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民間工事業者の職人さんが消える!?建設キャリアアップシステムの活用【改正建設業法対応】

2026 9/11
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建設業
2023-04-14
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  4. 民間工事業者の職人さんが消える!?建設キャリアアップシステムの活用【改正建設業法対応】

そもそも公共工事に比べて民間工事において建設キャリアアップシステムを利用する利点が見当たらない・・

のしいか所長

本記事では民間工事における建設キャリアアップシステムの活用についてご提案がございます。

のしいか所長

今後、民間工事受注会社は、職人の安定確保のため社員として雇用し自社の現場力を高めていく努力が大変重要になります。

のしいか所長

人事評価の方策の一つとして建設キャリアアップシステムを活用してみてはいかがでしょうか?

目次

公共工事業者と民間工事業者の処遇の差が広がった理由

国土交通省が直轄する公共工事では、2017年度から原則として社会保険に未加入の会社は、下請けの専門工事会社も含めて現場に入場できなくなりました。

これは元請けにとって非常に重要な問題です。元請けと下請けが協力し職人さんたちの社会保険加入が一気に進みました。同時に一人親方から社員雇用への流れがおこりました。

民間工事は公共工事と関係がないので、この動きから取り残されています。

さらに、職人の減少率は、建設技能者全体でも減少傾向にありますが、特に大工の減少の幅が大きく見られます。実感として、千葉県東葛地区でも工務店さんの高齢化が顕著に現れており、跡継ぎもいない状況にあります。

民間工事の世界では、まだ一人親方の存在が大きく、社会保険の導入が進んでいない状況です。日本の若年人口が減っているなか、若い大工を確保するのは至難の業です。そこで思いつくのが外国人労働者ということになりますが、近隣諸国では建設需要の高まりにより、日本と母国での賃金格差も縮小傾向にあるようです。つまり、外国人労働者も、わざわざ日本に来る必要がなくなってきているということです。外国人労働者に頼れなくなるということは、自前の大工を育成していく必要性が、ますます高まっていくということになります。

なお、外国人材を受け入れる場合、CCUSは選択肢ではなく前提条件になります。国土交通省は2020年1月から、技能実習生を受け入れる企業と当該技能実習生の双方にCCUSへの登録を義務づけており、建設分野の特定技能制度でも同様の取扱いとなっています。

現場力の確保のためには人事評価の仕組みが必要

若い職人さんは社会保険や労働保険に加入できれば建設会社に入社してくれるのか??

のしいか所長

子育て世代でもある若手の職人さんが最も求めていることは、やはり賃金でしょう。

適正な賃金算定のため人事評価を進める方法の一つとして、1人ひとりの職人の能力が適正に評価され、それに見合った賃金が得られるようにする仕組みがあります。国が2019年4月に本運用を開始した「建設キャリアアップシステム(以下、CCUS)」です。当初は2023年度からのあらゆる工事における完全実施が目標とされていましたが、現在も普及の途上にあります。

「建設キャリアアップシステム」とは
これは、大工や鉄筋工、型枠工など、2026年8月時点で50の分野において、技能者の能力を「初級技能者」「中堅技能者」「職長」「高度なマネジメント能力を有する技能者」の4つのレベルに分け、経験や技能に見合った賃金を得ることを目的とした制度です。CCUSに登録した技能者は、レベルに応じたIDカードを所持し、カードに保有資格や現場就業記録を蓄積します。

国土交通省が公表している2026年6月末時点の利用状況は、技能者の登録数が187万人、事業者の登録数が31.3万社(うち一人親方10.9万社)、累積の就業履歴数が2億7,700万件を超えています。労働力調査による建設業の技能者数296万人に対し、登録率は約63%です。

のしいか所長

能力評価制度では、レベル1を「CCUSに技能者登録され、かつレベル2から4までの判定を受けていない技能者」と定義しています。つまりCCUSへの登録が能力評価の出発点に位置づけられているということです。

のしいか所長

もし、CCUSの普及が進んだ先には、自らのキャリアを証明することが出来ずに現場に入れなくなる未来があるかもしれないのです。

のしいか所長

しかし、普及は当初の目標を下回っており、経営事項審査の加点対象にはなったものの、令和8年7月からは加点そのものが引き下げられました。とても普及が進んでいるとは言いがたい状況ではあります・・

民間工事にも労務費のルールが及ぶようになりました

2025年12月12日に全面施行された改正建設業法により、著しく低い労務費による見積り依頼や、原価に満たない金額での契約が禁止されました。これは公共工事に限らず、民間工事にも適用されます。

その前提となる「労務費に関する基準」は、令和7年12月2日の中央建設業審議会において勧告されました。技能者の処遇を適正な水準に保つことは、もはや公共工事だけの課題ではなくなっています。

のしいか所長

この記事を最初に書いた2023年の時点では、民間工事でCCUSを使う直接的な動機は乏しいものでした。しかし労務費のルールが民間工事にも及ぶようになった今、技能者一人ひとりの能力と就業履歴を客観的に示せることの意味は、以前より大きくなっています。

のしいか所長

民間工事で、CCUSを活かす手はいくつか考えられます。

賃金上昇のためには、当然、完成工事高を増加させる必要があります。施主さんに対して、現場で働く職人さんのキャリア状況を職種別、ランク別に明示すれば事業主や建て主の信頼感や安心感が高まるはずです。

受注状況が厳しい中、賃金アップや経費の増加は会社経営的に、かなり厳しいな・・・

この先10年、処遇改善を怠ると民間工事と公共工事の建設技能者の差が、ますます広がり現場力の確保は、より困難になります。

のしいか所長

お客様に選んでいただける工務店となるべく、様々な事項を並行して進めていかなければなりません

のしいか所長

若手、現場監督の育成・一人親方の雇い入れ・・きびしい・・

のしいか所長

坪単価が少し高くても現場力のある工務店が選ばれるようになるのではないでしょうか。

参考

国土交通省「建設キャリアアップシステムの利用状況」
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/ccus_data_tourokusu.pdf
国土交通省「【CCUSポータル】能力評価制度について」
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_fr2_000040.html
国土交通省「労務費に関する基準」
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kensetsugyo_const_tk1_000001_00044.html

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最終更新日:2026年8月20日(国土交通省の公表資料に基づき、CCUSの普及状況および関係制度の記載を更新しました)

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紺野 貴裕
所長
紺野貴裕事務所 所長/株式会社コンノシステム経営研究所 取締役。行政書士。全能連認定マスター・マネジメント・コンサルタント(J-MCMC/国際資格CMC)。一般社団法人千葉県能率協会 代表理事。千葉県松戸市を拠点に、建設業許可・経営事項審査・入札参加資格から、人事労務・事業承継まで、中小企業の実務を一貫して支援しています。
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