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【令和8年10月1日施行】パートにも家族手当・夏季冬季休暇が必要です

2026 10/22
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労務・人事
2026-09-03
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  4. 【令和8年10月1日施行】パートにも家族手当・夏季冬季休暇が必要です
のしいか所長

令和8年10月1日から、パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わりました。いま雇い入れる方は、すでに新しいルールの対象です。

10月に入ってから採用した方がいるのですが、通知書は前の様式のままでした……。

のしいか所長

いま気づいたなら、いま直せば足ります。変わったのは、労働条件通知書・ガイドライン・説明の仕方の三つです。どれも、様式と資料を整えれば済みます。順に見ていきます。

何がどう変わるか
① 施行規則労働条件の明示事項が1つ増える
② 同一労働同一賃金ガイドライン家族手当・住宅手当・夏季冬季休暇などの扱いが明記される
③ 雇用管理の改善等に関する指針待遇差の説明の仕方などが定められる

いずれも令和8年10月1日から適用されています。手を動かす必要があるのは①ですが、経営に効くのは②です。

目次

① 労働条件通知書に、一行増えました

パート・有期雇用労働者を雇い入れるとき、法第6条第1項により文書で明示すべき事項に、次の一つが加わりました。

事業主に法第14条第2項の規定による説明を求めることができる旨

現行の明示事項に、これが加わって5つになりました。

  • 昇給の有無
  • 退職手当の有無
  • 賞与の有無
  • 相談窓口
  • 待遇の相違等に関する説明を求めることができる旨(新設)

厚生労働省が示している記載例は、次のとおりです。

次の窓口に対して通常の労働者との間の待遇の相違(内容・理由)等について説明を求めることができる。
部署名     担当者職氏名     連絡先

窓口の部署名・担当者の職氏名・連絡先まで書きます。「総務まで」では足りません。そして厚生労働省のリーフレットによれば、この明示義務に違反した場合は10万円以下の過料の対象とされています。

のしいか所長

様式の直しは10分で終わります。10月1日以降に雇い入れた方から必要ですので、まだ旧様式をお使いなら、今日のうちに差し替えてください。

すでに10月1日以降に雇い入れた方がいる場合は、その通知書をご確認ください。旧様式のままだと、この一行が抜けています。気づいた時点で、あらためて文書でお渡ししておくのが安全です。

② 家族手当と住宅手当が、名指しで書かれました

ここが今回いちばん重い改正です。同一労働同一賃金ガイドラインに、これまで書かれていなかった手当や休暇が具体的に加わりました。原文をそのまま引きます。

項目改正後のガイドラインの記載
家族手当労働契約の更新を繰り返している等、相応に継続的な勤務が見込まれる短時間・有期雇用労働者には、通常の労働者と同一の家族手当を支給しなければならない
住宅手当転居を伴う配置の変更が見込まれる短時間・有期雇用労働者には、通常の労働者と同一の住宅手当を支給しなければならない
夏季冬季休暇短時間・有期雇用労働者にも、通常の労働者と同一の夏季冬季休暇を付与しなければならない
無事故手当通常の労働者と業務の内容が同一の短時間・有期雇用労働者には、通常の労働者と同一の無事故手当を支給しなければならない
褒賞通常の労働者と同一の期間勤続した短時間・有期雇用労働者には、通常の労働者と同一の褒賞を付与しなければならない

とくに夏季冬季休暇にご注意ください。条件が付いていません。家族手当は「継続的な勤務が見込まれる」、住宅手当は「転居を伴う配置の変更が見込まれる」という条件がありますが、夏季冬季休暇にはそれがありません。正社員にお盆や年末年始の特別休暇を与えているなら、パートの方にも同一の付与が求められます。

あわせて、「正社員の人材確保のため」という理由だけでは、待遇差の不合理性を否定できないことも明確化されました。パート・有期の方の意向を一方的に無視した待遇の決定が不合理と判断される旨も、あわせて示されています。

のしいか所長

「昔からパートには賞与はない」という説明は、もう通りません。説明できるかどうかではなく、そもそも支給が必要かどうかの話になりました。

③ 説明の仕方も決まりました

雇用管理の改善等に関する指針も改正されました。事業主が押さえておきたいのは、次の点です。

  • 待遇差の説明は、資料を活用した口頭による説明、または理解しやすい資料の交付による
  • 労働契約の更新時などに、説明を求められることを周知することが望ましい
  • 賃金を決めるとき、職務の内容や成果を公正に評価して昇給に反映することが望ましい
  • 正社員転換制度の内容や実績を明示し、定期的に公表することが望ましい

1つ目に「資料を活用した」とあるのが要点です。口頭だけの説明は想定されていません。待遇差の内容と理由を書いた資料を、あらかじめ用意しておくことになりました。

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今日から着手したい5つのこと

  • 労働条件通知書と雇用契約書の様式に、説明を求める窓口の欄を足す(部署名・担当者職氏名・連絡先まで)
  • 正社員に出していて、パート・有期の方に出していない手当をすべて書き出す
  • そのうち家族手当・住宅手当・夏季冬季休暇・無事故手当・褒賞があれば、上の表に当てはめて確かめる
  • 差がある手当について、職務の内容・責任の範囲・配置転換の有無から理由を書き出す
  • 説明を求められたときに渡す資料を1枚つくる

1は、10月1日以降に雇い入れた方からすでに必要です。旧様式のままなら、今日のうちに。2から5は、説明を求められてから作ったのでは間に合いません。手当の一覧と、説明資料1枚まで、今週のうちに。

のしいか所長

10月1日は、千葉県の最低賃金の改定とも重なりました。手当の洗い出しで賃金台帳を開くなら、最低賃金の確認もまとめて一度に済ませてしまうのが、手戻りがありません。

のしいか所長

労働条件通知書の様式の見直し、待遇差の整理と説明資料の作成についてご相談を承っております。どうぞお気軽にお声がけください。

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参考

厚生労働省「パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります(令和8年10月1日施行)」
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/001698017.pdf
厚生労働省「パートタイム・有期雇用労働法施行規則/雇用管理指針の主な改正事項」
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/001696024.pdf
厚生労働省「同一労働同一賃金ガイドライン 新旧対照表(解説付き)」
https://www.mhlw.go.jp/content/001695906.pdf
厚生労働省Webマガジン「2026年10月からパートタイム・有期雇用のルールが変わります―3つの改正ポイント」
https://www.mhlw.go.jp/web_magazine/column/20260803.html
厚生労働省「同一労働同一賃金特集ページ」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html

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最終更新日:2026年9月3日

最終更新日:2026年10月22日 / 本記事は令和8年10月1日の施行後に、時点を合わせて書き直しています。労働条件通知書の記載例、同一労働同一賃金ガイドラインおよび雇用管理の改善等に関する指針の改正内容は、厚生労働省が公表している資料にもとづいています。個別の待遇差が「不合理」に当たるかどうかは、職務の内容・責任の程度・配置の変更の範囲によって判断が分かれます。自社の手当については、千葉労働局雇用環境・均等室または当事務所へご相談ください。

ー紺野事務所へのお問い合わせは ー

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労務・人事
パート・有期雇用 労務管理 同一労働同一賃金 法改正

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紺野 貴裕
所長
紺野貴裕事務所 所長/株式会社コンノシステム経営研究所 取締役。行政書士。全能連認定マスター・マネジメント・コンサルタント(J-MCMC/国際資格CMC)。一般社団法人千葉県能率協会 代表理事。千葉県松戸市を拠点に、建設業許可・経営事項審査・入札参加資格から、人事労務・事業承継まで、中小企業の実務を一貫して支援しています。
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