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【令和8年7月改正】経審のCCUS加点|建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況

2026 9/11
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建設業
2023-04-07
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  4. 【令和8年7月改正】経審のCCUS加点|建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況
のしいか所長

経営事項審査申請における「建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況」について詳しく解説します。令和8年7月1日以降に申請するものから加点数が変更されましたので、改正後の内容にあわせて更新しています。

ここ数年にわたり経営事項審査制度の変更がなされ、建設工事に従事する者の就業履歴の管理が重要視されるようになりました。令和5年8月14日を審査基準日とする申請から加点が始まり、令和8年7月1日以降に申請するものからは加点数が引き下げられるとともに、新たに「建設技能者を大切にする企業の自主宣言」による加点が設けられています。この記事では、審査対象工事、該当措置、加点数および注意点について説明します。

審査対象工事:
審査基準日以前1年以内に発注者から直接請け負った建設工事が対象となりますが、以下の工事は除外されます。

日本国内以外の工事
建設業法施行令で定める軽微な工事(請負代金500万円未満の工事。建築一式工事は1,500万円未満の工事または延べ面積150平方メートル未満の木造住宅工事)
災害応急工事(防災協定に基づく契約等)

該当措置:
以下の3つの措置がすべて実施されている場合に加点があります。

CCUS上での現場・契約情報の登録
建設工事に従事する者が直接入力によらない方法でCCUS上に就業履歴を蓄積できる体制の整備
経営事項審査申請時に様式第6号に掲げる誓約書の提出

建設工事に従事する者が直接入力によらない方法とは、就業履歴データ登録標準API連携認定システム(https://www.auth.ccus.jp/p/certified)により、入退場履歴を記録できる措置を実施していること等

注意点:

審査基準日以前1年のうちに、審査対象工事を1件も発注者から直接請け負っていない場合には、加点しない。
加点は、審査基準日が令和5年8月14日以降の申請から適用されている。
令和8年7月1日以降に申請するものから、加点数が引き下げられている。
改正前に申請した場合の再審査等の取扱いは都道府県により異なるため、申請先の窓口で確認が必要。

加点数(令和8年7月1日以降に申請する場合):

  • 審査対象工事のうち、民間工事を含む全ての建設工事で該当措置を実施した場合:W10点(改正前は15点)
  • 審査対象工事のうち、全ての公共工事で該当措置を実施した場合:W5点(改正前は10点)

あわせて新設された項目:

  • 審査基準日において「建設技能者を大切にする企業の自主宣言」を行っている場合:W5点

国土交通省が実施する制度です。加点を受けるには、審査基準日が宣言日以降であることに加え、宣言書および誓約書の提出が必要です。宣言日より前の決算日には間に合いませんので、決算期から逆算してご準備ください。

のしいか所長

制度の開始から3年が経過し、CCUSへの登録は着実に広がっています。就業履歴の管理は経営事項審査の評点に直接影響しますので、事業者は労働者の就業履歴を正確に蓄積できる体制を整えておくことが重要です。

のしいか所長

令和8年7月の改正では、CCUSによる加点が引き下げられた一方で、自主宣言制度による加点が新設されました。W点の組み立て方が変わっていますので、決算期を見据えて早めのご準備をお勧めします。当事務所でもご相談を承っておりますので、お気軽にお声がけください。

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経営事項審査とCCUSは、いまや切り離せません。

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最終更新日:2026年8月20日(令和8年7月1日施行の経営事項審査の改正に対応しました)

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紺野 貴裕
所長
紺野貴裕事務所 所長/株式会社コンノシステム経営研究所 取締役。行政書士。全能連認定マスター・マネジメント・コンサルタント(J-MCMC/国際資格CMC)。一般社団法人千葉県能率協会 代表理事。千葉県松戸市を拠点に、建設業許可・経営事項審査・入札参加資格から、人事労務・事業承継まで、中小企業の実務を一貫して支援しています。
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