保育政策関係資料)
- こども家庭庁「施設型給付費等に係る処遇改善等加算について(令和7年度以降)」
- こども家庭庁成育局保育政策課「公定価格における地域区分に関する対応について」(第8回子ども・子育て支援等分科会 資料7/令和6年12月19日)
- 文部科学省「幼稚園設置基準の見直しについて(学級編制基準の引下げ)」
- こども家庭庁「幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準等の見直しについて(案)」(第9回子ども・子育て支援等分科会 資料7/令和7年2月28日)
- 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)
最終更新日:2026年10月22日 / 本記事は令和8年10月22日時点で公表されている資料にもとづいています。単価と加算の額は年度ごとに改定されます。東葛各市の地域区分(級地)、幼保連携型認定こども園の学級編制基準の確定内容と施行日は、いずれも当事務所では未確認です。実際の試算と手続は、園のある市町村および千葉県総務部学事課へ事前にご相談ください。
ー紺野事務所へのお問い合わせは ー


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